構築物は対象外
事業再構築補助金では「構築物」は経費対象外ですので、気をつけましょう。
では「構築物」とはなんでしょう?
構築物とは
事業再構築補助金では、建物の建設や改修が補助対象経費になっていることは、みなさんご存知かと思います。
それらの費用は「建物費」という経費区分で補助金申請することが可能です。
ですが、ここで注意点があります。
「建物」とはなんでしょうか?
「建物」とは
- 外気分断性(屋根や壁等で囲まれていること)
- 定着性(土地に定着していること)
- 用途性(建物としてその用途性あること)
のことです。
なんとなくイメージがつくとは思いますが、簡単に言いますと、壁や屋根がある建築物ということです。
では、「構築物」は何かといいますと、「土地の上に定着した建物以外の土木設備または工作物」のことです。
例としては「塀」「アスファルト」「舗装工事」「看板」等です。
これらは壁に囲まれていませんので、「建物」でないことはイメージが付きやすいと思います。
建物はOK、構築物はNG
「え、じゃあ建物改修の費用はいいけど、駐車場の整備費用や、塀造作の費用は補助金は出ないってこと?」
はい、出ないとされています。
ただし、建物の改修と一体となるものであれば、認められる可能性はあるかもしれません。
それは交付申請や実績報告の時に審査を受けてみないと分からないので、ここでは明言できない事をご了承ください。
少なくとも単独では「構築費」が認められることはないので、お気をつけください。
なぜそんなに細かいのか?
補助金申請において、経費を計上する際は「経費区分」に沿って計上を行います。
補助金の種類によって経費区分は違いますが、事業再構築補助金の経費区分は、例えば「建物費」や「機械装置・システム構築費」等があります。
補助金ではこの「経費区分」がとても大切で、この経費区分に入らないものは「経費対象外」となってしまいます。
こまかな規定ですが、「構築物」は「建物費」には入らず、その他の経費区分のどれにも入れることができないため、対象外となっているのです。
対象経費となるか専門家に相談してみましょう
どんな経費が対象になるかは、難しい判断となりますので、専門家に相談されることをお勧めします。
専門家でも対象になるか判断できない微妙な経費は沢山ありますが、適切なアドバイスをする事が可能です。
もちろん事務局に問い合わせていただくのも良いですが、微妙な経費に関しては「とりあえず申請してみて、採択されたら交付申請の審査を受けられてください。」としか言われないかと思います。
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