インボイス特例の要件について
今回は小規模事業者持続化補助金のインボイス特例の適用要件について確認していきます。
小規模事業者持続化補助金では適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)に対して、補助金上限額が上乗せされますが、その適用には条件がありますので、事前に確認しておきましょう。(2023年10月時点情報)
インボイス特例とは
小規模事業者持続化補助金では、インボイス特例という制度があります。(2023年10月時点の情報です。申請時は、必ず応募予定回の公募要領を確認して、正確な最新情報を得るようにしてください。)
補助金では『補助上限額』というものがあります。
補助上限額とは、支給される補助金の上限額のことで、これ以上はどれだけ補助事業に費用がかかろうと、補助金の額が増えないという金額のことです。
例えば、補助率が4分の3であった場合、補助事業に要した費用が400万円であれば、その4分の3の300万円が補助金の額となるはずです。(分かりやすい説明のために消費税等は無視します。)
しかし、もし『補助上限が200万円』となっている場合は、300万円ではなく200万円の補助金しか支給されません。
(あくまで上限ですので、上限額が400万円の場合でも、補助金の額は300万円となります。)
ですので、補助事業に要する費用が多い場合は、補助上限額はなるべく高い方が良いという事になります。
今回の『インボイス特定』は、その『補助上限額に上乗せで50万円プラス』される制度です。
上乗せですので、元々の補助上限額が50万円(通常枠)の場合は100万円に。
元々の補助上限額が200万円(特別枠)の場合は250万円となります。
インボイス特例の要件
それでは、インボイス特例を受けるための要件について確認していきます。
特例を受けるには2点の要件をクリアする必要があります。
①適格請求書発行事業者の登録
1つ目は当然のことですが、適格請求書発行事業者の登録(インボイス登録)をすることです。
登録の時期は特に指定されていませんので、早くても遅くても対象となります。
※以前の持続化補助金で、<一般型>の「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、対象外となります。
②免税事業者であったこと
2点目には注意が必要です。
2点目の要件は『2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で、一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者』であることです。
(見込みの場合は、その後要件を満たさない事が分かった場合は、適用外となります。)
簡単にいうと『元々免税事業者であったが、インボイスを機に適格請求書発行事業者の登録をした』ということになりますが、その時期に注意が必要です。
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間に、一度でも免税事業者であったかを、確認しておかなければいけません。
この課税期間に免税事業者となるかどうかは、課税事業者・免税事業者の判定が必要です。
大まかな判定要素は、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となりますが、判定にはその他の細かい要素もありますので、分からない場合は、顧問税理士や税務署に確認しましょう。
ご自身が免税事業者であったタイミングが、インボイス特例に該当するか分からない場合は、持続化補助金事務局に問い合わせて確認するとよいでしょう。(免税事業者であるかの判断は、補助金事務局ではしませんので注意しましょう。)
提出書類
インボイス特例の適用を受けるための提出書類も確認しておきましょう。
適用には
『適格請求書発行事業者の登録通知書の写し』
が必要となります。
また、e-Taxにて登録申請手続中の事業者の場合は
『登録申請データの「受信通知」を印刷したもの』
となっております。
※「郵送(紙)で登録申請手続中の事業者」・「登録申請がまだの事業者」は、申請時は提出不要となっております。
ただし、応募申請時に『適格請求書発行事業者の登録通知書の写し』を提出していない事業者は、実績報告時に『適格請求書発行事業者の登録通知書の写し』を提出する必要があります。
まとめ
以上、小規模事業者持続化補助金のインボイス特例の適用要件について確認きました。
特例を受けるには、インボイスに登録するだけでは要件を満たしていない可能性もありますので、注意しましょう。
当事務所では、補助金の申請支援を承っております。
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