認定経営革新等支援機関
認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関の事です。
通称『認定支援機関』と呼ばれる事が多いです。
事業再構築補助金では、認定経営革新等支援機関と一緒に事業計画書を作成することが必須条件となっておりますので、補助金申請においても非常に大切な支援機関という事になります。
当事務所は認定支援機関です
当事務所はその『認定支援機関』に登録されておりますので、安心して補助金申請支援のお問い合わせをしていただければと思います。
→『認定支援機関検索システム』
登録は2023年2月24日となっておりますので、まだ認定支援機関としての実績は浅いですが、それ以前の補助金申請支援では、支援採択率80%を超えております。
また、登録が最近(当記事執筆時から)となりましたのは、行政書士が認定支援機関に登録する場合のハードルが高いことが理由です。
・認定支援機関への登録方法が知りたい方こちら→『認定支援機関のなり方』
なぜ認定支援機関の協力が必要なのか
事業再構築補助金では認定支援機関の協力が必須となっておりますが、その理由はなんでしょうか?
あくまで私の考えですが、下記の2点が理由ではないかと考えております。
- 事業計画書のレベルを担保する
- 過大な高額報酬を抑止する
事業計画書のレベルを担保する
事業再構築補助金では、認定支援機関に事業計画書を見てもらい、確認書を発行してもらう必要があります。
ですので、ある程度の事業計画書のレベルを担保できる事になります。(採択を約束するものではありません。)
事業再構築補助金が登場したばかりの頃は、よくユーチューブ等で「誰でも通る狙い目補助金!」等といった無責任な煽りが散見されました。
補助金に関してはよくこのような煽り文句を見かけるのですが、このような言葉を間に受けた方が、安易に作成した事業計画書で申請を行うことがままあるようです。
そのため、補助金の申請数が過度に増えてしまい審査業務を圧迫させてしまう事になります。
そこで審査の前に認定支援機関による確認というワンクッションを置くことで、事業計画書のレベルを担保し、審査作業の効率を上げる意図があるのではないかと考えられます。
(事業計画書が書けない認定支援機関も存在しますので、必ずしも効果があるとは言えませんが・・・。)
過大な高額報酬を抑止する
補助金申請及び支援業務は、コロナ禍で一種のバブル状態になり、過大な報酬を請求されるケースがあったようです。
私も人伝てで聞いたところによると、何千万円の補助金額の3割を請求するというようなケースもありました。(あきらかに高過ぎます。)
ほとんどの支援業者が『補助金額×〇〇%』という報酬体系で業務を受任していますので、このような事態が発生してしまうようです。
そこで認定支援機関への支援を促して、過大な報酬の抑止を期待しているのかもしれません。
といっても認定支援機関だからといって、過大な報酬は絶対請求しないとはいえません。
ただし、過大な報酬を請求する認定支援機関には登録取り消しという対応も考えられるので、一定の抑止効果は期待できるものと思われます。
まとめ
事業再構築補助金では認定支援機関の協力が必須となっております。
『認定支援機関=優秀』『それ以外の支援者=優秀ではない』という事ではないですが、悪質な支援者に当たる確率は低くなるとは思います。
報酬やサービス内容等、総合的に判断して支援者を選ばれることをおすすめいたします。
補助金に関すること、
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(※経産省の補助金が主となります)
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