一般社団法人の設立日はいつがいい?

今回は、一般社団法人の設立日の決め方について解説していきます。
「一般社団法人の設立日はいつがよいのか?」と迷われている方は、参考にされてみてください。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。

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一般社団法人の設立日とは

一般社団法人の設立日とは、『設立登記を申請した日』になります。

設立登記とは、法務局(国の機関)に法人を登録することです。
登記することで、法人が国に登録されて、法的に一般社団法人が設立したことになります。

よくある勘違いとして、『設立登記が完了した日が設立日』というものがあります。

設立登記は申請後、不備がなければ1〜2週間で『登記完了』となります。
しかし、設立日はあくまで『登記申請した日』となり、『登記完了日』は関係ありません

では、登記完了すると何が起きるかといいますと、法人の登記事項証明書や印鑑証明書を取得できるようになります。
つまり、「設立日は申請日であるが、法人の履歴事項全部証明書等を取得できるのは、登記完了後」ということになります。

一般社団法人の設立日にできない日

一般社団法人の設立日は『設立登記を申請した日』になりますので、任意の希望した日を設立日とできそうですが、『設立日とできない日』もあります。

それは『法務局が休みの日』です。
法務局が休みの土日祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は、設立日とすることができません。

一般社団法人の設立日はいつがよいのか?

基本的には「いつがよい」ということはありませんが、税金の面からいうと『毎月1日』は少し勿体無いかもしれません

というのも、一般社団法人を設立すると『法人住民税』が発生します。
法人住民税は法人の所得の有無に関わらず発生する税金なのですが、設立初年度は『設立した月から決算月まで』の法人住民税がかかることになります。

例えば4月に設立して、決算月を12月とした場合は「4月〜12月」の9ヶ月分の法人住民税がかかることになります。
法人住民税は1年で約7万円程度ですので、「7万円÷12ヶ月×9ヶ月」で52,500円程度となります。(例としての大まかな試算になります)

ただ、ここで設立月の4月を計算に入れる条件は、『1日に設立した場合』となります。
つまり2日以降に設立した場合は、その月は設立月として計算されず、翌月から法人住民税の計算に算入されますので、1ヶ月分税金が変わるということになります。(約5,800円程度)

ですので、「〇〇月1日がいい!」という特別な理由がなければ、2日以降を設立日とした方が少し税金を減らせることになります。

一般社団法人の設立日の決め方

それでは、一般的な一般社団法人の設立日の決め方を見ていきましょう。
先述したとおり、法務局が開いていればいつでも良いのですが、決め方の参考例をいくつか挙げてみたいと思います。

設立日の決め方の例

・思い入れのある日
・縁起のいい日
・覚えやすい日
・なるべく早く

思い入れのある日

設立メンバーにとって、思い入れのある日を選ぶのも一つの方法です。

設立メンバーやその親族の誕生日や、人生の転換点となった日など様々あると思います。
人生の新たなスタートともいえる法人設立日を、思い入れのある日にするのも良いでしょう。

縁起のいい日

設立日としてよく選ばれるのは縁起のいい日です。
大安など古くから好まれている日もありますが、最近は『一粒万倍日』や『天赦日』なども人気となっています。

選ばれるのは以下の3つの日が多くなっております。
・大安
・一粒万倍日
・天赦日

一粒万倍日には膨らむという意味がありますので、利益が膨らむという意味で、株式会社ではよく選ばれる日となっております。
これらが2つ3つ重なる日はさらに人気となります。

「絶対にこの日がいい」という日がなければ、スケジュール的に丁度よいあたりの日程で、なるべく縁起のよい日という決め方でも良いでしょう。

覚えやすい日

思い入れのある日もないし、縁起も気にしないという方は、覚えやすい日という選択肢もありかと思います。

3月3日や7月7日など、「法人の設立日っていつだっけ?」となりやすい方は、簡単に覚えられる日にするのも良いでしょう。

なるべく早く

とにかく何も気にしない。早く設立したいという方も案外多いものです。
その場合はなるべく早くということで、各手続きを進めていきましょう。

まとめ

以上、今回は一般社団法人の設立日の決め方について見てきました。

明確に「こうした方がいい」というものはありませんが、ちょとしたポイントはあるので、事前に確認して設立の準備を進めていきましょう。

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