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事業再構築補助金の対象企業は?
事業再構築補助金の対象企業は『中小企業者等』及び『中堅企業者等』で、『大企業』及び『みなし大企業』は対象外となっております。
また、『みなし同一法人』の場合は、いずれか1社しか申請ができません。
詳しく見ていきましょう。
企業の区別
それでは、どんな企業が『中小企業者等』『中堅企業者等』『大企業』『みなし大企業』となるかを見ていきます。
中小企業者とは
中小企業者は『資本金』又は『従業員数』が下記表の数字以下となる法人又は個人事業主のことです。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5千万円 | 100人 |
小売業 | 5千万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5千万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
『従業員数』は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」のことを指し、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とされています。
パートやアルバイトは個別に判断されることになりますので、ご注意ください。
詳しくは下記(中小企業庁HP)を参考にしてください。
中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。具体的には参考をご参照ください。
よって、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断されると解されます。
また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解されます。(参考)労働基準法(昭和22年法律第49号)
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
中小企業庁HPより
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
大企業とは
順番が前後しますが、大企業とは『中小企業者以外の者』となります。
ですので、資本金と従業員数の両方が、先ほどの表の数を超える場合には大企業となります。
海外企業も同様の基準となります。
みなし大企業とは
下記に該当する企業は『みなし大企業』となり、補助対象外となります。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
事業再構築補助金 第9回公募要領より
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
出資者が大企業であったり、役員が大企業の役員や職員を兼ねている場合は、注意が必要です。
またみなし大企業が出資者であったり、みなし大企業の役員や職員が役員を兼ねている場合も注意してください。
中堅企業とは
中堅企業とは、大企業のうち資本金が10億円未満の企業のことです。(出資の額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下であること。)
また、応募申請時点で、直近3年の各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者も、中堅企業として扱われます。(中小企業と中堅企業では補助金の『補助率』が変わりますので、ご注意ください。)
みなし中堅企業とは
みなし中堅企業とは、ここで初めて出てきた言葉ですが、みなし大企業の項目で出てきた(1)~(5)の『大企業』の部分が『中堅企業』である場合は『みなし中堅企業』となり、補助対象となります。
みなし同一法人とは
みなし同一法人とは、子会社の議決権の50%超を有する親会社が存在している場合、両社を『同一法人』とみなすことです。
ゆえに、どちらか1社のみの申請しか認められません。
また、その子会社が50%超の議決権を有する孫会社も同一法人とみなされます。
その他、下記の場合はみなし同一法人とされます。
- 親会社が50%超の議決権を有する子会社が複数ある場合
- 個人が、複数の会社の50%超の議決権を持っている場合
- 代表者と住所が同じ法人
- 主要株主と住所が同じ法人
- 以前に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人
まとめ
事業再構築補助金は大企業は補助対象外となっております。
また、見逃しがちですが『みなし大企業』も補助対象外ですので、公募要領をよく確認の上、申請を検討されることをお勧めいたします。
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