一般社団法人設立時につける名称について解説

今回は一般社団法人の『名称』について解説します。
(名称とは法人名のことです。)

一般社団法人を設立する際は、名称を決めなければいけませんが、そこにもルールがあります。
ルールをしっかと確認して、名称を決めましょう。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。

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一般社団法人の名称のルール

一般社団法人の名称には、以下のようなルールがあります。

名称のルール

・「一般社団法人」の表示義務
・同一住所同一名称の禁止
・使用文字の制限
・紛らわしい名称

それぞれ見ていきます。

「一般社団法人」の表示義務

まず名称には、前か後に一般社団法人」と付けなければいけません。
「一般社団法人〇〇」か「〇〇一般社団法人」とする必要があります。

これはシンプルなルールですね。

同一住所同一名称の禁止

すでに登記してある法人と『同一の住所で同一の名称』である場合は、登記ができません。
住所と名称の両方が同じでないといけませんので、偶然そうなることはないかと思いますが、注意しておきましょう。

名称だけが同一でも登記することはできますが、名称が同じだと後々トラブルになることがあります。
できれば避けた方がよいかもしれません。

名称に関しては、国税庁の法人番号公表サイト』で、全国の法人の名称を検索することができますので、事前に調べておきましょう。

使用文字の制限

名称に使用できる文字には制限があります。
以下が使用できる文字となり、それ以外は使用できません。

・ひらがな
・カタカナ
・漢字
・ローマ字(大文字、小文字両方とも可)
・アラビア数字(1、2・・・)
・特定の記号

※特定の記号は以下のものになります。
&(アンパサンド)
'(アポストロフィー)
,(コンマ)
-(ハイフン)
.(ピリオド)
・(中黒)

記号に関しては、文字を区切る場合にしか使用できませんので、名称の前後に使うことはできません。

ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
何をもって省略とするかについては、難しい面もありますので、もし「.」(ピリオド)を末尾に使用したい場合は、法務局に事前に確認しておいた方がよいでしょう。
(見落としやすい文字ですので、末尾使用はあまりお勧めしないですが・・・)

スペースに関しては、ローマ字で複数の単語を表記する場合に限り、間を区切るためのスペースとして使用できます。
一般社団法人の表記の前後にスペースを入れることはできません。

紛らわしい名称

法人名では『紛らわしくて誤認する可能性がある名称』は使用できません。
例えば、『一般社団法人〇〇銀行』というような名称はNGです。

病院や銀行や、株式会社、一般財団法人など他の形態と誤認するような名称は使えませんので注意しましょう。

また、先述したように『すでに使用されている名称』にも注意しましょう。
例えば『一般社団法人〇〇(大手会社と同じ名称)』などという名称にすると、某大手会社と関係があるのかと誤認する可能性がありますし、商標権の侵害にも気をつける必要があります。
後々トラブルとなる可能性もありますので、注意しましょう。

まとめ

今回は、一般社団法人の『名称』について見てきました。
事前に名称のルールをしっかりと確認して、トラブルにならないように注意しましょう。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
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