一般社団法人設立時の定款認証で必要となる書類とは

今回は、一般社団法人設立時の定款認証で必要となる書類について解説していきます。
一般社団法人設立時にしなければいけない定款認証ですが、その際必要となる提出書類について事前に確認しておきましょう。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。

詳しくはこちら➡︎『一般社団法人設立 代行』

定款認証時に必要となる書類一覧

それでは必要書類を一覧で見ていきましょう。(書類以外も入れております)

必要書類

・定款
・委任状
・印鑑登録証明書
・実質的支配者となるべき者の申告書
・身分証明書
・定款認証手数料
・CDーR等
・その他

それぞれについて解説していきます。

定款

まずは定款です。
定款の内容に関しては、事前に公証人の確認を受けておいてください。
その上で定款認証の予約を取り、すでに確認を受けている定款を持参して、定款認証に臨みます。
また、定款は『』の場合と『電子』の場合で、対応が異なります。

紙の定款

紙の定款の場合は、社員全員が押印したものを3通用意します。
それぞれ、公証役場保管用、登記申請用、法人保管用となります。

定款には捨印を押しておくと、急な訂正にも対応できることになります。
実印を持参するのも手ですが、定款認証に来れない社員の実印を預かるのは、様々なリスクを考えるとあまりお勧めはしません。

電子定款

電子定款の場合は、定款の事前確認終了後に、登記のオンラインシステムから提出します。
行政書士や司法書士などの専門家でない限りは、あまり利用しないかもしれません。
電子定款をCD-R等に入れて、公証役場に持っていくようなことはありません。

委任状

代理人に定款認証を依頼する場合は委任状が必要です。
専門家に電子定款で依頼した場合は、定款を印刷したものと委任状を合綴し、押印したものを持参します。

印鑑登録証明書

設立時社員の印鑑登録証明書が各1通必要となります。
3ヶ月以内に発行された原本が必要です。

印鑑登録証明書は、原本還付の手続きをすれば、返却してもらえることが多いです。
(原本還付の可否とやり方は、提出先の公証役場にご確認ください。)

実質的支配者となるべき者の申告書

実質的支配者となるべき者の申告書とは、法人の実質的支配者が暴力団員等でないことを申告する書類です。
詳しくはこちら➡︎『会社設立時の実質的支配者について解説』

実務的には、定款の事前確認の際に提出を求められることが多いかと思います。
また、「表明保証書」という書類も添付することも可能です。

身分証明書

実質的支配者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)も、求められます。
これは実質的支配者となるべき者の申告書を提出する時に、同時に提出します。(コピーでかまいません。)
顔写真付きの証明書を持っていない場合は、公証役場に相談してみてください。

また、公証役場に行く人は身分証明書の原本を持参しておきましょう。

定款認証手数料

定款認証手数料の5万円も用意しておきましょう。
クレジットカードでの支払いも可能です。(利用可能カード等の詳細は公証役場にご確認ください。)

また、謄本発行等の手数料で2,000円ほどかかりますので、そちらも用意しておきましょう。

CDーR等

電子定款の場合は、認証後の電子定款を格納する空のCD-Rか、空のUSBメモリを用意しましょう。
公証役場によっては、CD-Rをもらえたり購入できたりもします。

その他

その他、ケースバイケースで書類が必要になる場合があります。
特に法人が設立時社員となる場合は注意が必要ですので、事前に公証役場に確認しておきましょう。

まとめ

以上、一般社団法人設立時の定款認証で必要となる書類について見てきました。
定款認証は事前の準備が非常に大切となります。
しっかりと必要書類を確認して、定款認証に臨みましょう。

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