
原本還付のやり方を解説
今回は、定款認証時の『原本還付』(げんぽんかんぷ)のやり方について解説します。
原本還付とは、提出書類の原本を返却してもらう手続きになります。
必須の手続きではありませんが、原本還付を希望される方は参考にされてください。
当事務所では福岡県にて法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。
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原本還付とは
原本還付とは、その名のとおり『原本を返却してもらう』手続きのことです。
法人設立の定款認証時には、様々な書類を提出しますが、その中には原本の提出が必要となる書類があります。
その提出した原本を返してもらう手続きとなります。
原本還付できる書類
定款認証時に原本還付できる書類は『印鑑登録証明書』『登記事項証明書等』です。
(『登記事項証明書(及び法人印鑑登録証明書)』は法人が発起人や設立時社員である場合に必要となる書類です。)
主には発起人の『印鑑登録証明書』を原本還付すると思っていただいて大丈夫です。
原本還付する必要性は?
それでは、『印鑑登録証明書』を原本還付する必要性はあるのでしょうか?
原本還付は任意ですので、『印鑑登録証明書』を原本還付する理由は、基本的には『手数料の節約』の1点のみかと思います。
印鑑登録証明書の発行手数料はおおよそ300円程度です。
ケースによりますが、法人設立時には定款認証と登記で2枚の印鑑登録証明書が必要になる場合があります。
その2枚を1枚に節約できるというわけです。
大した節約ではありませんが、簡単な手続きで節約ができるならメリットがあるといえるでしょう。
原本還付のやり方
原本還付のやり方は簡単です。
以下の流れで行います。
原本還付
・原本のコピーを取る。
・コピーに「原本還付 原本の写しに相違ありません」と記し署名捺印する。
・原本とコピーを一緒に提出する。
まずは、原本のコピーを取ります。
白黒コピーで問題ありません。
次にコピーの空いている箇所(端っこ等)に、「原本還付 原本の写しに相違ありません」と記入し、署名捺印します。
原本還付の文字を赤字にしておくと、先方も分かりやすいかと思います。
捺印はいらないケースも増えていますが、押しておいて損はないです。
あとは原本とコピーを一緒に提出します。
このようにすれば、通常は定款認証後に原本を返却してもらえます。
公証役場や申請ケースによっては、原本還付してもらえないこともあり得ますので、心配な方は事前に公証役場に確認しておきましょう。
また、公証役場がうっかり返却し忘れることもあるので、書類受け取りの際は注意しましょう。
登記事項証明書を原本還付する際は、複数枚になることが多いですので、ホッチキスで綴じて、ページの境目に割印を押しておきましょう。
まとめ
今回は、定款認証時の『原本還付』のやり方について見てきました。
原本還付を希望される方は、事前に準備して定款認証に臨みましょう。
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