実績報告には注意が必要です

事業再構築補助金の実績報告では、注意しなければいけない点がいくつかあります。
今回は、実績報告での注意点について解説していきます。

この記事での解説は令和4年11月第7版の実績報告書等作成マニュアルの内容に基づいて解説をしています。
実績報告のマニュアルは頻繁に改正されていますので、ご自身が実績報告をされる際は必ず最新のマニュアルを確認してください。

古瀬行政書士事務所では、交付申請や実績報告のサポートを承っております。
認定支援機関ですので、安心して、お気軽にお問合せください。
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注意事項一覧

下記が事業再構築補助金の実績報告時の注意事項一覧です。
それぞれ解説していきます。

・相見積書
・外国語表記の書類
・中古品の場合
・写真
・外貨建ての経費
・インターネット取引等で証拠書類がない場合
・クレジットカード払いの場合
・立替払いをした場合
・保険または共済の加入
・自社調達等
・差し戻しについて

相見積書

実績報告時には、交付申請時と内容に変更がない場合は、相見積書を改めて提出する必要はありません。
ただし、内容に変更があった際は、本見積書と相見積書を取り直す必要がありあす。
また、経費区分によっては見積依頼書も必要となります。

外国語表記の書類

外国語表記されている書類を提出する際は、日本語訳された書類も一緒に提出する必要があります。

中古品の場合

中古品を購入する際は、性能が同等程度であると分かる3者以上の見積書が必要です。
型式や年式が分かるものでないといけませんので、ハードルが高くなります。
また、業者選定理由書は使用できません。

写真

写真はデータ用台紙<参考様式17>に貼り付けてPDFとして提出する必要があります。

外貨建ての経費

外貨建ての場合も、経費明細表は円建てで記入しなければいけません。
換算基準日は送金日となり、換算レートは公表仲値(電信仲値相場=TTM)を使用します。

TTMは原則三菱UFJ銀行公表仲値の仕様となりますが、取引のある金融機関の公表仲値でも大丈夫です。
「年月日」「公表金融機関名」が必要となります。

インターネット取引等で証拠書類がない場合

インターネット取引で必要な書類が揃えられない場合は、「取引日」「品名・数」などが分かるメールや画面等を提出する必要があります。
やりとりしたメールはもちろん、なるべくスクリーンショットを撮っておきましょう。

クレジットカード払いの場合

クレジットカードがやむをえず必要な場合は、事前に事務局に相談が必要です。
また、以下の証拠書類が必要です。
・クレジットカードの利用明細書
・領収書またはカード利用控え
・カード利用引き落としの通帳コピー

また、口座からの引き落としは補助事業期間中である必要があります。

立替払いをした場合

法人名義口座ではなく、個人名義の口座から振込を行う等の立替払いがあった際は、補助事業期間内にその個人に建て替え分を支払う必要があります。
また、下記の書類が必要となります。
・法人から個人に支払いがあった通帳のコピー
・法人から個人に支払った代金支払い済みを証明する書類

保険または共済の加入

補助金交付申請額の合計が1,000 万円超の場合で、単価50万円(税抜き)以上の建物等や設備に保険や共済をかける必要があります。
付保割合は下記のとおりです。
・中小企業者等 30%以上
・中堅企業等 40%以上

また、契約書や証券のコピー等も必要となります。
小規模事業者の場合は、「事業者独自の事業継続計画」をもって保険加入の代わりとすることができます。
取り組み内容は「様式第6の別紙1及び別紙4」の「8.保険又は共済の加入 状況等」に記載する必要があります。

自社調達等

経費を自社製品から調達したり、関係会社から調達した場合(工事含む)、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価又は取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合に限り、取引価格をもって補助対象となります。

差し戻しについて

実績報告に不備があった場合は、修正して再度提出が必要となります。
jGrantsから修正申請を行います。
不備発生の連絡は事務局から連絡がありますが、時々連絡がない場合もあるようです。
あまりにも長く放置されている場合は、jGrantsにログインしてみて、状況を確認してみましょう。

まとめ

事業再構築補助金の実績報告では、注意する点が多数あります。
非常に大変な実績報告ですが、ここを乗り越えないと補助金はもらえませんので、しっかりと手続きをしましょう。
当事務所は認定支援機関であり、実績報告のサポートも承っております。
お気軽にお問合せください。

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