一般社団法人の定款変更の方法を解説

今回は、一般社団法人の『定款変更のやり方』を解説します。
一般社団法人の設立後、定款の変更が必要になった場合、どのような手続きが必要かを見ていきましょう。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。

詳しくはこちら➡︎『一般社団法人設立 代行』

定款変更とは

定款変更とは、定款に記載されている内容を変更することです。
つまり、法人の基本事項に変更がある際に、定款変更が必要となります。

以下は、法人の基本事項の一例です。

定款変更が必要な事項の一例

・名称の変更
・目的の変更や追加
・主たる事務所の所在地の変更
・公告方法の変更
・事業年度の変更
・理事会、監事等の設置や廃止

この他にも定款に記載内容に変更が生じる場合は、定款変更が必要です。

定款変更のやり方

それでは定款変更の方法です。
定款の変更には『社員総会の特別決議』が必要です。

特別決議は、「総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって」行います。(これを上回る割合を定款で定めることも可能。)
ですので、社員数が多い一般社団法人の場合は、簡単には定款変更はできないということになります。
(一般社団法人の社員とはいわゆる従業員のことではなく、法人の重要な構成員のことをいいます。株式会社でいう株主のような存在です。)

※社員総会について詳しくはこちら➡︎『一般社団法人の社員総会とは』

定款変更時のよくある疑問

一般社団法人の設立を経験した方や、設立の勉強をしている方は、定款変更した場合に「また公証役場で定款認証しなければいけないのか?そうなると大変だ。」という疑問を持つかもしれません。

ただ安心してください。
定款認証は設立時にだけ必要なものですので、設立後の定款変更の際は定款認証は不要となっております。
ですので、定款変更だけでいえば、法人内で完結することになります。(登記事項に変更があった際は、変更登記申請が必要です。)

また、「うちの定款には社員の氏名や住所を記載しているが、社員が増えたり、住所が変わったりしたら定款変更が必要か?」と思う場合もあるかもしれません。
ですが、この場合は定款変更は不要となります。
といいますのも、定款に記載されているのは『設立時社員』だからです。

ですので、設立後に社員に関して変更があっても、『設立時社員の氏名又は名称及び住所』の定款変更は不要となります。
逆に、設立後に『設立時社員の氏名又は名称及び住所』を削除するということも可能です。
ただし、公益認定を目指す場合は削除しない方がよいケースもありますので、注意しましょう。

定款変更後の注意点

定款変更後、登記事項に変更がある場合は、変更決議の効力が発生した日から2週間以内に変更登記申請をする必要があります。

一般社団法人の主な登記事項は以下の事項になります。

一般社団法人の主な登記事項

・名称
・主たる事務所の所在場所
・従たる事務所の所在地(設置する場合)
・公告方法
・目的
・理事の氏名
・代表理事の氏名、住所
・監事の氏名
・理事会を置く法人である旨
・監事を置く法人である旨
・会計監査人を置く法人である旨
・会計監査人の氏名または名称
・電子公告関係(URL)

登記事項はその他にもありますので、法人の基本事項に変更がある際は注意しましょう。

まとめ

以上、一般社団法人の『定款変更のやり方』について見てきました。
法人を運営していく上で、定款変更は必ずといっていいほど発生します。
事前に手続きをしっかりと確認して、不備がないようにしましょう。

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