交付申請のやり方を解説します

今回は、事業再構築補助金の交付申請のやり方を解説していきます。
公式のマニュアルでは分かりにくいポイントである、『実際にどういった流れでやっていけばいいのか』を軸に解説していこうと思います。

このページの情報は2023年6月時点の情報を元に作成しています。ご自身が交付申請をされる際は必ず公式HPから最新の情報を確認しておきましょう。

古瀬行政書士事務所では、交付申請や実績報告のサポートを承っております。
認定支援機関ですので、安心して、お気軽にお問合せください。
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事業再構築補助金の交付申請でのポイント

先に事業再構築補助金での交付申請の時に気をつけるべき『ポイント』をお話しします。
ポイントは以下の2点です。

  • 自分にとって必要な書類は何か?の把握
  • 書類の中身が要件を満たしているか

極端に言えば、この2点を押さえておけば交付申請は可能です。
この2点さえ押さえれば、交付申請はできるのですが、それがとても難しいので皆さん苦労されているのです

その他、交付申請における解説ページはこちらですので、併せてご覧ください。
・『事業再構築補助金の交付申請で必要な書類』
・『事業再構築補助金の交付申請でよくあるミス』

事業再構築補助金の交付申請の流れ

まずは事業再構築補助金の交付申請の流れを確認しましょう。
大雑把ですが、以下のような流れで行うと、スムーズに手続きが行えるかと思います。

  • 採択発表
  • 説明会への参加
  • 交付申請書別紙1経費明細表のダウンロード
  • 見積依頼書の作成
  • 見積書の取得
  • 追加書類が必要な場合は取得
  • 交付申請書別紙1経費明細表の作成
  • ファイル名を整理
  • Jグランツにより電子申請
  • 不備の修正
  • 交付決定

以上のように、交付申請はかなりの工程をクリアしなければいけません。(これでも細かいところは省力して記載しています。)
後ほど、ひとつずつ解説していきますが、その前に『必要書類』を確認しておきましょう。

事業再構築補助金の交付申請の必要書類

事業再構築補助金の交付申請で必要となる書類を確認していきます。
公式のマニュアルを確認すれば分かることですが、この公式マニュアルが『分かりにくい』ので、苦労されている方も多いと思います。
(公式のマニュアルは公式HPからダウンロードできる「交付申請にあたってご注意いただくこと」という資料になります。)

ただし、マニュアルが分かりにくいのには理由があって、それは『ケースによって必要書類が変わってくる』からです。
ですので、『申請者全員に共通して必要な書類』と『ケースごとに必要な書類』に分けて解説します。
まずは『自分にとって必要な書類は何か?』を把握していきましょう。

申請者全員に共通して必要な書類

交付申請書別紙1経費明細表
・履歴事項全部証明書or確定申告書
・決算書or青色申告書
・見積依頼書
・見積書
・取得財産に係る誓約書

ケースごとに必要な書類

・相見積書
・業者選定理由書
・設計図書/見取図
・誓約書
・補助対象経費により取得する建物に係る宣誓同意書
・補助対象経費により取得する建物に係る宣誓書
・機械装置のパンフレット
・交付申請書別紙2
・専門家経費を計上する場合の書類
・事前着手届出受理のお知らせ

それでは一つずつ解説していきます。

申請者に共通して必要な書類

交付申請書別紙1 経費明細表

※2023年8月24日追記
交付申請の審査の迅速化を図るため、「交付申請書別紙1」から「経費明細表」へと簡単な様式に変更されているようです。ダウンロード方法は同じです。

交付申請書別紙1経費明細表は、事業再構築補助金の電子申請ページからダウンロードする『エクセルファイル』になります。(エクセルファイルを扱えるパソコンが必要です。)

ダウンロード方法は以下のようになっています。

①事業再構築補助金公式ページから電子申請ページへログイン

事業再構築補助金公式ページ』の「申請方法」というページから、GビズIDを使用してログインします。(最初の応募申請の時に使用したページです。)

②交付申請書別紙1ファイルというボタンを押す

「交付申請書別紙1ファイル」というボタンがありますので、押下します。
ダウンロードには期限が公募回ごとに設定されているので、注意しましょう。

③同意事項を確認してダウンロード

「交付申請に係る同意事項」が表示されますので、中身を確認してチェックを入れて、「同意の上、交付申請します。」というボタンを押すとダウンロードができます。
中身の具体的な作成方法については、後ほど解説します。

履歴事項全部証明書or確定申告書

法人の場合は『履歴事項全部証明書』が必要です。
注意点としましては
・交付申請日より3ヶ月以内に発行されたもの
・全てのページの添付が必要

という点です。
交付申請の書類を集めるのには時間がかかる事が多いですので、交付申請日の見込みが立ったら取得するとよいでしょう。

個人事業主の場合は『直近2期分の確定申告書(第一表)』が必要です。
ただし「最初の応募申請時に提出したものと同じもの」であれば、提出は不要です。
※例えば応募申請時が12月で、交付申請時が4月であれば、新しい確定申告書があるはずですので、追加での提出が必要となります。

決算書or青色申告書

法人の場合は『直近の決算書』が必要になります。
ここでいう決算書は『表紙、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表』となります。
※製造原価報告書、販売管理費明細は作成している場合のみ必要です。

直近の決算書が『最初の応募申請時に提出したものと同じもの』であれば、提出は不要です。

個人事業主の場合は『直近の青色申告書or白色申告書』が必要です。
青色申告書の場合は4ページ全て、白色申告書の場合は2ページ全てが必要です。
こちらも『最初の応募申請時に提出したものと同じもの』であれば、提出は不要です。

見積依頼書

見積依頼書とは、見積書を発行してもらうために『補助事業者側が発行する書類』です。
見積書の内容を指示するための書類になりますが、発行した事がない方も多いのではないでしょうか?
具体的な作成方法は、後ほど解説します。

見積書

補助金の申請においては非常に大切な書類となります。
後ほど注意点を解説します。

取得財産に係る誓約書

取得財産に係る誓約書とは、簡単にいうと『補助金により取得した財産は、補助事業でのみ使用し、他の事業では使用しません』ということを誓約する書類となります。
つまり、補助金で導入した機械や設備は、事業計画書で示した補助事業のみでしか使用できないという事です。

「え?他の事業でも使おうと思っていたのに・・・」と思われる方もいるかもしれませんが、そのように決まっていますので従うしかありません。
内容を確認して、必要事項を入力します。(パソコン入力でも大丈夫です。押印は不要です。)

【余談】
事業再構築補助金における誓約書等では「自筆署名」や「押印」は不要となっております。
その理由は『GビズID』を使用して電子申請するからです。
GビズIDを使用することで、本人が承認して申請をしていることになりますので、誓約書等に「自筆署名」や「押印」は不要となっております。

「取得財産に係る誓約書」は様式が用意されていますので、ダウンロードしておきましょう。
ダウンロードは『事業再構築補助金公式ページ』の「補助金交付候補者の採択後の流れ・資料」ページから行います。

「補助金交付候補者の採択後の流れ・資料」ページの「補助事業の手引き」項目の「参考様式集」をダウンロードしてください。(ご自身の該当公募回のものをダウンロードしてください。)

参考様式集の中の『参考様式21 取得財産にかかる誓約書』が、該当の書類となります。

ケースごとに必要な書類

それでは、ケースごとに必要な書類を確認していきます。

相見積書

相見積書は、原則以下の2つの条件どちらにも該当した時に必要となります。
※相見積書は1枚で、本見積書と合わせて2枚の見積書が必要となります。
※第10回公募以降では、本見積書と合わせて3枚の見積書が必要になると変更になりました。

  • 『建物費』or『機械装置・システム構築費』の場合
  • 契約先(発注先)1者あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上の場合

※第10回公募以降では、①の条件がなくなり、全ての費目が対象となりました。
注意していただきたいのは、②の『契約先1者あたり』という箇所です。
例えば機械装置ひとつひとつは50万円(税抜き)未満でも、『契約先1者あたりの合計が50万円(税抜き)以上』となれば、相見積書が必要ということです。

見積書が別でも、発注先の業者が同じであれば、合算して判断されます。
また、『建物費』と『機械装置・システム構築費』それぞれの発注先が同じ業者であれば、それも合算して判断されます。

それから、以上の条件以外に『中古品の購入』の場合も相見積書が必要となります。
製造年月日、性能が同程度と確認できる中古品の見積書が合計3者以上必要ですので、かなりハードルが上がります。
また、中古品の購入先は『古物商の許可』を得ている中古業者でないといけません。

つまり『古物商の許可』を持っていない業者からの購入は、認められないということになります。
例えば、知り合いの会社で不要となった機械を譲ってもらう場合は、補助対象外となる可能性があるということです。(そういった場合は古物商の許可は持っていないでしょうから。)
この取り決めは、なかなか厳しいと感じていますので、もしかしたら今後変更があるかもしれません。(2023年6月時点)

こういった理由から、補助金での中古品の購入はおすすめできないと言えます。

また、相見積書にも見積依頼書が必要となります。
相見積書の作成注意点は、後ほど見積書の作成方法と一緒に解説します。

業者選定理由書

業者選定理由書は、『合理的な理由により相見積書が取得できない場合』に提出する種類です。
では合理的な理由とは何でしょうか?

例えば
・特殊な機械でその業者でしか販売されていない。
・生産終了品で、その業者以外に売っている所がない。

など、他の業者では同じものが手に入らない場合が想定されます。

一方、合理的な理由とならないものには以下のものがあります。
・付き合いがある業者だから
・商業習慣として
・アフターフォローが充実しているから

こういった理由で、相見積書が取得できない(相見積書の金額が本見積書より高い)場合は、合理的な理由とは認められません。

業者選定理由書は参考様式が用意されています。
先ほどの『取得財産に係る誓約書』のためにダウンロードした『参考様式』の中の『参考様式7 業者選定理由書』が該当書類となっております。
記載方法は難しくはないかと思います。
記載例を参考にして、合理的な理由を自分の言葉で記載すれば大丈夫でしょう。

設計図書/見取図

建物費を計上する場合は、設計図書or見取図が必要となります。
※改修の場合は見取図で大丈夫ですが、新築の場合は設計図書が必要です。

設計図書や見取図は、施工業者の方に依頼すれば通常用意してくれるはずです。
小規模な改修で、施工業者が用意してくれない場合は、ご自身で見取図を用意しないといけません。

誓約書

※2023年8月24日追記
交付申請書別紙1が経費明細表に変更になったことに伴い、経費明細表のエクセル内に追加されているシートです。
補助事業実施場所(主たる・その他)が、応募申請時から変更となっている場合は、『変更の理由』と『変更が事業計画に及ぼす影響がない根拠』を記載して、提出しなければいけません。

補助対象経費により取得する建物に係る宣誓同意書

建物費を計上する場合は、必要となる書類です。
交付申請書別紙1に含まれていいます。(一番最後のエクセルシートになります。)

※2023年8月24日追記
交付申請書別紙1が経費明細表に変更になったことに伴い、「補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書」がなくなっているようです。ただし、参考様式集の中には残っています。提出が必要かどうかは現在確認が取れていません。分かり次第更新します。

書類の内容を簡単に言いますと『補助事業による取得した財産に係る担保件』に関する宣誓同意書となります。
宣誓同意内容は下記の項目になるので、少し解説しておきます。

宣誓同意の内容は
1.取得財産の内容
2.建物の建設予定地に係る根抵当権設定の有無等
3.改修対象となる建物に係る抵当権等の設定有無

の3つの項目に対して、それぞれ選択肢(プルダウン)から該当するもの選ぶ形となります。
(上記画像の1,2,3の項目の下にあるセルから選ぶ形です。)

1.取得財産の内容

取得財産が『新築』か『新築ではない』かを選択します。
新築の場合は、2の項目に進み、3は必要ありません。
新築でない場合は、3の項目に進み、2は必要ありません。

2.建物の建設予定地に係る根抵当権設定の有無等

取得財産が新築の場合は、必要となる項目です。

選択肢は
①建設予定地に根抵当権は設定されていない。
②建設予定地は第三者が所有している。(賃貸である)
③建設予定地に根抵当権が設定されているが、建設する建物には根抵当権を設定する義務はない。
④建設予定地に根抵当権が設定されていて、建設する建物に根抵当権を設定する義務があるが、実績報告までに金融機関等からの免除の同意を得る。

の4つとなります。
①の根抵当権が設定されていない場合は問題ありません。
②の土地を賃貸する場合も問題ありません。

問題は③と④の場合です。

③は土地に設定されている『根抵当権の契約内容』を確認する必要があります。
その契約内容の中に『追加担保差入条項』がなければ、③ということになります。

追加担保差入条項』とは、簡単にいうと「その土地に建物が建てられた場合、その建物にも根抵当権が及びます」という契約条項になります。
つまり、追加担保差入条項があると補助金で導入する建物にも根抵当権が及んでしまうことになります。

追加担保差入条項があるかは、契約書を確認してみないと分かりませんが、記載されていることが多い条項となっております。

もし追加担保差入条項があった場合は、④を選択することになります。
④は、追加担保差入条項はあるが、実績報告の時までに、金融機関等に追加担保差入条項を免除してもらうことの同意を得るという選択肢です。

これは金融機関との相談が必要になりますが、これができないと補助金を受領することができません。
何とか頑張って免除してもらう必要があります。
もしくは、根抵当権を抵当権に変えるという手もあります。
事業再構築補助金の根抵当権について詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
➡︎『事業再構築補助金は根抵当権に注意してください』

3.改修対象となる建物に係る抵当権等の設定有無

取得財産が新築でない場合は、選択が必要となる項目です。

選択肢は
①改修する建物には抵当権等の担保権は設定されていない。
②改修する建物は第三者が所有している。(賃貸である)
③改修する建物にはすでに抵当権等の担保権が設定されている。

の3つです。
①の場合は問題ありません。
②の建物が賃貸の場合も問題ありません。

③のすでに抵当権等の担保権が設定されている場合は、補助金で改修した部分にも担保権が及んでしまうため、補助事業完了までに(改修完了までに)『担保権設定承認申請書』を提出して承認を受ける必要があります。
③に該当する場合は、この手続きを忘れないようにしましょう。

ただし、担保権設定承認申請にも審査がありますので、審査を通るまでは補助金が出るかは分かりません。
出してみないと分からない状態で交付申請を進めないといけませんので、辛いものがあります。(担保権設定承認申請は交付決定後にしか提出できません。)

補助対象経費により取得する建物に係る宣誓書

新築ではない建物費を計上する場合に必要な書類です。
参考様式の中の『参考様式24 補助対象経費により取得する建物に係る宣誓書』が該当する書類になります。

この書類は建物に『新たに家屋番号が付与されない』(新築ではない)ことを宣誓する書類となります。
記載内容は特に難しいことはありません。

機械装置のパンフレット

機械装置・システム構築費を計上する場合は、価格の妥当性を証明するためにパンフレットの提出を要求される場合があります。
もし事務局から要求された場合は、用意しましょう。

交付申請書別紙2

技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費を計上する場合は、必要となります。
様式が用意されていますが、交付申請書別紙2がどこにあるかといいますと、少し分かりにくい場所にあります。

第8回公募回までは『事業再構築補助金公式HP』の「補助金交付候補者の採択後の流れ・資料」ページの「交付規定」項目の『様式集』の中にありますので、該当公募回のものをダウンロードしましょう。

第9回用は、様式集の中には入っていないようですので、『交付申請書別紙1』と同じ所でダウンロードできる可能性があるので探してみましょう。
なければ、過去公募回の様式を使用しても問題ないと思います。

記載内容は、該当箇所を見て、必要事項を記載すれば大丈夫でしょう。

専門家経費を計上する場合の書類

専門家経費を計上していて、公募要領記載の謝金単価に準じない場合は、『依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書の提出』が必要となります。

専門家の謝金単価については公募要領に記載があるので、事前に確認しておきましょう。
その謝金単価に準じない場合は複数の見積書が必要となりますので、注意が必要です。

また、専門家の旅費を計上する場合は、行程表の詳細(スケジュール、移動方法、交通費等がわかるもの)の提出も必要となります。

事前着手届出受理のお知らせ

事前着手の承認を受けている場合は、通知文書が必要となります。
※事前着手にて補助事業を実施するのに、まだ事前着手の申請をしていない場合は、早めに申請して交付申請までに承認を受けましょう。

通知文書はJグランツから取得します。
JグランツHP』にて、GビズIDでログインし、「マイページ」の「作成済みの申請」項目から、該当する事前着手申請の「文面表示」をクリックすると、通知文が表示されます。

スクショするか印刷するかして保管しましょう。
通知日の日付が記載されている事を確認しましょう。

以上、事業再構築補助金の交付申請で必要となる書類について見てきました。
続いて、交付申請の実際の流れに沿って解説していきます。

古瀬行政書士事務所では、交付申請や実績報告のサポートを承っております。
認定支援機関ですので、安心して、お気軽にお問合せください。
➡︎『補助金の交付申請サポート
➡︎『補助金の実績報告サポート

事業再構築補助金の交付申請でやること

それでは、もう一度事業再構築補助金の交付申請の大雑把な流れを確認してみましょう。

  • 採択発表
  • 説明会への参加
  • 交付申請書別紙1経費明細表のダウンロード
  • 見積依頼書の作成
  • 見積書の取得
  • 追加書類が必要な場合は取得
  • 交付申請書別紙1経費明細表の作成
  • ファイル名を整理
  • Jグランツにより電子申請
  • 不備の修正
  • 交付決定

それでは、これらの流れについて解説していきます。

①採択発表

採択発表されて合否が分かりましたら、『事業再構築補助金公式HP』にGビズIDでログインして、採択されている事を確認しましょう。(ついでに交付申請書別紙1をダウンロードしておくと良いでしょう。)

②説明会への参加

事務局から説明会の案内(メールで来るはずです)が来ますので、忘れずに参加しましょう。(オンラインでの開催になるはずです。)
参加しない場合には交付申請を受け付けないとなっていますので、必ず参加しましょう

交付申請書別紙1経費明細表のダウンロード

先ほども説明しましたが、事業再構築補助金公式HPにGビズIDでログインして、交付申請書別紙1経費明細表をダウンロードしましょう。
ダウンロード方法は、先ほど「申請者に共通して必要な書類」の箇所で説明しておりますので参考にされてください。

④見積依頼書の作成

見積書を発行してもらうための『見積依頼書』を作成しましょう。
先ほど説明した『参考様式集』を事業再構築補助金公式HPからダウンロードすると『参考様式6 見積依頼書』という様式がありますので、これを使用しましょう。

作成のポイントを解説します。

  • 左上の宛名は見積書を発行してもらう業者を記載します。
  • 右上の日付は作成日で大丈夫です。もちろん見積書の日付以前となります。
  • 補助事業者の住所氏名を記載します。
  • 「件名」には任意の件名を記載してください。
    例:〇〇店舗厨房機器一式、〇〇店舗改装工事など
  • 「仕様・要件」は、見積書の内訳になる箇所ですので、品番含めて正確に記載しましょう。
    例:〇〇機械ABC-123、電気工事、衛生設備工事など
    事前に相手先の業者と打ち合わせを行い、記載内容を固めておきましょう。
    スペース上入らない場合は別紙を用意して記載します。
  • 「提出書類及び部数」は1部でいいかと思います。
  • 「提出締切日」は任意の日付を記載します。
  • 「提出先」は見積書の宛名になる所ですので、御社の名称を記載しましょう。(個人事業主の場合は屋号+事業主個人名がよいでしょう。)

⑤見積書の取得

見積書は相手方の業者が発行するものですので、任意の様式で大丈夫です。
しかし、注意するポイントがいくつかありますので、相手方業者にしっかりとポイントを伝えておきましょう。

  • 日付は見積依頼書以降の日付になります。
  • 有効期限が記載されている場合は、交付申請時および将来の発注時に有効な日付である必要があります
  • 宛名は見積依頼書の「提出先」に記載した名称宛にしてもらいましょう。
  • 押印箇所がある場合は、押印が必要です。
  • 見積依頼書通りの内訳で記載してもらいましょう。
  • 消費税に関する記載をしてもらいましょう。
  • 一括値引きされていると手続きが面倒になります。(後ほど解説します)
    値引き後の金額記載or1点ずつの値引きがおすすめです。
  • 「諸経費」「現場管理費」「一般管理費」「雑費等」など目的がはっきりしない費用は、補助対象外となる可能性があるので、入れないようにしましょう。

次に相見積書に関する注意点です。

  • 本見積書と相見積書の内訳を一致させる必要があります。
    工事の場合は、小項目まで見積書に記載すると細かくなりすぎるので、いったん中項目程度で本見積書と相見積書を提出してもらう事をおすすめします。
  • 当然ですが、本見積書の方が金額が低い必要があります。

見積書を作成してもらう時のポイントは『シンプルな見積書』であることです。
内訳があまりに細かい(例えば機械のオプションパーツについて記載が細かくあり、それぞれに金額が表示してある等)と、内訳を一致させないといけない相見積書の作成が大変になります。

それよりはシンプル(例えば〇〇機械セット一式など)な方が、相見積書の取得もしやすく、審査にも通りやすくなる傾向があるようです。
※審査担当者によっては、さらに細かい内訳の見積書を要求される場合もあります。

⑥追加書類が必要な場合は取得

追加書類が必要な場合は取得します。
どんな書類が必要かはケースによって違います。
当ページにて解説していますので、確認して用意しましょう。

交付申請書別紙1経費明細表の作成

交付申請書別紙1経費明細表の作成は、事業再構築補助金の交付申請において、メインの作業でもあり難しい作業となります。
交付申請書別紙1経費明細表の作成方法を解説します。

交付申請書別紙1はエクセルファイルで、沢山のシートがあるので面食らってしまいますが、全てのシートに記入が必要というわけではありませんので、落ち着いて作成しましょう。

まずは『経費明細表』というシートをご覧ください。

この経費明細表で補助金の額を算出しますので、非常に大切なシートになります。
ちなみに隣に『応募申請時 経費明細』というシートがあります。
こちらは応募申請時に電子申請にて入力した内容が反映されています。

応募申請時と交付申請時では補助対象経費の内容や金額が変わることがよくありますので、「元々どんな内容で申請していたか?」の確認に使用するといいでしょう。
また、応募申請時より高い補助金額を交付申請することはできません

経費明細表ですが、直接このシートに補助対象経費の内訳を記載していくわけではありません。
他のシートに入力した内容が自動的に反映されるようになっております。

ただし『(C)補助金交付申請額』のところだけは、このシートに直接入力する必要があります。
最後に『(B)補助対象経費✖️(D)補助率』の金額を入力していきます。

それでは、補助対象経費ひとつずつ入力していきましょう。
経費区分ごとに『費目別明細書』のシートがありますので、目的のシートでそれぞれ記載していきます。

ここでは試しに『費目別明細書(建物費)』のシートで入力してみましょう。

工事ごとに必要事項を記載していきます。
・工事名(見積書と一致させます)
・数量
・単位名
・単価(税込or税抜)(見積書の記載に合わせます)
・税(単価で記載した金額が税込であれば税込を選択します)
・補助事業に要する経費(税込金額)
・補助対象経費(税抜金額)

となります。
それほど難しくはないかなと思いますが、消費税がこのように綺麗に割り切れない場合は注意が必要です。
もし、割り切れない金額で、見積書に『税込金額』と『税抜金額』の両方が記載されている場合は、その『記載通り』に入力します。(端数処理で誤差が出ていても、その記載通りに入力します。)

もし、見積書に『税込金額しか記載がない場合は、『税込金額÷1.1』をして、税抜金額を計算します。
小数点以下は3桁まで入力できますので、そこまで入力して、4桁以下は切り捨てます。

また、工事(見積書)の中に補助対象外となる費用が含まれる場合は、同じ欄or別の欄にその旨を記載します。
補助対象外経費(税抜き金額)の欄に補助対象外経費が含まれないように記載します。↓

このように入力していくと、経費明細表のシートに自動で反映されるシステムとなっています。

建物費の入力は比較的にやりやすい方だと思います。
一方、『機械装置・システム構築費』は入力の判断が難しい場合があります。

機械装置・システム構築費の入力

機械装置でよくある見積書が、『複数の機械がひとつの見積書に記載されている』見積書です。
この場合、問題になるのが『一括値引き』と『運搬費等』です。

合計金額から一括値引きがされている場合は、ひとつひとつの機械の値引き後の金額が分かりません
ですので、基本は値引き額を按分して、それぞれの機械の金額から値引きしていく事になります。
ただし、担当者によっては『どれかひとつの機械のみから全額値引き』するよう指示される可能性もあります。(出してみないと分かりません)

また、運搬費が一括で計上されている場合も問題が生じます。
運搬費をそのまま欄に入力したり、按分してそれぞれの機械の金額に加算したりという方法がありますが、これも担当者次第で正しい対応が分かれる可能性があります。

こういった難しいパターンでは、とりあえず提出してみて指示を待つというスタンスしかないのが現状です。
非常に手間もかかりますし、ストレスもかかりますが、淡々と指示された通りに対応する方法が無難かと思います。

経費明細表の補助金交付申請額

各経費区分のシートで経費内容を入力したら、経費明細表を確認してみましょう。
自動で数値が反映されているはずです。
しかし、黄色のセルは自分で手入力で数字をいれなければいけません。

この黄色の部分は『補助金交付申請額』の欄ですので、今回交付申請で申請する補助金の金額のことです。
計算式は『(B)補助対象経費✖️(D)補助率』となります。

補助率は申請枠等により変わりますので、ご自身のエクセルに表示されている補助率をかけましょう。
小数点以下の端数が出た場合は、切り捨てます。

ここで注意していただきたいのは、『補助金交付申請額の合計』は、応募申請時の補助金額より高い金額には出来ないということです。
もし、応募申請時より経費が増えて、「補助金交付申請額」も高くなってしまった場合は、セルが赤色に変化しエラーとなります。

その場合は、手入力したどこかの数値を減額して、応募申請時の金額と同額までになるよう調整しなければいけません。
例えば、建物費の交付申請額を下げて、合計額を調整します。

資金調達内訳

また、経費明細表の下の方にある『資金調達内訳』のエラーがないか確認しておきます。
エラーがある場合は、セルが赤色になります。
こちらも入力できるのは、黄色のセルのみです。

上の画像の、下の方の右側の①の部分は『補助金を受領するまでに、どうやって立て替えるか』という欄です。
補助金をもらえるのは一番最後ですので、補助金分は一旦立て替える必要があります。
その立て替え方法が「自己資金」なのか「借入金」なのか「その他(親族から借りる等)」なのかを、具体的な数字を入力して示す欄です。
この表の合計金額は、左側の『補助金交付申請額』と一致していなければいけません。

次に画像左側の②と③ですが、ここは『補助金以外の手出し部分はどのように資金調達するか』という欄です。
先ほどと同じように、それぞれ金額を入力します。
(A)合計額』は、上の経費明細表の『(A)事業に要する経費(税込額)』の合計と一致しなければいけません。

本事業により取得する主な資産

※2023年8月24日追記
交付申請書別紙1が経費明細表に変更された事に伴い、こちらのシートはなくなったようです。

本事業により取得する主な資産』のシートが別紙1のエクセルに含まれている場合は入力が必要です。(なければ不要です。)

建物費』『機械装置・システム構築費』『知的財産等関連経費』で、値引き前の単価が50万円以上(税抜き)のものに関しては記載が必要です。

建物費の場合は『同一住所で行われる工事』であれば、まとめて合計して記載します。
例えば、『AAA建物厨房工事』『AAA建物空調工事』という2つの工事を同一住所で行なった場合は、まとめて『AAA建物』という『建物名』(または店舗名)を、一番左の「建物の業務用途」の欄に記載します。
また、同一住所で行われる工事が解体費のみ・原状回復費のみの場合は、記載不要です。

機械装置・システム構築費の場合は、オプションや付属品も合わせて1つの財産とみなされます。
見積書の中に複数の機械があり、運搬品や据付工事費がまとめて計上されている場合は、機械の個数で按分して、金額に加えます。
また、同一住所に同じ機械を複数導入する場合はまとめて記載します。(例:B機械3台)

知的財産等関連経費の場合は、手数料も含めた値引き前の金額で判断します。

次に、「建物又は製品分類」の項目です。
該当の分類をプルダウンから選択します。

インターネットで『日本標準製品分類』と検索し、該当の財産がどの製品分類に属するかを調べてみましょう。
はっきり分からないものは、近い分類から選択します。
工事の場合は、『99-分類不能の商品』でもよいかと思います。

その次の『取得予定価格』の欄は、値引き前の税抜き価格を記載します。
事前着手時以外は、まだ購入等はしていない事になりますので、値引きは確定していないと考え、値引き前の金額を記載します。

最後に一番右側の『事業実施場所』は実施する場所をプルダウンから選択します。
プルダウンは、別のシート(申請者の概要)で記入してある『補助事業実施場所』が自動的に反映されています。

本事業により取得する主な資産』が応募申請時から変更となる場合は、変更理由を記載する必要があります。
金額のみの変更の場合は、記載は不要です。
内容の変更がある場合は、事業計画書にも別紙を作成して、変更内容を記載します。

売上高減少要件

※2023年8月24日追記
交付申請書別紙1が経費明細表に変更された事に伴い、こちらのシートはなくなったようです。

売上高減少要件』の記載されているシートがある場合は、間違いがなかったかもう一度確認しておきましょう。(このシートがなければ不要です。)

基準年度

※2023年8月24日追記
交付申請書別紙1が経費明細表に変更された事に伴い、こちらのシートはなくなったようです。

下記の写真のような収益計画のシートがある場合は、『基準年度』について確認が必要です。(シートがない場合は不要です。)

基準年度とは、『補助事業の終了予定日を含む決算年度』のことです。
補助事業の終了予定日とは、工事や機械の導入が終わり、支払いが完了して実績報告をする段階になった日のことです。

応募申請時にも設定はしていますが、多くの場合は交付申請に手間取り、応募申請時よりも計画が遅れているかと思います。
その場合は、画像の赤枠の部分の基準年度を修正しましょう。

画像の例でいくと、仮に終了予定日が2023年10月であった場合、決算月が12月であれば2023年12月となります。
決算月が3月の場合は2024年3月となります。
(遅らせることで直近の決算年度と基準年度が連続しない場合がありますが、大丈夫です。)

ここで問題になるのが、収益計画の数値変更です。
基準年度が変わることで、収益計画の数値に影響が出る場合があります。
影響が小さければ、数値はそのままでも良いかもしれませんが、影響が大きい場合は計画数値を変更させた方が良いでしょう。

「え、またそんな事するのは面倒だ」という方は、一旦そのままの数値で提出して審査担当者の反応を見ても良いかもしれません。

⑧ファイル名を整理

必要な書類が全て揃ったら、ファイル名を整理しましょう。
交付申請は電子申請になりますので、必要書類はPDF化しておいてください。

ファイル名は、名前を見ただけで何の書類かが分かるようにしておきます。
例えば
見積書_本見積書_建−1_AAA店舗内装工事

という風にします。
順番に見ていきますと
「書類の種類」(見積書や見積依頼書など)
「種類の補足」(必要であればでいいです。本見積書や相見積書など)
「経費区分」(建−1や機−1など)
「内容」(〇〇内装工事や〇〇機械など)

といった感じで、ファイル名を見てパッと内容が分かるようにしておきましょう。
ファイル名を付けたら、それぞれの経費内容ごとにフォルダを作り、分けて収納してしきます。
最後に『交付申請書別紙1以外の、ファイルを1つのフォルダにまとめて、『受付番号』をフォルダ名にします。例)R2200U12345
交付申請書別紙1のファイル名は変更しないようにしましょう

さらにそのフォルダをZIPファイルに変換します。
ZIPファイルへの変換方法はPC環境ごとに違いますので、ご自身で調べられてください。
(macの方は、ZIP変換で文字化けしないように気をつけましょう。ファイル名にカタカナが含まれている場合は、半角カタカナ(アイウエオ)にしておきましょう。)

また、ZIPファイルは16MBまでしか、電子申請でアップロードすることができません。
16MBを超える場合は、ファイルを2つに分けましょう。
それでも16MBを超える場合は事務局に相談してみてください。

⑨Jグランツにより電子申請

書類が揃ってアップロードの準備が整ったら、Jグランツより電子申請を行います。
最初の応募申請時は事業再構築補助金の電子申請ページより行いましたが、交付申請以降の手続きはJグランツというページから行います
(Jグランツとは経済産業省の電子申請システムです。様々な補助金の電子申請で使用するサイトです。)

※Jグランツでの申請方法は、事業再構築補助金HPの「補助金交付候補者の採択後の流れ・資料」ページの中の「Jグランツ入力ガイド」というZIPファイルの中にもマニュアルがあるので、ダウンロードしておきましょう。

Jグランツでの事業再構築補助金の交付申請のやり方

まず『Jグランツ』のサイトにアクセスします。
そして、右上の『ログイン』をクリックし、『GビズIDでログインする』をクリックします。


Jグランツは、GビズIDでログインする必要があります。
GビズIDは最初の応募申請時に使用したIDです。
二重セキュリティとなっておりますので、ワンタイムパスワードの認証を行います。

ログインができたら『補助金を探す』をクリックします。

検索のキーワードに「事業再構築」と入力し、検索ボタンをクリックします。
そして『ご自身が申請した公募回』の交付申請等をクリックします。

次のページでは色々書いてあって分かりにくいですが、ページ下までスクロールして、交付申請の『申請する』ボタンをクリックします。↓
公募回が間違っていないか確認しておきましょう。

それでは申請フォームに必要事項を入力していきます。
入力項目はあまり多くなく、ほとんどの項目はGビズIDに登録してある内容が自動で入力してあります。
自動入力項目に変更がある場合はGビズIDのサイトでの変更が必要となります。

それでは入力項目の解説をしていきます。
<代表者役職>
→株式会社であれば「代表取締役」、個人であれば「個人事業主」と入力します。

<受付番号>
→ご自身の受付番号を入力します。例)R2200U12345

<補助事業実施体制>
→一社で申請していれば、単独事業者を選択します。

<事業の名称>
→事業計画名を入力します。

<事業開始日の決定方法>
→『交付決定日から開始』を選択します。

<事業終了日>
→事業終了予定日を入力します。分からなければ期限ギリギリでもよいかと思います。期限は通常『採択発表日から14ヶ月』ですが、公募回や申請枠により変わる可能性があるので、ご自身に該当する期限日を調べておきましょう。採択発表日は事業再構築補助金HPの「新着情報」を遡っていけば分かるかと思います。

<補助事業に要する経費>
→交付申請書別紙1の『経費明細表』の中の「(A)事業に要する経費」の合計額です。

<補助対象額>
→同じく別紙1の経費明細表の「(B)補助対象額」の合計額です。

<補助金交付申請額>
→同じく経費明細表の「(C)補助金交付申請額」の合計額です。

次にファイルをアップロードします。
交付申請書別紙1(エクセルファイルのまま)と、その他書類をまとめたZIPファイルをアップロードします。↓

それから簡単なアンケートのようなものがあるので、確認してチェックを入れます。
最後に「利用規約・プライバシーポリシーに同意する」に内容を確認後、チェックを入れて「申請する」ボタンをクリックして、確認画面でもう一度「申請する」をクリックします。↓
これで交付申請がされました。

申請がされるとメールが届くはずですので確認しておきましょう。
また、Jグランツのマイページからも確認ができます。
事務局から補正が来た際は、マイページから補正を行いますので、マイページからの確認方法を見ておきましょう。

ログインした状態で、Jグランツのトップページの『マイページ』をクリックします。↓

マイページの『申請履歴』の項目に、これまで申請を行なった履歴が表示されていますので、該当の項目をクリックします。
次のページで交付申請の申請状況が『申請済み』となっていれば、申請ができているという事になります。
※申請して審査中という意味です。

⑩不備の修正

ここまでで申請まではできましたが、事業再構築補助金の交付申請では、必ずと言っていいほど『不備の修正連絡』が来ます。(一発で通った人は周りの専門家に聞いても一人もいないような状況です。)

事業再構築補助金の交付申請の修正依頼のことを『差戻し』と言います。
ここでは『差戻し』時の対応について解説していきます。

まず、不備があった場合はメールにて連絡が来ます。(同時に電話が来る場合もあります。)
※最初の不備連絡があるまで、申請から1ヶ月以上かかることも良くあります。かなり時間がかかりますが、迷惑メールフォルダ等に振り分けられている可能性もありますので、時々メールの確認はしておきましょう。)

メール内にURLが貼ってあるので、クリックしてJグランツにログインします。

Jグランツのマイページから、申請履歴の該当項目をクリックします。
すると該当交付申請の申請状況が『差戻し対応中』となっているはずです。
申請状況を確認したら、左側の『事業再構築補助金 交付申請』をクリックします。↓

次のページに進むと、事務局からの『差戻しコメント』が表示されていますので、内容を確認します。
コメントの意味が分からない場合は、事務局に電話してみましょう。

修正内容を確認して、修正を行います。
ほとんどは必要書類の不備かと思いますので、書類を修正してアップロードをしなおします
書類をZIPファイルでまとめてありますので、修正が必要ない他の書類も一緒にアップロードしなおすことになります。
※修正のアップロードは、この差戻しページから行なってください。最初の交付申請と同じように一から申請ページを作成すると二重申請になってしまい審査に時間がかかってしまいます。

差戻しページから修正ができたら、一番下の『申請する』ボタンを押して修正申請を行います。
(一時保存するボタンを押してもいいですが、申請はできていませんので、最終的には必ず申請ボタンを押してください。)

差戻しは何度か繰り返されますので、その度に同じ手続きを行なっていください。

⑪交付決定

交付決定されると、事務局からメールにて連絡が来ます。
差戻し対応の時と同じようにJグランツにログインすると、申請状況が「採択通知済み」などという表記に変わっているはずです。

添付ファイルとして『交付決定通知書』がダウンロードできるはずですので、ダウンロードして内容を確認後、大切に保管しておきましょう。

これでようやく補助事業に着手することが可能となります。(事前着手の承認を受けている場合を除く)

まとめ

以上、事業再構築補助金の交付申請のやり方を解説してきました。
ここで解説していることは、基本のやり方になりますので、実際の交付申請では事業者ごとのケースにより、より複雑で煩雑な手続きとなることがよくあります。

また、交付申請から交付決定まで1〜3ヶ月ほどかかることが多く、4ヶ月以上かかることもあります。
補助事業の完了日には期限がありますので、なるべく早く交付申請を行い、交付決定を受けるようにしましょう。

当事務所では、交付申請や実績報告の単体サポートも承っております。
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