一般社団法人の設立をサポート

当事務所では、福岡県にて一般社団法人の設立をサポートしております。
定款の作成から登記までを支援いたしますので、福岡県にて一般社団法人の設立を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
※登記は提携司法書士が実施。

一般社団法人設立サポート費用

当事務所において、一般社団法人の設立を支援させていただいた場合の報酬金額は、下記の通りとなっております。

内容報酬額(税込)
法人設立
(定款作成+定款認証代行+登記代行)
110,000円〜
定款認証
(定款作成+定款認証代行)
55,000円〜

※登記は提携の司法書士が行います。

支援内容の詳細については、後ほどご説明いたします。

一般社団法人設立関連ページ

当サイトにおける、一般社団法人設立関連ページになります。
情報収集にお役立てください。

・『一般社団法人の作り方』
『一般社団法人設立時の法定費用について詳しく解説』
・『一般社団法人設立時のその他の費用について』
・『一般社団法人設立の条件について解説』
・『一般社団法人のメリット・デメリット』
・『一般社団法人の設立希望日について解説』
・『一般社団法人は何日で作れる?』
・『一般社団法人の印鑑について解説』
・『一般社団法人の名称について』
・『一般社団法人の本店について』
・『一般社団法人の公告方法について解説』
・『会社設立時の実質的支配者について解説』
・『一般社団法人の定款認証時の必要書類』
・『法人設立時の公証役場と法務局の管轄について』
・『一般社団法人の非営利型とは?詳しく解説』
・『定款認証時の原本還付のやり方』
・『福岡市の特定創業支援について分かりやすく解説』
・『一般社団法人の社員と理事の違い』
・『一般社団法人の社員総会とは』
・『一般社団法人の理事会について解説』
・『一般社団法人の代表理事の決め方』
・『一般社団法人の役員報酬について解説』
・『一般社団法人の監事について解説』

一般社団法人設立のサポート内容

一般社団法人設立の流れ

一般社団法人の設立には大きく分けて『定款認証』と『設立登記』というものがあります。

設立登記とは

設立登記』とは、法務局(国の機関)に、法人を登録することです。
つまり設立登記することで、法的に法人の設立が完了します
『法人を作った日=設立登記をした日』ということになります。

定款認証とは

その設立登記の際に必要となる書類の一つに『定款』というものがあります。
定款とは会社の基本的なルールを定めた書類のことで、会社の憲法ともいえる書類のことです。

一般社団法人を設立するには、この定款を公的に認めてもらう必要があります。
そのため、公証役場という国の機関において、公証人という立場の人から定款を認めてもらう必要があります
その手続きのことを『定款認証』といいます。
設立登記をするには、定款認証を受けた定款を提出する必要があります。

つまり一般社団法人を設立するには、まず『定款認証』をクリアして、『設立登記』をすることになります。

(電子)定款作成

ご依頼者様にヒアリングを行いながら、定款を作成いたします。
一般社団法人設立の際のポイントをご説明し、『理解と納得』を得た上で作成いたしますので、ご安心ください。
定款は法人の憲法ともいえる存在ですので、中身について理解しておくことは重要です。

当事務所が機械的に定款を作成し、ご依頼者様が何の理解もできないままに進めるということはありません。
定款の内容は難しいですが、ポイントを押さえてご説明しますので、ご安心ください。

また、当事務所では定款を電子にて作成いたします。
電子の定款とは、パソコン上で作成した定款を、オンラインシステムにて公証役場に提出するということです。

専門家にサポートを依頼した場合は、ほぼ電子にて定款を作成することが多いかと思います。
なお、単にパソコンで定款を作成するだけでは電子定款として認められません。
電子署名などの特殊な手続きや、ソフト費用が必要となるため、一般の方が電子定款を作成することは、ややハードルが高いといえます。

※株式会社の場合は紙で定款を作成すると印紙代4万円が必要となりますが、一般社団法人の場合は紙でも印紙代は不要です。

定款認証

定款認証では、公証役場との事前のやりとりや、公証役場を訪問しての認証作業などがありますが、当事務所が全て代行いたします。
ご依頼者様は公証役場と連絡を取ったり、訪問する必要はありません。

定款認証において、ご依頼者様が行うことは、定款の内容についての決定と必要書類の収集(印鑑証明書など)、押印等となります。

押印作業や、書類の受け渡しは面談又は郵送にて行います。
当事務所は福岡市にありますので、近郊であれば面談にて実施します。(当事務所以外の場所でも可です)

設立登記

定款認証が完了しましたら、法務局に登記を行います。
登記は提携の司法書士が行いますので、ご依頼者様は法務局と連絡を取ったり訪問する必要はありません。

こちらも必要書類への押印が必要となります。
また、法人の実印(代表者印)が必要となりますので、印鑑の作成が必要となります。

一般社団法人設立の法定費用

一般社団法人の設立には、法定の費用というものがかかります。(国等へ支払う費用のことです)

まず、定款認証手数料として『5万円』が必要となります。
また、定款認証後に受け取る書類等の手数料として『2千円程度』もかかります。

次に、設立登記の際に登録免許税として『6万円』がかかります。

つまり、合計『11万2千円程度』が必要となります。
当事務所へ依頼された場合は、『法定費用+報酬額』が必要となりますので、おおよそ『22万円程度』が必要ということになります。

項目法定費用
定款認証手数料50,000円
定款謄本交付等手数料2,000円前後(2通の場合)
登録免許税60,000円
合計112,000円ほど

当事務所の特徴

当事務所の特徴としては、『当たり前のことをしっかりと行う』ということになります。

「なんだ、大したことないな」と思われるかもしれませんが、当たり前のことを丁寧にするということは、とても大事なことだと考えております。

・定款の中身を理解しておく。
・一般社団法人のメリットデメリットを理解しておく。
・設立後の流れを把握しておく。

例として、これらのことは当たり前のことではありますが、案外省いてしまう方が多いのも実情です。
最初にしっかりと理解しておかないと、あとで困ったことが起きる可能性もありますので、省略せずに理解しておくことが大切です。

ですので「いや、せっかく依頼するんだから、面倒なことはいいよ。丸投げするから早くいいように作っといて」という方には当事務所は合わないかもしれません。

「せっかく法人を作るので、しっかりと理解しながら運営していきたい。少し面倒でも、自分では分からないポイントを専門家に教えてもらいながら設立したい。」という方は、ぜひ当事務所での一般社団法人設立サポートをご検討ください。

サポートの流れ

ご依頼(もしくは事前相談)
STEP
1
ご契約と本人確認
STEP
2
チェックリストを使用しながら法人基本事項の決定
STEP
3
公証人による事前チェック、実質的支配者の特定
STEP
4
委任状への押印(実印)
STEP
5
法定費用の前払い
STEP
6
電子定款作成、公証役場にて電子定款認証
STEP
7
登記関係書類への押印
STEP
8
司法書士による設立登記申請
STEP
9
登記完了
STEP
10
報酬のお支払い
STEP
11