一般社団法人の会計監査人について解説

今回は、一般社団法人の『会計監査人』について解説します。
会計監査人に関係する一般社団法人は多くはないかもしれませんが、一応知っておきましょう。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。

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会計監査人とは

会計監査人とは、法人の貸借対照表や損益計算書など監査する、外部の専門家のことです。

一般社団法人の監査といえば『監事』が思い浮かぶと思いますが、会計監査人は監事とは別に会計監査を専門とします。

会計監査人の職務

会計監査人は、一般社団法人の会計監査を行います。
貸借対照表、損益計算書、財産目録などの書類を監査し、監査報告書を作成します。

また、理事の不正等を発見したときは、監事に報告する義務があります。

会計監査人の設置条件

会計監査人は、『大規模一般社団法人』の場合に設置しなければいけません。

大規模一般社団法人とは、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人のことです。
該当するケースは少ないといえます。
ただし、任意で設置することも可能です。

会計監査人の資格

会計監査人には『公認会計士』か『監査法人』しかなれません。

任期は1年以内となります。(選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで。)
定時社員総会において別段の決議がなかったときは、再任されたものとみなされます。

会計監査人の選任・解任

会計監査人は、社員総会の決議で選任・解任されます。
選任・解任に関する議案の提出には、監事の過半数の同意が必要となります。
なお、会計監査人は登記事項となっております。

まとめ

以上、一般社団法人の『会計監査人』について見てきました。
規模の大きな一般社団法人の場合は、会計監査人について知っておく必要があります。

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