会社設立時の実質的支配者とは

今回は、会社設立時の実質的支配者について解説します。
株式会社や一般社団法人の設立時に必要な定款認証では、『実質的支配者となるべき者の申告書』を提出する必要があります。
重要な事項ですので、会社設立時は、事前に実質的支配者について確認しておきましょう。

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実質的支配者となるべき者の申告書とは

株式会社や一般社団法人を設立する際は、定款認証という手続きが必要となります。
その際に、提出が必要な書類の中に『実質的支配者となるべき者の申告書』というものがあります。

実質的支配者となるべき者の申告書』とは、法人の実質的支配者が暴力団員や国際テロリストに該当しないことを申告する書類です。

近年増加している組織犯罪によるマネーロンダリング等対策として、「犯罪収益移転防止法」に基づき、求められている書類となります。
(法人口座開設時にも求められます。)

申告書の様式は『日本公証人連合会HP』からダウンロードできますので、最新様式のものを使用しましょう。

実質的支配者とは

実質的支配者とは、その名のとおり、法人を実質的に支配する人のことになります。
(実質的支配者は複数人となる場合もあります。)

それでは法人の実質的支配者とは誰になるのでしょうか?
その判定基準がありますので確認しておきましょう。
株式会社と一般社団法人では基準が違います。

株式会社の実質的支配者

株式会社の実質的支配者は以下のように判断します。

1:議決権の50%超を保有する自然人
2:「1」がいない場合は、議決権の25%超を保有する自然人
3:「1」「2」がいない場合は、事業活動に支配的な影響力を有する自然人
4:「1」~「3」がいない場合は、代表取締役

となっております。
ケースによっては判定が難しくなることもありますので、注意しましょう。
特に法人が議決権を保有している場合は複雑になりやすいので、サポートを受ける専門官に相談して、実質的支配者を特定しましょう。

一般社団法人の実質的支配者

一般社団法人の実質的支配者は以下のように判断します。

1:出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人
2:「1」がいない場合は、代表理事

こちらもケースによっては判定が難しくなりますが、多くの場合は『代表理事』が該当することになります。

実質的支配者となるべき者の申告書の提出タイミング

実質的支配者となるべき者の申告書を提出するタイミングですが、多くの場合は『公証役場に定款の事前確認を依頼する時』となります。

公証役場に定款の事前確認を依頼すると、「実質的支配者となるべき者の申告書と、実質的支配者の顔写真付き身分証明書をお願いします。」と言われます。
ですので、このタイミングまでには用意しておきましょう。

なお、実質的支配者となるべき者の申告書には『表明保証書』という書類も添付することができます。
実質的支配者となるべき者の申告書を行政書士や司法書士が代理作成する場合は、この表明保証書を添付することで、より申告の信頼性を増すことができます。

まとめ

以上、会社設立時の実質的支配者について見てきました。
法人の実質的支配者を事前に確認して、『実質的支配者となるべき者の申告書』を作成しておきましょう。
暴力団員等に該当しなければ、特に問題とはならない書類ですが、重要な書類でもあります。
スムーズな会社設立のために、しっかりと準備しておきましょう。

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