一般社団法人の設立までの期間は?

今回は、一般社団法人の設立にかかる期間について解説していきます。
※ここでいう設立にかかる期間とは「定款作成から登記まで」とします。

一体どれぐらいの期間を想定しておけば十分かを、事前に把握しておきましょう。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。

詳しくはこちら➡︎『一般社団法人設立 代行』

一般社団法人の設立にかける期間のおすすめは

まず、一般社団法人の設立にかけるべき期間をお話したいと思います。

※ここでいう設立期間とは「定款作成から登記まで」とします。
 定款の作成に着手(法人の基本事項の検討)から、登記申請をする日までということです。
 法人の設立日は登記申請した日となります。(R8年2月2日からは、登記申請日以降も設立日とできる見込みです。)

当事務所では一般社団法人の設立には『2週間〜1ヶ月』ほどかけることを、おすすめしております。
手続き上はもっと短期で設立することは可能ですが、法人は焦って設立するものではないかと思います。

特別な事情がない限りは、『2週間〜1ヶ月』ほどかけて設立することをおすすめします。
理由は後述いたします。

一般社団法人の設立の最短期間は?

設立にかけるおすすめの期間は『2週間〜1ヶ月』ほどと先述しましたが、一般社団法人は準備が整っていれば最短2日程度でも設立できる可能性はあります。

ただし、その場合は定款作成にかける時間が非常に短くなります
定款の中身、つまり法人の重要事項について検討する期間が短いのは、あまり良いこととは言えません。

当事務所で法人設立の支援をさせていただく際は、ご依頼主様に定款の内容(法人の重要事項に)について、しっかりと理解していただき、メリットデメリットを納得していただいた上で定款を作成しております。
この定款への理解を省略して、定款を作成することはおすすめはしておりません。

もちろん「早く法人を設立したい」というご希望がある場合は、なるべくご希望に添えるように尽力しております。
ただし、早く設立したい理由が「日取りがいいから」や「思い入れがある日にしたいから」等の場合は、ご再考されてもよいかと思います。

たしかに「天赦日」などの、特別に日取りがいい日は年に何回もあるわけではありません。
思い入れがある日も、法人運営する上で大切なモチベーション要素だと思います。

ただ、その日にしたいあまりに『設立にかける準備期間を犠牲にするべきか』という点は、十分に検討された方がよいでしょう。
日取りを優先するあまり、法人の重要事項にかかる検討時間を犠牲にするのは本末転倒というという事にもなりかねません。

短期間での設立を希望する場合は、『本当に急いで法人を設立する必要があるのか』を十分に考えた上で、手続きに臨みましょう。

一般社団法人の設立の流れ

それでは一般社団法人を設立する際の、大まかな流れについて見てみましょう。
この流れの中で『どこに時間をかけるべきか』『どこに時間がかかってしまうか』を把握しておく必要があります。
以下、大まかな流れです。

一般社団法人設立の流れ

・定款作成(法人の重要事項決定)
・法人の実印作成
・定款認証の書類に押印
・定款認証
・登記書類に押印
・登記

結論から申しますと、上記の中で『時間をかけるべき』は『定款作成(法人の重要事項決定)』です。

また、『時間がかかってしまう可能性がある』のは『法人の実印作成』『定款認証の書類に押印』『登記書類に押印』となります。

時間をかけるべき定款作成

当事務所では一般社団法人設立の際に、時間をかけるべきは『定款作成』だと考えております。
定款は『法人の憲法』ともいえる存在で、法人の重要事項を決定するものです。

当事務所では、一般社団法人を設立する際に、法人の重要事項の決定を慌ててするものではないと考えております。
じっくりと検討して、慎重に重要事項を決めるべきだと思っております。
重要事項を設立後に変更することは可能ですが、手間や手数料がかかる可能性もあるので、変更は避けたい行為ではあります。

重要事項にはどのようなものがあり、どのような点に注意すべきかを理解し、様々なメリットデメリットを把握した上で、決定するべきでしょう。
早く設立したいがために『内容を理解しないまま重要事項を決定すること』は避けたほうがよいと思います。

ですので、当事務所では一般社団法人の設立には『2週間〜1ヶ月』ほどをかけることを、おすすめしております。
2週間あれば、他の手続きに要する時間を考慮しても、しっかりと定款作成に時間を取ることができます。
逆に1ヶ月を過ぎてしまうと、ダラダラと手続きが進まないということもありますので、1ヶ月程度で期限を区切って設立する方がメリハリがあって良いかと思います。

時間がかかる可能性のある手続き

時間がかかる可能性のある手続きとして『法人の実印作成』『定款認証の書類に押印』『登記書類に押印』が挙げられます。

法人の実印作成は、『法人の名称を決定』すればいつでも作成に取り掛かってもよい作業です。
法人の実印は登記関係書類への押印で必要となりますので、その時点までに用意しておく必要があります。

印鑑は街のハンコ屋さんや、ネットショップで注文することができます。
早い場合は1日程度で出来ることもありますが、時間がかかることも想定して準備するとよいでしょう。
※印間に関して詳しくはこちら➡︎『一般社団法人の印鑑について解説』

また、『定款認証の書類に押印』『登記書類に押印』も時間がかかる可能性があります。
書類への押印は『設立時社員』や『理事』『監事』などがする可能性がありますので、設立時の社員や役員が多い一般社団法人の場合は、押印作業で時間を取られる場合があります。
時間がかかりそうな場合は、押印手続きの時間を考慮してスケジュールを組む必要があります。

その他の手続きにかかる時間

その他の手続きでは、ある程度かかる時間は決まっています。

定款認証では、事前に定款のチェックを公証人にしてもらう必要があります。
定款の事前チェックに1〜2日かかり、その翌日に定款認証を行うという流れが多いですので、定款認証関連手続きには2〜3日かかると思っていただければよいでしょう。

ただし、公証役場次第で定款の事前チェックに時間がかかったり、定款認証の予約を取れる日に制限がある場合も考えられます。
気になる方は、定款認証を依頼する予定の公証役場にスケジュール感を確認しておきましょう。
当事務所が利用している福岡公証役場や博多公証役場では、定款の事前チェックに1〜2日ほどかかる場合が多くなっております。

また登記申請に関しては、書類を揃えて申請するという手続きですので1日で申請できるということになります。

その他、時間がかかる可能性のある要因

その他、時間がかかる可能性がある要因として『法人が設立時社員』となっている場合があります。
法人が設立時社員となっている場合は、求められる書類が増える可能性があります。
定款や株主名簿等が必要になることもあるので、注意しておきましょう。

まとめ

以上、一般社団法人の設立にかかる期間について見てきました。
設立にかかる期間を事前に把握しておかないと、計画的な法人設立はできません。

しっかりと、スケジュールを組んで一般社団法人を設立しましょう。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。

詳しくはこちら➡︎『一般社団法人設立 代行』