一般社団法人の会員制度

今回は、一般社団法人の『会員制度』について解説します。
会員制度への理解が足りないと、一般社団法人の運営に大きな影響を及ぼすこともあります。
会員制度についてしっかりと理解し、一般社団法人の設立に備えましょう。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。

詳しくはこちら➡︎『一般社団法人設立 代行』

一般社団法人の会員制度とは

一般社団法人の会員制度は、イメージとしては難しいものではありません。
会員は、いわゆる『会員になって、会費を納める者』といったイメージで問題ありません。
(会費を納めるかどうかは、規定次第となりますが。)

つまり、一般社団法人では『会員ビジネス』が出来るということになります。
※会員ビジネス自体はどんな団体や組織でも可能ですが、一般社団法人には業界団体やスポーツ団体などが多く、会員ビジネスをしやすい法人と言えます。

例えば、スポーツ団体を一般社団法人で設立し、広く会員を募り、会費を徴収することで運営費を賄うことが可能となります。
会員制度をうまく活用すれば、一般社団法人の運営にプラスになると言えるでしょう。

会員制度の注意点

ただし、一般社団法人の会員制度には注意点もあります。
それは『会員を社員とするかどうか』という点です。

一般社団法人の社員とは、法人の構成員のことで、社員総会の議決権を持つ者のことです。
社員総会の議決権を持つということは、一般社団法人の運営に影響を持つということですので、広く会員を募集する際に『会員=社員』としてしまうと、法人の運営がスムーズにできなくなる危険があるということです。

※社員について詳しくはこちら➡︎『一般社団法人の社員と理事の違い』

会員を社員とするかどうかは、定款で定めることができますので、会員を社員としないという選択も可能です。
また、会員に種別を作り、一部の会員を社員とすることもできます。

例えば会員を「正会員」「一般会員」「賛助会員」と区別し、「正会員」のみ社員とすることも可能です。
そうすれば正会員のみ、社員総会の議決権を持つことになります。
どのような者を社員とするかは、法人の運営に大きく関わってきますので、慎重に検討する必要があります。

これらは定款に定めることで、規定できます。

まとめ

今回は、一般社団法人の『会員制度』について見てきました。
会員制度は一般社団法人の運営の助けになる制度ですので、上手く活用することが大切です。
特に『社員』との関わりは重要ですので、しっかりと検討してから導入するようにしましょう。

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