業者選定理由書に注意
今回は、事業再構築補助金の『業者選定理由書』について見ていこうと思います。
第10回公募あたりから、業者選定理由書について、かなり厳格化されているように感じますので、注意が必要です。(2023年10月時点)
業者選定理由書とは
まず、事業再構築補助金における『業者選定理由書』について、説明しておきます。
業者選定理由書とは、合理的な理由により相見積書が提出できない場合に、提出が必要となる書類です。
事業再構築補助金では、1者あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上の場合は、3者以上の相見積書が必要となります。(第10回公募以降)
しかし、本見積書以外に2者分の相見積書を取得することが困難であるケースもあるでしょう。
その際に提出するのが業者選定理由書となります。
業者選定理由書は様式が用意されていますので、公式HPからダウンロードして、記載していくことになります。
ただ、今後問題となりそうなのは『合理的理由』の中身です。
合理的理由とは
事業再構築補助金が2023年10月に公開した「交付申請をスムーズに進めるためにご確認いただきたいポイント」という資料に、業者選定理由書に関する記載がありましので、確認してみましょう。
そこには以下の記載がありました。
【形式面の注意点】
- 価格の妥当性の判断や不正防止の観点から、合理的な理由がないかぎり相見積書の提出が必要です。
【内容面の注意点】
- 合理的な理由とは、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合を指します。
*合理的な理由としてお認めしない例(相見積書を取得できない理由)
「交付申請をスムーズに進めるためにご確認いただきたいポイント」より
・ かねてより当該企業と付き合いがある
・ 中古品購入時に対象先が見つからない
・ アフターフォローが充実している
・ 本事業で必要な技術力を有しているのは当該企業のみである
・ 機密情報の漏洩リスクがあるため、相見積書の取得ができない
・ 本見積書先の企業で専売品である
・ 商業習慣である
・ 社内規定で決まっている
・ フランチャイズ契約先からの指定である
・ 近隣に契約先(発注先)が見つからない
上記のいずれの場合でも、やむを得ない(相見積が取れない)理由とはお認めすることができませんので、 相見積の提出は必須となります。
ここで気になるのは、認めない理由の中の『本事業で必要な技術力を有しているのは当該企業のみである』『本見積書先の企業で専売品である』という点です。
「え、他で売ってないのであれば相見積書は取れないので、合理的理由となるでしょ」
と思うのは当然かと思います。
しかし、事業再構築補助金では『知的財産権や独占販売権等によって、専売品であることが客観的に分かる場合』のみ、合理的な理由となるようです。
ですので、他の業者で取り扱いがなくても、販売業者が知的財産権や独占販売権等を提示できなければ、補助対象外となる可能性があるということです。
以前の審査ではここまで厳しいこともなく、業者選定理由書で揉めることも少なかったのですが、このようにハッキリと記載されたことで、今後の審査では、かなり厳格化されるのではないかと思います。
交付申請段階でこの事に気づいても遅いですので、応募申請時には、販売業者に知的財産権や独占販売権等を取得しているかを確認しておかなければいけません。
まとめ
以上、事業再構築補助金の業者選定理由書について見てきました。
知的財産権や独占販売権等がなければ、相見積書がないという事を認めない方針のようですので、注意が必要です。
どこまで厳密化されているかは審査を受けてみないと分かりませんので、まずは提出してみるという対応になろうかとは思います。
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