一般社団法人の監事について確認しておきましょう

今回は一般社団法人の『監事』について解説します。
監事については、あまり馴染みのない方も多いかもしれません。
一般社団法人の設立前に、しっかりと確認しておきましょう。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。

詳しくはこちら➡︎『一般社団法人設立 代行』

監事とは

まず、監事とは何かについて解説します。
監事とは、法人の運営状況や財政状況を監査する者のことです。

法人の職務執行が適正に行われているかを監視・報告することで、法人の適正な運営に貢献します。

組織は大きくなるほど腐敗しやすくなりますので、大きな組織ほど監事の役割は重要といえるでしょう。

監事の業務は大きく分けると以下の2つとなります。
・理事の業務監査とその報告
・会計処理の監査とその報告

監事の設置

設置義務

一般社団法人では『理事会』を設置する場合は、監事が必ず1名以上必要です。
また、会計監査人を設置する場合も監事は必要です。

その他の場合は、監事の設置は任意となります。

また、理事や従業員と兼務することはできません
法人も監事になることはできません。

選任方法

監事の選任は、社員総会の普通決議によって行います。
逆に解任の場合は、社員総会の特別決議となります。
※社員総会について詳しくはこちら➡︎『一般社団法人の社員総会とは』

監事の任期は4年ですが、定款に定めることで2年まで短縮することも可能です。

理事の任期は最長2年ですので、理事と任期を合わせるために2年とすることもあります。
(任期満了した場合、継続して再任する場合も登記が必要となります。理事と監事の再任登記は同時にできますので、登記の手数料が増えるわけではありません。)

もし、監事が任期途中で退任した時は、補欠の監事は退任した監事の任期満了までとして、理事との任期がずれないようにすることが一般的です。

監事の権限

監事は以下のような権限を持ちます。

・理事等に対して業務報告を求める権限。
・法人の業務や財産状況を調査する権限。
・理事の不正行為に対する差止請求権。
・理事の不正行為報告のための理事会招集請求権。

監事の義務

監事には以下のような義務があります。

・理事会への出席。
・理事会にて、必要があれば意見を述べる。
・理事の不正行為の報告。
・社員総会の書類の監査及び不正報告。

監事の報酬

監事にも役員報酬を支払うことが可能です。
※詳しくはこちら➡︎『一般社団法人の役員報酬について解説』

まとめ

今回は一般社団法人の『監事』について見てきました。
監事は責任のある立場となります。
理事会設置の場合は、監事が必須となりますので、誰を監事にするかを十分に検討しましょう。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
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