交付申請はある?

今回は小規模事業者持続化補助金の『交付申請』について、解説していきます。
事業再構築補助金やものづくり補助金に採択された経験のある方は、「交付申請は大変だ」という印象をお持ちかと思います。

その大変な交付申請が、小規模事業者持続化補助金の場合はどうなっているのかについて確認しておきましょう。

交付申請とは

そもそも交付申請とは何でしょう?

まずは簡単に補助金申請の流れを確認してみましょう。(補助金ごとに手続きの名称は違いますので、あくまで一例となります。)

①補助金に応募申請

②採択

③交付申請

④交付決定

⑤事業着手

⑥実績報告

⑦補助金受領

という流れが、一般的な補助金の手続きです。

通常「補助金に合格した」と言っていいのは、『交付決定』の段階となります。

「でも、②で採択されているので、ここで合格じゃないの?」

と思われるかもしれませんが、実は②の採択は『事業計画の内容に対しての採択』であり、この時点ではまだ『経費内容』についてはOKを貰えていない段階となります。
(ですので、最近は採択のことを『補助金交付候補者の採択』と呼ぶようになっています。)

そこで、『交付申請』の手続きで経費内容に関する審査を行い、経費面でも問題がなければ、ようやく『交付決定』となり、補助金に合格したということになります。

つまり、交付申請とは『経費面に関する審査のための手続き』ということになります。

交付申請は大変

事業再構築補助金やものづくり補助金に採択されたことのある方は、「交付申請の大変さ」をよく分かっているかと思います。

通常、交付申請では見積書を提出して、経費に関する妥当性や正当性の確認を受けなければいけません。
しかし、見積書ひとつ取っても補助金ごとに細かいルールがあり、簡単には交付決定に至らないことが通常です。

事業再構築補助金では、交付申請の手続きに3〜4ヶ月かかるといったことも、よくありました。

持続化補助金に交付申請はある?

そこで、今回の主題である『持続化補助金に交付申請はあるか?』という点についてです。

結論としては、小規模事業者持続化補助金にも交付申請はあるにはあるが、それほど大変ではありません

小規模事業者持続化補助金の場合は、最初の応募申請時に『同時に交付申請の手続き』も行います。

ですので、採択された時点で、自動的に交付申請の審査にも入ってくれるのです。
採択された後に、改めて交付申請の手続きを行う必要はありません。

もちろん、その段階で不備があれば事務局から修正の依頼が来ることになりますが、もし不備がなければ、そのまま交付決定となることもあります。

また、小規模事業者持続化補助金の場合は、交付申請時には『見積書の提出は不要』ですので、その点が持続化補助金の交付申請が大変ではない大きな理由となっています。(実績報告時には見積書の提出が必要な可能性がありますので、ご注意ください。)

まとめ

以上、小規模事業者持続化補助金の『交付申請』について、見てきました。

あるにはあるが、それほど大変ではない』という事で、それほど心配する必要はないかと思います。
(ただし、応募申請時の経費に問題がある場合は、修正が多数になる可能性はあります。)

小規模事業者持続化補助金は、その名のとおり、小規模事業者のための補助金です。
そのため事業者様の事務負担が比較的軽くなるように設計されております。
取り組みやすい補助金のため、チャンスがあれば申請を検討してみても良いかもしれません。

当事務所では、補助金の申請支援を承っております。
認定支援機関ですので、お気軽にお問い合わせください。

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