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補助金で導入したものは勝手に処分できません
事業再構築補助金に限らず、補助金で導入したものは勝手に処分することはできません。
公的な補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」によって運用されており、その第二十二条に、財産処分に係る規定が記載されています。
(財産の処分の制限)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)より
第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
このページでは事業再構築補助金の財産処分に係る規定を説明いたします。
財産処分の規定は補助金ごとに違いますので、その都度確認いたしましょう。
(ものづくり補助金は事業再構築補助金とほぼ同じ規定となっています。)
処分とは
処分とは
- 補助金の交付の目的に反する使用
- 譲渡
- 交換
- 貸付
- 担保に供する処分
- 廃棄等
の事を言います。
基本的に財産は補助事業で使い続けることが前提となっているようです。
期限はいつまでか?
それでは事業再構築補助金において、一体いつまで財産処分の制限が設けられるのでしょうか?
それは
『減価償却資産の耐用年数』
の期間となっております。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用)
けっこう長いですよね。
建物の改修となると耐用年数は15年と設定される事が多い(事業再構築補助金において)ようですので、かなり長い間、財産処分の制限がかかることになります。
すべての財産が対象か?
対象となる財産ですが、全ての財産が対象ではありません。
対象は「取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具及びその他の財産」です。
処分が必要となった時はどうすればよいのか?
処分が必要となった時は、事前に中小機構に対し、承認申請書を提出し承認を受けなければいけません。
例外
例外として、災害により財産が使用できなくなった場合や、立地や構造上処分しなければ危険な場合は、財産処分報告書を中小機構に提出することで、承認を受けたものとみなされます。
納付が必要な場合もある
財産を処分することにより、収入がある場合は、その収入の全部又は一部を納付しなければいけない可能性があります。
財産処分について理解しておきましょう
以上、補助金を使って取得した財産には「処分制限」がかかることを知っておきましょう。
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