
一般社団法人の社員と理事の違いについて解説
今回は、一般社団法人の『社員』と『理事』の違いについて解説します。
『社員』と『理事』という言葉は一般的にも使う言葉ですので、逆に勘違いが生じやすくなっております。
一般社団法人における『社員』と『理事』について、しっかりと理解し、情報を整理しておきましょう。
※細かいところまで踏み込むと難しくなりますので、本ページでは簡易的に説明します。まずは大まかなイメージを持てるようになりましょう。
当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
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一般社団法人の社員とは
一般社団法人の『社員』とは『社員総会』において議決権を有する者のことです。(ここでいう『社員』とは法律上の言葉です。)
株式会社でいうところの『株主』に似た立場の者となります。
いわゆる会社の従業員のことではありませんので、ここで勘違いが起きやすくなります。
社員総会とは
社員総会とは、一般社団法人の最高意思決定機関のことです。
株主総会と似た機関だとイメージしてください。
社員総会は、全ての社員で構成されており、原則社員1人につき1つの議決権を持っています。
社員総会では役員の選任や法人の合併・解散などの法人の重要事項について決定します。
つまり『社員』は、法人の重要事項の決定に関わる重要な立場ということになります。
ちなみに一般社団法人は『社員が2名以上』いないと設立することができません。
また、社員には『法人』もなることができます。
一般社団法人の理事とは
一般社団法人の『理事』とは、法人の運営を担う者(役員)のことです。
株式会社でいう『取締役』に近い存在だとイメージしてください。
ですので、理事は一般社団法人の業務執行権限を有しています。(理事会を設置していない場合)
細かい規定はありますが、大まかなイメージとしては『理事は法人の業務を執行する者』と思っていただいて良いでしょう。
ちなみに社員と違い、理事には個人しかなれず、法人はなれません。
また、社員である個人は理事を兼任することができます。
『理事は1名以上必要』となっておりますので、小規模な一般社団法人であれば、社員2名で設立し、そのうち1名(個人)を理事とすれば、2名で設立が可能ということになります。
理事の任期
理事の任期は『最長2年』となっています。
2年経ったら辞めなければいけないわけではなく、再任して引き続き理事をすることができます。
ただし、理事は登記事項ですので2年毎に再任の登記をしなければいけません。
社員と理事の違い
ということで、一般社団法人における『社員』と『理事』の違いはイメージできたでしょうか。
社員は法人の重要事項決定に関わるオーナーのような存在。
理事は法人の業務を執行する取締役や社長のような存在、とイメージしてもらっても良いかと思います。(細かくは違いますが、イメージとしてはOKです。)
まずはそれぞれのイメージをしっかり持って、法人の組織構成を計画していきましょう。
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