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補助金は対象外経費に注意
補助金では『対象外となる経費』となるものがあります。
対象外経費をよく確認しておかないと、「そんなの知らなかった!計画が大幅変更だ!」と、あとで困ることにもなりかねませんので、しっかりと事前に確認しておきましょう。
今回は事業再構築補助金(第9回公募時点)の対象外経費を見ていきます。
事業再構築補助金の対象外経費
今回は事業再構築補助金(第9回公募時点)の対象外経費は下記のようになっております。
・既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
・事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
・フランチャイズ加盟料
・電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
・商品券等の金券
・販売する商品の原材料費、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・飲食、娯楽、接待等の費用
・不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
・収入印紙
・振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
・公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
・各種保険料
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
・汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等。ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)及び自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
・中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
・事業に係る自社の人件費、旅費
・再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
事業再構築補助金第10回公募要領より
かなり沢山ありますが、分かりにくいものや注意すべきものについて抜粋して解説しておきます。
家賃
家賃は経費対象外です。
補助事業はよく新しい物件を借りて行いますが、残念ながら家賃は対象外となります。
また、それらにかかる補償金や敷金、仲介手数料、水道光熱費も対象外ですので、不動産の維持等にかかる費用は対象外ということになります。
ちなみに小規模事業者持続化補助金でも家賃は対象外ですが、補助事業のために新たな物件を借りる場合は対象となりうるようです。しかし、その場合は応募申請時に「家賃の金額が分かる資料」「床面積が分かる資料」の提出が必要です。
小規模事業者持続化補助金の場合が、事前着手制度がありませんので、賃貸借契約ができるのは交付決定後です。
つまり、賃貸先は申請時点で決めておかないといけませんが、賃貸借契約は3ヶ月ほどはできない状態となり、あまり現実に沿った制度設計となっていないようです。(2023年3月時点)
諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
この費用は注意が必要です。
なぜなら『工事の見積書の中によく記載される項目』だからです。
工事見積書の中に通常記載される『諸経費』等は、事業再構築補助金では認められませんので注意しましょう。
認められるためには諸経費の中身を具体的に提示する必要があります。
販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、
原材料費や事務用品等の消耗品代も対象外となります。
どこまでが事務用品等扱いとなるのかは、交付申請時に審査を受けてみないと分かりません。
不動産の購入費
不動産の購入費も対象外です。
事業再構築補助金では『建物費』が対象となっていますので、建物の購入費も対象だと勘違いされる方もいますが、残念ながら『建物の建設費や改修費』が対象であり、購入費は対象外となっております。
自動車等車両
自動車も対象外となっております。
ですので『キッチンカーの購入費』は対象外となってしまいます。(キッチンカーへの改修費は認められる可能性もあります。)
また、事業所内や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものは対象となる可能性があります。
振込手数料
経費支払い時の振込手数料も経費対象外です。
経費支払い時に『振込手数料分を差し引いて』振込んだ場合、その金額分補助金額が減額となります。
「微々たる金額だから、別に大丈夫」と思われるかもしれませんが、実績報告の手続きがその分煩雑になりますので、差し引かない金額で振り込まれることをお勧めいたします。
事業計画書等の作成に係る費用
補助金申請代行の支援者に依頼した費用も対象外となります。
お気をつけください。
汎用性があり、目的外使用になり得るもの
この項目は要注意です。
汎用性がどこまでを指すのかは分かりませんが、少なくとも下記のものについては対象外になると考えておいた方がよいでしょう。
(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等)
パソコンやタブレット、家具等は注意が必要かと思います。
最近はレジシステムでiPadの使用を前提としているものもありますので、注意しましょう。
『レジシステムの一部』という事で認められる可能性もあるかもしれませんが、交付申請時の審査を受けてみないと分かりませんので、ご注意ください。
まとめ
補助金では対象外経費となっている費用がありますので、注意いたしましょう。
対象外経費は補助金ごとに違いますし、公募回ごとに変更される事もあるので、必ず毎回公募要領を確認するようにいたしましょう。
また、微妙な経費に関しては、事務局に問い合わせてみるのもよいでしょう。(ほんとに微妙な経費に関しては、交付申請の審査を受けてみてくださいと言われるだけですが・・・。)
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