一般社団法人を作る際の費用

今回は、一般社団法人を設立する際の法定費用について詳しく解説していきます。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。

➡︎『一般社団法人設立 代行』

一般社団法人設立の法定費用

一般社団法人を設立する際に発生する法定費用(国等に支払う手数料)は、『定款認証時』と『設立登記時』に発生します。

定款認証時』には以下の費用が発生します。

・定款認証手数料 5万円
・定款謄本交付等手数料 2千円前後

詳しく見て行きます。

定款認証時の法定費用

定款認証手数料とは

一般社団法人の設立の際は、定款を公証役場にて、公証人に認証してもらう必要があります。
その際、公証人に支払う手数料のことを、定款認証手数料といいます。

公証人は定款の中身が法的に問題ないかを確認し、定款を公的に認証します。

安くはない金額ですが、そういうものだと割り切りましょう。

定款謄本交付等手数料とは

こちらは2千円前後と、高くはないですが内訳を見ていきましょう。
以下、内訳です。

・電磁的記録の保存手数料 300円
・同一の情報の提供 700円
・書面の交付による加算額 1枚につき20円

電磁的記録の保存手数料とは、電子定款の場合は、認証済みの電子定款データをCDーRやUSBメモリ等に格納して受け取ります。
その手数料となります。

同一の情報の提供とは、電子定款と同じ内容の定款を紙にて発行してもらうものです。
定款謄本とも言ったりします。
電子定款をなぜ紙で発行してもらうかというと、設立登記の際に必要となるからです。
その手数料が700円となります。

なお、これは単に定款をプリントアウトしたものではなく、公証役場が発行したという証明が入ります。
ですので、自分で定款をプリントアウトしても、設立登記の際に使用することはできません。

通常、設立登記に1通、設立後の保管用に1通の合計2通を取得することが多くなります。
2通の場合は、700円✖️2通で1,400円となります。
ただ、司法書士によっては、1通でも問題ない場合もあります。(当事務所でお受けした場合は、謄本は原則1通で発行してもらっています。)

書面の交付による加算額とは、同一の情報の提供の際に加算される金額で、定款の1ページにつき20円加算されます。
定款が10ページであれば、200円となります。

以上、例えば謄本を2通で10ページとすると、
300円+(700円✖️2通)+(20円✖️10ページ✖️2通)=2、100円
となります。
おおむねこのような金額となることが多いので、2千円前後と言われています。

定款を紙で提出する場合は手数料金額が変わってきますが、当事務所では電子定款で提出しておりますので、ここでは省略させていただきます。

設立登記時の法定費用

設立登記時には、登録免許税『6万円』が発生します。
これは登記するための手数料ですので、支払うしかありません。

まとめ

以上、一般社団法人を設立する際の法定費用について解説しました。
一般社団法人を設立するには
・定款認証時に5万2千円程度
・設立登記時に6万円

の合計『11万2千円程度』の法定費用が発生します。
これらの費用を含めた資金計画をしっかりと立てて、一般社団法人を設立することを心がけましょう。

当事務所では福岡県にて一般社団法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。

➡︎『一般社団法人設立 代行』

お問い合わせ

現在サイトからのお問い合わせを停止しております