概算払い制度とは

事業再構築補助金における『概算払い』とは、事業が全て完了する前に一部の補助金を先にもらえる制度です。(ものづくり補助金にも概算払い制度はあります。)(2023年3月時点)

補助金の受領は全ての費用を一旦支払った後が原則ですので、概算払い制度を活用すれば補助事業の資金繰りを改善させる事が可能です。

支払い済みの費用の補助金

補助金では原則『全ての費用』を支払ったに、補助金を受領できます。
しかし、事業再構築補助金のような大型の補助金では、補助事業の期間が長くなる上に、投資金額も高額になる事があります。

そのため、資金繰りに苦しくなって補助事業を完遂させる事が難しくなってしまう事もあるようです。

そんな時には『概算払い』の制度を活用すれば、資金繰りを改善できる可能性があります。
概算払いでは『すでに支払い終わっている費用に対してもらえる予定の補助金の9割を上限』に先に補助金を受領できる可能性があります。

例えばA店舗の工事は完了して支払いも済んでいるが、B店舗はまだ工事中の場合、A店舗にかかる費用の補助金の9割を先にもらえる可能性があります。
設備投資には多額の現金が必要となりますので、少しでも資金繰りを改善したい会社としては、ありがたい制度です。

概算払いの注意点

しかし、概算払いにはいくつかの注意点があります。

①実績報告時と同じ書類が必要

概算払いをするには『実績報告時と同じ』書類を提出する必要があります。
実績報告時には非常に多くの書類提出が求められているため、かなり煩雑な作業が必要となります。
ただし、いずれはしないといけない作業ですので、頑張って書類を揃えるしかありません。

②担保権が設定されている場合はNG

改修対象の建物に、抵当権等の担保権が設定されている』場合は、概算払い請求ができません
建物に抵当権や根抵当権が設定されている事をよくあるので、これは厳しい条件となります。

さらに気をつけなければいけないのは、担保権が設定されている場合『その他の経費に関しても概算払い請求できない』ということです。
どういう事かというと、『改修費用以外の物の購入費等』についても概算払いできないという事です。

一見関係ないのになぜ?という気がしますが、事務局の言い分としては「担保権設定により、補助事業に必要な資金は確保しているはずなので、概算払いはできません」という事のようです。

なんだか強引な理由ですが、そのように規定されているのであれば仕方がありません。(ただし、今後変更となる可能性もありますので、概算払いをご検討の際は事務局に問い合わせてみることをお勧めします。)

③1度しかできない

概算払い請求は1度しかできません。
2度目はありませんので、資金繰りに注意いたしましょう。

④審査がある

概算払いにも交付申請や実績報告と同じように審査があります。
すでに交付申請等をされている方は分かると思いますが、審査には非常に時間がかかっております

「概算払い請求をすればすぐに補助金をもらえる」

とは思わない方がいいかもしれません
審査に通れば、8営業日程度で入金される事になっております。

まとめ

概算払い請求は補助事業の資金繰り改善に役立つ制度です。
しかし、簡単に支給してもらえるわけではありませんので、十分に準備や下調べを行なってから申請すると良いでしょう。

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