補助金は税込金額×補助率?税抜金額×補助率?

今回は、事業再構築補助金における補助金額は『税込金額×補助率』or『税抜金額×補助率』のどちらなのかという話をしていきます。

結論

まずは結論です。
事業再構築補助金では、他の多くの補助金と同じように下記のようになっております。

  • 課税事業者→『税抜金額×補助率』
  • 免税事業者or簡易課税方式→『税込金額×補助率』

以下、解説していきます。

税込税抜とは?

まず、何の話をしているのかと言いますと、補助金では『実際にかかる経費』『補助対象経費』『補助率』『補助金額』というように、いくつかの項目を元に補助金計算を行います。

実際にまずかかる経費(消費税込)

これは、補助事業を行う時に実際に支払う金額全体のことです。
たとえば、A工事をしてB機械を買って、Cチラシを配るとします。
その場合『A工事代金+B機械代金+Cチラシ代金』が必要な金額全体となります。

この費用には当然消費税がかかりますので『税込価格』となります。

補助対象経費(消費税 込or抜)

次に今回のポイントとなる項目です。
『補助対象経費』とは、補助金の対象となる金額のことですが、『補助対象経費』×『補助率』=『補助金額』となりますので、非常に大切な金額になります。

では、この『補助対象経費』は消費税込みでしょうか?消費税抜きでしょうか?
その答えが先ほどの『結論』となっております。

課税事業者は『税抜金額×補助率』、免税事業者or簡易課税方式は『税込金額✖️補助率』となります。

「なぜ課税事業者だけ税抜?」

と思われるかもしれませんが、その理由はかなり複雑ですので『とにかくそうなる』という認識でもよいかと思います。
一応参考として公募要領の該当箇所を下記に載せておきます。

補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合、本事業に係る課税仕入に伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくこととします。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。

事業再構築補助金第9回公募要領より

補助率

補助率は補助金ごとに決められています。
3分の2や2分の1といった具合ですので、例えば補助率3分の2の場合は

  • 課税事業者の場合『支払い経費の税抜金額×2/3』
  • 免税事業者or簡易課税方式の場合『支払い経費の税込金額×2/3』

といった式になります。

補助金額

補助金額とは支給される補助金額のことです。
先ほどの計算式で導き出された金額が、補助金額となります。

事業再構築補助金では一律税抜では?

さて、この件に関してインターネットで検索をかけますと、事業再構築補助金では課税事業者も免税事業者も『税抜金額×補助率』であるという記事を見かけます。

実はこれは第5回公募までの話でした。
多くの補助金では

  • 課税事業者→『税抜金額×補助率』
  • 免税事業者or簡易課税方式→『税込金額×補助率』

となっているのに、事業再構築補助金ではなぜか一律『税抜金額✖️補助率』となっていましたので、疑問を持たれる事が多かったのですが、第6回になりようやく是正されたのではないかと思います。(第5回までの免税事業者の方と簡易課税方式の方は可哀想ですが・・・。)

税抜か税込かで、補助金の金額は大きく変わってきますので、この件に関しては公募要領でしっかりと記載してもらいたいのですが、先ほどの引用のように、分かりにくい記載しかありません。

この件については電子申請時に初めて気づく方や、気づかずにそのまま申請してしまう方もいるようです。
まさか補助金額が少なくなるように、わざと分かりにくくしているわけではないでしょうが、もう少し分かりやすい記載をしていただきたいものだと思います。

補助金に関すること、
なんでも
お気軽にお問い合わせください

  • 時間がなくて事業計画書が作れない
  • 事業計画書の作り方がわからない
  • 何をしたらいいのかわからない

092-834-5093

受付時間/9:00-18:00(休業日/土日祝日)