
目次
一般社団法人の作り方を解説
今回は、一般社団法人の作り方を解説します。
設立方法の細かいところを見ていくとキリがありませんので、まずは大まかに流れを捉えて、一般社団法人設立の全体像を掴みましょう。
当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。
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一般社団法人を作る流れ
まずは、一般社団法人を作るための全体の流れを確認しましょう。
以下のような流れが一般的といえます。
- 設立時社員を2名以上集める
- 設立希望日の設定
- 基本的事項を決定し、定款を作成
- 公証役場に定款の事前確認を依頼
- 公証役場にて定款認証
- 法人の実印を作成
- 登記書類の準備
- 設立登記
- 設立後の各手続き
全体の流れとしては、このようになります。
もう少し詳しく見ていきましょう。
設立時社員を2名以上集める
まずは設立時社員が2名以上いないと、一般社団法人を作ることはできません。
社員とは、いわゆる会社の従業員のことではなく、株式会社でいう株主に近い存在です。
社員は、『社員総会』という最高意思決定機関の議決権を持つ重要な存在です。
法人の核ともいえる存在ですので、まずは同じ志や理念を持った仲間を2名以上集める必要があります。
設立希望日の設定
次に法人の設立希望日を設定します。
この時点で決めなくてもよいですが、期限があった方が取り組みやすいのも事実です。
法人の設立日は、登記申請日となりますので、この日に向かってスケジュールを組んでいきます。
縁起がいい日や想い入れのある日、又はなるべく早くなど、一旦日程を決めておきましょう。
ただし法務局が開いている日でないと設立はできませんので、開局日を事前に確認しておきましょう。
基本的事項を決定し、定款を作成
一般社団法人を作る仲間(社員)が決まったら、次は定款を作成します。
定款は会社の憲法とも言える書類で、法人の基本的事項を記載していきます。
定款には「絶対的記載事項」という、必ず記載しなければいけない項目があります。
まずは「絶対的記載事項」を中心に、基本事項を決めていきます。
実務では以下のような基本事項を決めていきます。
・法人名称
・主たる事務所の場所
・事業目的
・事業年度
・理事及び代表理事
・公告方法
・社員の資格
・非営利型か普通型か
・会員制度
・基金
・理事会
・監事
それぞれに注意点がありますので、専門家でない限り、かなり骨の折れる作業になるかと思います。
公証役場に定款の事前確認を依頼
定款が作成できたら、公証役場にて定款の事前確認を依頼します。
定款に間違いがあってはいけませんので、認証前に公証人に確認してもらい、法的に問題がないかを見てもらいます。
なお、法的に問題がないかを確認するだけですので、「公告方法はこうした方がいい」とか「事業年度はこうした方がいい」とか、そういった運営にかかわるアドバイスをもらえるわけではありません。
通常、この事前確認の際に設立時社員の印鑑証明書も提出します。(この時点では原本ではなく、PDF等での提出)
また、「実質的支配者となるべき者の申告書」という書類も提出が必要です。
「実質的支配者となるべき者の申告書」とは、実質的支配者(通常は代表理事)が、暴力団員等に該当しないことを申告する書類です。
同時に、実質的支配者の顔写真付き身分証明書も求められます。
公証人のチェックは厳しいですので、何度か修正を受けながら、事前確認を完了させます。
公証役場にて定款認証
事前確認が完了したら、定款認証の予約を取ります。
定款は紙の場合と電子の場合がありますので、それぞれの方法で認証の予約を取ります。
当事務所へ依頼していただいた場合は、電子定款での申請を行います。
電子定款を提出する場合は、『登記・供託オンライン申請システム』というシステムから行います。
電子署名等の複雑な手順が必要となりますので、一般の方が電子で申請するのはあまりお勧めではありません。
電子申請が完了したら、予約した日に公証役場を訪問し、定款認証をしてもらいます。
訪問時は各書類の原本や委任状(当事務所が行く場合)を持っていく必要があります。
電子定款の場合は、データを格納してもらうCD-RやUSBも持って行った方がよいです。
また、定款認証手数料の5万円も必要です。(プラス2千円ほど諸手数料がかかります。)
定款認証が完了したら、書類を受け取って、登記の準備へと入ります。
法人の実印を作成
登記をするには、新たに設立する法人の実印が必要となります。
実印の作成は、この時点としておりますが、法人の名称が決まっていれば、もっと前の時点で作成してもかまいません。
ネットショップであれば数日で作成できますが、町のハンコ屋で質の高いものを作る場合は、もっと時間がかかる場合もあります。
設立希望日に合わせてスケジュールを確認し、実印を作成しておきましょう。
登記書類の準備
登記の書類には、理事等の押印が必要となる可能性があります。
集まって決めなければいけない事項もありますので、理事等全員が集まれる日程を事前に組んでおきましょう。
設立登記
登記書類が揃いましたら、いよいよ登記を行います。
登記申請した日が設立日となりますが、登記完了はその1〜2週間後となります。(不備がなければ)
登記完了すると、法人の履歴事項証明書や印鑑証明書を取得できるようになります。
設立後の各手続き
法人設立後も、税務署や年金事務所等への各手続きが残っています。
これらの書類には、法人の履歴事項証明書や印鑑証明書が必要となる場合がありますので、登記完了後に進めていくことになります。
まとめ
以上、一般社団法人の作り方を大まかに見てきました。
大まかといっても、これほどの手順がありますので、実際はかなり労力を費やす作業となります。
特に専門家以外には難しい内容のことも多くありますので、一度サポートを受けることを検討されるのも良いかと思います。
当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。
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