交付申請にはミスがつきもの

今回は事業再構築補助金の交付申請時によくあるミスについて見ていこうと思います。
事業再構築補助金の交付申請では、ミスや不備が付きものですが、事前に注意事項を確認して、なるべくミスを減らしましょう。

このページの情報は2023年6月時点の情報を元に作成しています。ご自身が交付申請をされる際は必ず公式HPから最新の情報を確認しておきましょう。

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認定支援機関ですので、安心して、お気軽にお問合せください。
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交付申請のよくあるミス一覧

以下が事業再構築補助金の交付申請時のよくあるミス一覧です。

・見積書の有効期限
・相見積書の内訳
・工事の諸経費
・相見積書の必要判定
・補助事業終了年度

見積書の有効期限

見積書には有効期限が記載されていることが良くありますが、交付申請時に有効な日付である必要があります。
また、交付決定後に契約するタイミングでも有効な日付である必要があるので、かなり長い有効期限が求められています。

通常1ヶ月程度の有効期限であることが多いですので、業者と交渉してかなり長めの有効期限にしてもらうことをお勧めします。

相見積書の内訳

相見積書の内訳は本見積書と同じ内訳にしてもらう必要があります。
機械装置であれば、機械の名称や付属品や付帯業務(運搬・設置等)についても、同じ名称にしてもらわなければいけません。

工事については内訳の一致というのはかなり難しいのですが、できる限り同じものとなるよう双方の業者に依頼しなければいけません。
非常に大変ではありますが、内訳が違うと不備とされてしまう可能性があるので、注意しましょう。

工事の諸経費

工事の諸経費は補助対象外となる可能性があります。
現場管理費、一般管理費、会社経費や雑費等は具体的な内容が不明という理由で不備扱いとなる可能性が高いですので、注意しましょう。

相見積書の必要判定

相見積書は建物費や機械装置・システム構築費で50万円(税抜)以上の見積書を取得する場合に必要になりますが、注意していただきたいのが、契約先(発注先)1者あたりの見積額という点です。
つまり、別の見積書でも発注先が同じであれば、合算されて判定されるということです。

例えば、A店舗、B店舗、C店舗の改修を計画し、それぞれに見積書を取って、それぞれ30万円(税抜)だったとします。
1件ずつの見積書は30万円ですが、もしA店舗、B店舗の改修業者が同じだった場合は、合算されて60万円となり、相見積書が必要となります。
C店舗に関しては、別の業者であれば相見積書は不要です。

また、建物費と機械装置・システム構築費の間でも同じ業者であれば合算されますので、注意しましょう。

補助事業終了年度

補助事業終了年度とは、補助事業が完了する日を含む決算年度のことです。(個人事業主の場合は12月決算となります。)
よくある事ではありますが、応募申請時のスケジュールより実際のスケジュールは遅れることが多々あります。
交付申請に時間を取られていると余計にスケジュールは遅れてしまいますので、応募申請時に予定していた補助事業終了年度とは変わってしまう可能性があります。

その場合は交付申請書別紙1で補助事業終了年度を変更しておく必要があります。
見落としがちな点ですので忘れないように確認しておきましょう。

※2023年8月24日追記
交付申請審査の迅速化のために、「交付申請書別紙1」が「経費明細表」へと変更されたようです。それに伴い補助事業終了年度を記載する箇所が無くなったようです。

まとめ

以上、事業再構築補助金の交付申請でよくあるミスについて見てきました。
交付申請にはミスは付きものですが、なるべくミスの少ないスムーズな交付申請を目指しましょう。
当事務所では、事業再構築補助金の交付申請のサポート(代行)も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

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