交付申請の際に必要な書類
今回は事業再構築補助金の交付申請時に必要となる書類について見ていこうと思います。
事業再構築補助金の交付申請はとても煩雑な手続きですが、公式のマニュアルや手引きは分かりにくく、結局何が必要なのかが把握しにくくなっております。
しっかりと必要書類を確認して交付申請を行いましょう。
このページの情報は2023年6月時点の情報を元に作成しています。ご自身が交付申請をされる際は必ず公式HPから最新の情報を確認しておきましょう。
古瀬行政書士事務所では、交付申請や実績報告のサポートを承っております。
認定支援機関ですので、安心して、お気軽にお問合せください。
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事業再構築補助金の交付申請提出書類一覧
以下が事業再構築補助金の交付申請時に提出する書類の一覧となっております。
<法人の場合>
・履歴事項全部証明書
・決算書
<個人事業主の場合>
・確定申告書(第一表)
・青色申告書/白色申告書
<共通>
・交付申請書別紙1
・経費明細表
・見積依頼書
・見積書
・取得財産に係る誓約書
<その他該当者のみ>
・相見積書
・業者選定理由書
・設計図書/見取図
・誓約書
・補助対象経費により取得する建物に係る宣誓同意書
・補助対象経費により取得する建物に係る宣誓書
・機械装置のパンフレット
・交付申請書別紙2
・専門家経費を計上する場合の書類
・事前着手届出受理のお知らせ
履歴事項全部証明書
交付申請をする日から3ヶ月以内の履歴事項全部証明書が必要となります。
決算書
直近の決算書(表紙、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)が必要となります。
応募申請時に提出したものと同じであれば、再度の提出は必要ありません。
確定申告書(第一表)
直近2期分の確定申告書(第一表)が必要です。
応募申請時に提出したものと同じ場合は、提出は不要です。
青色申告書/白色申告書
青色申告書は損益計算書(4ページ)、白色申告書は収支内訳書(2ページ)が必要です。
応募申請時に提出したものと同じ場合は、提出は不要です。
交付申請書別紙1 経費明細表
※2023年8月24日追記
交付申請の審査の迅速化を図るため、「交付申請書別紙1」から「経費明細表」へと簡単な様式に変更されているようです。
事業再構築補助金の電子申請システムからダウンロードします。
ダウンロードには期限がありますので、注意しましょう。
交付申請のメインともいえる書類で、作成には注意すべき事項が多数あります。
見積依頼書
発注予定先業者に見積書を作成してもらうための見積依頼書になります。
この見積依頼書の内容に従って見積書が発行されますので、気をつけて作成しまましょう。
見積書
補助対象経費に関する見積書になります。
注意すべき点が多々ありますので、補正依頼が度々くる書類となっております。
取得財産に係る誓約書
参考様式が用意されています。
相見積書
相見積書が必要となるのは以下の3つの場合です。
①建物費で契約先1者あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上の場合
②機械装置・システム構築費で契約先1者あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上の場合
③中古品の場合。(3者以上の相見積書が必要)
※第10回公募以降は、費目に関わらず相見積書取得の対象となりました。
業者選定理由書
合理的な理由により相見積書が取得できない場合は業者選定理由書を提出します。
設計図書/見取図
建物費を計上する場合は必要となります。
新築の場合は設計図書が必要で、改修の場合は見取図でも大丈夫です。
誓約書
補助事業実施場所(主たる・その他)が、応募申請時から変更となっている場合は、この誓約書に記載が必要です。
経費明細表のエクセルの中に、この誓約書シートが含まれています。
補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書
建物費を計上する場合に必要で、担保権に関する宣誓・同意書です。
交付申請書別紙1のエクセルファイルの中に含まれています。
※2023年8月24日追記
交付申請書別紙1が経費明細表に変更になったことに伴い、「補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書」がなくなっているようです。ただし、参考様式としては残っていますので、提出が必要となる可能性があります。また詳しい情報が分かり次第更新します。
補助対象経費により取得する建物に係る宣誓書
新築でない建物費を計上する場合は必要です。
参考様式が用意されています。
機械装置のパンフレット
機械装置の価格妥当性を証明するために、価格の記載されたパンフレットの提出を事務局から提出するように言われることがあります。
もし言われたら提出しましょう。
※第10回公募以降では、必須となる可能性がありますので確認しておきましょう。
交付申請書別紙2
技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費を計上する場合に必要です。
様式が用意されています。
専門家経費を計上する場合の書類
専門家経費を計上している場合で、その報酬価額が公募要領記載の謝金単価に準じない場合は、『依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書の提出』が必要となります。
事前着手届出受理のお知らせ
事前着手申請を行なって、その承認を受けたことのお知らせです。
事前着手する場合は必要となります。
まとめ
以上、事業再構築補助金の交付申請で必要となる書類を見てきました。
この他にもケースによっては必要書類を追加で求められることもあります。
交付申請は大変な手続きですので、心して取り掛かりましょう。
当事務所では交付申請のサポートもしておりますので、ご支援が必要な場合は、お気軽にお問合せください。
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