補助金の交付申請でお困りでしたら

古瀬行政書士事務所では、補助金の交付申請の支援(代行)を行なっております。
支援対象となるのは、主に下記2つの補助金となります。

当事務所は経済産業省が認める『認定支援機関(認定経営革新等支援機関)』です。
交付申請手続きでお困りの方、お気軽にお問合せください。

事業再構築補助金の交付申請サポートについて詳しくはこちら
➡︎事業再構築補助金の交付申請をサポートします

ものづくり補助金の交付申請サポートについて詳しくはこちら
➡︎ものづくり補助金の交付申請をサポートします

補助金申請の支援者様からのご依頼やご紹介も承っております。お気軽にお問合せください。
※交付申請の代行は原則禁止されている補助金が多いですので、あくまでサポート(支援)となりますが、一般的に代行と呼ぶことが多く、代行で検索される方も多いので、当HPでも代行と表現することがございます。

お気軽にお問い合わせください。092-834-5093受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ

報酬

交付申請の支援(代行)を行なった際の報酬は下表のようになっております。

報酬表(消費税込み)
補助金名交付申請サポート報酬
事業再構築補助金110,000円〜
ものづくり補助金110,000円〜
※手続きや作業を途中までしていて、値引きをご希望の方は、お気軽にご相談ください。残りの作業量に応じて報酬金額を決定いたします。

※補助対象経費が大量の場合は、追加料金のお見積もりが発生する場合がございます。
※お急ぎの場合は特急料金が発生する場合がございます。
※当サービスは交付申請手続きをサポートするもので、交付決定を保証するものではございません。交付決定金額については当事務所にて責任は負えませんので、その点ご了承ください。

サポート内容

サポート内容は下記のようになっております。

  • 申請書類の作成
  • 見積書等の証憑書類収集のアドバイス
  • 電子申請のサポート
  • 修正発生時の対応

サービスの流れ

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

STEP
1

無料相談

担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やスケジュールの要望などをお伺いいたします。
事業計画書と経費一覧をお預かりさせていただきます。

STEP
2

お見積り

ヒアリングした内容を元にお見積りをご提案させていただきます。

STEP
3

ご契約

電子契約にて契約書への署名をお願いいたします。

STEP
4

サービスのご提供

ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。
交付申請後、修正依頼が来た場合はご対応させていただきます。

STEP
5

交付決定

交付申請から1〜3ヶ月で交付決定となります。

STEP
6

お振込み

報酬のお振込をお願いいたします。

STEP
7

解説ページへのリンク

交付申請に関する解説ページへのリンクです。

<補助金全般>
・『補助金の交付申請・実績報告は難しい?』
・『補助金の交付申請・実績報告の手順』
・『補助金の交付申請・実績報告の作業量はどれくらい?』

<事業再構築補助金>
・『事業再構築補助金の交付申請で必要な書類』
・『事業再構築補助金の交付申請でよくあるミス』
・『事業再構築補助金の交付申請のやり方(詳細版)』

<ものづくり補助金>
・『ものづくり補助金の交付申請で必要な書類』
・『ものづくり補助金の交付申請でよくあるミス』

(参考)交付申請とは

この項目では『そもそも交付申請とは』に関して、分かりやすく解説しようと思います。
分かりやすく表現するために、一部正確性に欠ける表現があると思いますが、ご了承ください。

補助金における『交付申請』とは、採択後における『申請金額の審査』のことになります。

補助金の申請では『事業計画書』と『その他の申請書類』を申請するのですが、いわゆる『採択』というのは『事業計画書に関しての採択』であり、その時点では、まだ『金額に関しては合格をもらっていない状態』となります。

つまり
・最初の審査➡︎事業計画内容に関しての審査
・交付申請の審査➡︎事業の経費金額に関しての審査

ということになります。
ですので「採択されたのでもう安心だ」と、つい思いがちですが、まだ金額に対してOKはもらえていない状況です。

事業再構築補助金やものづくり補助金では、最初の採択のことを『補助金交付候補者の採択』と呼称しています。
最初の採択で、補助金の金額に関しても採択されたという勘違いが多いために、このような呼称となっております。(余計分かりにくくなっている気もしますが・・・)

事業計画書に対しての採択とは

事業計画書に対しての採択』とは当サイト独自の呼称になるのですが、『事業計画の金額部分以外の採択』というイメージになります。
例えば、ホテル事業者が、新たにグランピング施設を開始するという補助事業計画があったとします。
その際、どのような工事を行い、どういった設備を導入し、どういった広告を行う等を事業計画書にて記載するかと思います。

しかし、これらの投資内容に関しての金額を記載していたとしても、事業計画書のページ数制限の関係から、詳しい内訳までは記載できないのが実状です。
また、見積書は申請添付書類としては求められていませんので、審査事務局としても『その投資内容が本当に事業計画に必要か?』の判断はできない状態となっております。

また、最初の審査で投資内容の金額まで審査するとなると、大変な労力が発生し、審査時間が長くなってしまいます。
そこで、まずは『事業計画の内容のみ』に焦点を当てた審査が行われるのです。

かといって、最初の審査段階で金額のことを全く審査しないのもおかしな話です。
ですので、投資金額と内容についても申請段階でも投資内容や金額が適正な範囲内かは見られています。

また、事業計画書内では細かな内訳までは記載することは難しいですが、電子申請の際にはある程度細かい内訳と金額を入力します。
ですが、仮にここで補助対象外経費となるものが多少混じっていても、不採択とされることは無いと思います。(そのための交付申請かと思いますので)
ただ明らかに対象外の費用で、その費用が大半を占めている場合は、不採択になる事もあるかもしれません。(事業再構築補助金で、ほとんどが構築物だということが分かる場合等)

金額の審査とは

交付申請では『補助事業に係る投資内容金額』の審査を受けることになります。
投資内容が『補助金が規定している経費区分内容で、補助事業に必要となるものなのか』を細かく審査されます。

交付申請の段階で見積書を提出することになりますので、『使途が曖昧な費用や、対象外となる費用』がこの段階で炙り出されて、補助金の交付決定額が決まります。
補助金の交付決定額は、最初の応募申請時より高くなることはありませんので、注意が必要です。

高くなることはありませんが、逆に『補助対象外』と判断されて減額されることはあります。
交付申請時に補助金の交付決定額が決まるといっても、最初の応募申請時からしっかりと投資内容を精査しておかなければ、「あとからこの費用も必要だった」と思っても増額はできませんので、しっかりと計画を立てておく必要があります。

また、あと増額はできないということで、「多めに見積もって申請しておこう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、補助金の金額が高くなると、その分審査が厳しくなる可能性もあります。
ご自身の事業の売上規模にあった適正な投資計画でなければ補助金には合格できませんので、闇雲に高くすれば良いというものでもありません。

また、ここで注意していただきたいのは、補助金の『交付決定額=補助金の受給額』ではないという事に気を付けてください。
交付決定額』とはあくまで『計画通りに投資をして、決められた手続きをきちんと踏んだ際にもらえる金額』のことです。

つまり、事業に着手したあとに「やっぱり計画内容を変更して、投資内容も変更しよう」となると、交付決定額通りに補助金がもらえない可能性があります。
※変更が全く認められていないわけではありませんが、正当な手順が求められる可能性があります。原則は計画書通りに投資する必要があります。

また、計画書通りに投資した場合でも『決められた手続きを踏んでいない場合』は補助金をもらえない場合があります。
例えば、契約書や請求書が必要とされているのに、そういった書類がなかったり、銀行振込しか認めらていないのに、現金で支払ったりすると、その分の補助金がもらえない可能性があります。

交付申請は甘く見ない

交付申請の審査次第では、応募していた通りの補助金額で合格をもらえず、大幅に減額されたりすることも発生しかねません。
交付申請を甘く見て苦労される方が非常に多いのですが、ある意味補助金は『採択されてからがスタート』といっても過言ではありません。

補助金ではどうしても、採択されると安心して気が抜けてしまうのですが、補助金では気を抜くタイミングはひとつもありません。
どうしても私たち一般市民は『行政が行うこと』に関しては、上の立場で物を考えてしまいます。
納税をしていますので、それはある意味当然の感覚ではあると思いますが、補助金申請に関してはこの感覚を捨てる必要があります。

補助金では『決まった手続きをきちんと踏んでくれる方のみ補助金を支給します』というのが、事務局側のスタンスです。
「頼み込めば何とかなるだろう」というのが通用しない、なかなか厳しい世界となっております。

確実に応募時の経費金額を認めてもらうため、交付申請はしっかりと行うようにいたしましょう。

持続化補助金では交付申請はない?

小規模事業者持続化補助金では、事業再構築補助金やものづくり補助金のような交付申請はありません。
しかし、交付申請自体は同じく存在しています。

それはなぜかというと、持続化補助金の場合は、最初の応募申請時に『一緒に交付申請もしている』からです。
ですので、採択された後に改めて交付申請書を提出する必要はありません。
ただし、事務局から連絡が来て、追加の書類を求められたり、書類の修正を求められたりします。

つまり採択後に自動的に交付申請の審査に入っているのです。
審査があるといっても、事業再構築補助金やものづくり補助金のように厳しい審査ではありませんので、事務局の指示通りに手続きを行えば『交付決定』となります。

用語解説

まとめとして、ここまで出てきた用語を改めて解説しておきます。

『採択』➡︎
事業計画書の内容に関しての採択であり、補助金額に関してはまだOKをもえらていない状態です。
『補助金交付候補者の採択』とも言われます。

『補助金交付候補者』➡︎
採択はされているが、交付決定はまだ受けていない応募申請者のことです。

『交付申請』➡︎
採択されたあとに、『交付決定』を受けるための手続きのことです。

『交付決定』➡︎
採択された後に、補助金の額や内容についてもOKをもらった状態のことです。
交付決定をもって、本当の意味で補助金に合格したといえます
また、事前着手制度がある補助金以外では、交付決定後にしか事業に着手することができません。

補助金に関すること、
お気軽にお問い合わせください
(※経産省の補助金が主となります)

  • 時間がなくて事業計画書が作れない
  • 事業計画書の作り方がわからない
  • 何をしたらいいのかわからない

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