
目次
管轄の公証役場と法務局を確認しておきましょう
今回は、法人を設立する際の『管轄の公証役場』と『管轄の法務局』について解説します。
株式会社、合同会社、一般社団法人などを設立する際は、管轄の公証役場と法務局に書類を提出する必要があります。
どこの公証役場や法務局と、やりとりが必要になるかを確認しておきましょう。
当事務所では福岡県にて法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。
詳しくはこちら➡︎『法人設立サポート』
管轄の公証役場
まずは、管轄の公証役場についてです。
株式会社や一般社団法人などの設立の際は、定款認証という手続きが必要となりますが、公証役場にて公証人に定款認証をしてもらう必要があります。
ですので、設立する法人の管轄公証役場を把握しておきましょう。
定款認証は、法人の本店所在地(主たる事務所)を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人しかできません。
ですので、本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人がいる公証役場を把握しなければいけません。
公証人(公証役場)がどの法務局に属しているかは、法務省HPの『指定公証人一覧リスト』から確認できます。
「指定公証人」でネット検索すると、法務省HPが出てきますので、そこからリストをダウンロードしましょう。
例えば、福岡県の公証役場は全て『福岡法務局』の所属となっております。
ですので、福岡県内に本店がある法人を設立する際は、福岡県内のどこの公証役場でも定款認証をしてもらうことができます。
福岡県内の公証役場は以下のとおりです。
福岡県内の公証役場
・福岡公証役場
・博多公証役場
・筑紫公証役場
・飯塚公証役場
・直方公証役場
・久留米公証役場
・大牟田公証役場
・小倉公証人合同役場
・八幡公証人合同役場
・田川公証役場
・行橋公証役場
ただし、念のために事前に定款認証が可能かの問い合わせはしておきましょう。
このように県内に幅広く点在しているため、どこかしらの公証役場を訪問することはできるかと思います。
ですが、もし公証役場を訪問することができない場合は、郵送やオンラインで定款認証を受けることも可能です。
申請システム等が変更することがあるので、当ページでは解説を省きますが、訪問できない場合は公証役場に申請のやり方を問い合わせておきましょう。
管轄の法務局
法人設立登記をする法務局は、法人の本店所在地(主たる事務所)を管轄する法務局又は地方法務局となります。
管轄については法務局のHPで確認することができます。
福岡県の管轄法務局はこちらのページで確認できます➡︎『福岡法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧』
法務局のHPで『商業・法人登記管轄区域』に本店所在地が含まれているかを確認しましょう。
公証役場と違い、福岡県では『福岡法務局本局』と『北九州支局』の2つに管轄が分かれています。
福岡法務局本局の法人登記管轄
福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町)、嘉穂郡桂川町、朝倉郡(筑前町、東峰村)、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町
北九州支局の法人登記管轄
北九州市、直方市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、遠賀郡芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、鞍手郡鞍手町、小竹町、田川郡川崎町、香春町、福智町、糸田町、添田町、赤村、大任町、京都郡苅田町、みやこ町、築上郡築上町、吉富町、上毛町
本店所在地を管轄する方の法務局(支局)に対し、法人の設立登記申請をしましょう。
法務局を訪問することが難しい場合は、郵送やオンラインでも申請は可能です。
こちらも、申請方法を事前に問い合わせておきましょう。
まとめ
以上、法人を設立する際の『管轄の公証役場』と『管轄の法務局』について見てきました。
株式会社、合同会社、一般社団法人などを設立する際は、事前に公証役場や法務局への確認が欠かせません。
設立する法人の管轄を確認し、スムーズな法人設立を目指しましょう。
当事務所では福岡県にて法人設立のサポートをしております。
お気軽にご相談ください。
詳しくはこちら➡︎『法人設立サポート』



