
目次
代表理事を決めましょう
今回は、一般社団法人の『代表理事の決め方』について解説します。
代表理事について理解しておかないと、一般社団法人の設立後にスムーズな法人運営ができなくなってしまいます。
代表理事について事前に勉強しておきましょう。
当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。
詳しくはこちら➡︎『一般社団法人設立 代行』
代表理事とは
一般社団法人の代表理事とは、その名の通り法人の『代表権』を持つ理事のことです。
『代表権』とは、法的に法人を代表し、契約の締結や法律行為を行うことができる権限です。
代表理事が行なった行為は、法人自体の意思ということになりますので、非常に重要な権限を持ちます。
また、代表理事は『業務執行権』も持ち、法人の事業活動を行います。
『業務執行権』は理事会非設置の場合は、その他の理事も権限を持ちます。
理事会設置の場合は、業務執行理事も業務執行権を持ち、平理事は業務執行権を持ちません。
代表理事の選定方法
一般社団法人の代表理事の選定方法ですが、『理事会設置』と『理事会非設置』の場合で異なります。
それぞれ解説します。
なお、代表理事は必ず理事の中から選定します。
また、理事には『法人はなれません』ので、代表理事も個人ということになります。
理事会非設置の場合の選定方法
理事会を設置していない場合の代表理事の選定方法を解説します。
まず、代表理事を『特定しない』というケースです。
代表理事を特定しない場合は、『理事全員が代表権を持つ』ということになります。
代表理事は複数人とすることができますので、この場合は代表権を持つ人物が複数人となります。
しかし、代表権を持つ人物が複数いると後々トラブルになったり、なかなか物事が決まらなかったりします。
しっかりと検討した上で、代表権を複数人に持たせるかを決めた方がよいでしょう。
ですので、一般的には設立時に定款にて代表理事を直接選定することが多くなります。
また、設立後の選定方法ですが、こちらも定款にて定めることができます。
選定方法は以下のどれかということになります。
・社員総会によって
・理事の互選によって
・定款に直接定める方法によって
定款に直接定める方法は、社員総会にて定款変更が必要となりますので、あまり採用しない手法かと思います。
社員総会又は理事の互選が一般的ですので、法人ごとに適した方法を選びましょう。
理事会非設置の場合は、まとめると以下のようになります。
理事会非設置の選定方法
・特定しないと、理事全員が代表理事。
・設立時は定款にて定めることが一般的。
・設立後の選定方法は定款にて『社員総会』又は『理事の互選』と定めておく。
理事会設置の場合の選定方法
次に理事会を設置した場合の選定方法です。
理事会設置の場合は、設立時は『設立時理事の過半数をもって』代表理事を選定します。
設立後は、『理事会の決議』によって代表理事を選定することになります。
選定方法を理事会ではなく『社員総会』とする定めを定款に記載することも可能とされていますが、あまり一般的ではないでしょう。
理事長とは
余談となりますが代表理事ではなく『理事長』という言葉の方が、聞き馴染みがあるかもしれません。
この2つの言葉は同じ人物を指すのですが、法律上の言葉としては『代表理事』となります。
ただし、法人内での呼び方や対外的な名称として『理事長』という言葉も使用することができます。
(その旨を定款に記載することもあります。)
ですので、法律上は『代表理事』が正しい呼び方ですが、普段は『理事長』と呼んでも問題はありません。
普段は使用したい方を使用すればよいかと思います。
まとめ
以上、一般社団法人の代表理事の決め方について見てきました。
理事会設置と非設置の場合で違いがありましたが、代表理事については法人規模も考慮して慎重に決める必要があります。
法人の代表権を持つ代表理事について、しっかりと理解し、一般社団法人を設立しましょう。
当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
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