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持続化補助金の実績報告注意点
今回は小規模事業者持続化補助金の実績報告における注意事項を確認していきましょう。
実績報告は補助金をもらうための大切な手続きですが、注意点を事前に確認しておかないと、あとで後悔することになるかもしれません。
注意事項に気をつけて、慎重に実績報告を進めていきましょう。
この記事は、2023年5月時点における商工会議所地区小規模事業者持続化補助金ホームページ記載の実績報告の説明を元に、作成しております。実績報告のやり方は頻繁に改正されることがありますので、ご自身が実績報告をされる際は必ず公式のホームページを確認して、この記事内容は補足的に参照されてください。
古瀬行政書士事務所では、交付申請や実績報告のサポートを承っております。
認定支援機関ですので、安心して、お気軽にお問合せください。
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実績報告注意事項一覧
以下が小規模事業者持続化補助金の実績報告の注意事項一覧になります。
・1取引10万円(税抜)超の現金による支払
・相殺による決済
・仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券・振興券による支払
・小切手・手形による支払
・実施期間中の完済が証明できない分割払い・リボルビング払い
・購入単価 50 万円(税抜)以上の中古品の購入
・個人からの購入やオークションによる購入
1取引10万円(税抜)超の現金による支払
支払いは『原則銀行振込』となっております。
また、1取引10万円(税抜)超の場合は、旅費や現金決済のみの取引を除き、現金での支払いは補助対象外となってしまいますので気をつけましょう。
クレジットカードで支払う場合は、その費用が口座から引き落とされるタイミングが、補助事業実施期間内である必要があります。
クレジットカードを使用したタイミングではない事に注意しましょう。
「現金払いでも領収書を発行してもらえば大丈夫だろう」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
領収書は偽造しやすい書類ですので、補助金では証拠能力が低い書類として扱われています。
支払いに関する証拠書類は補助金事務局が最も重視する書類の一つですので、偽造しにくい銀行振込による支払い記録が求められています。
相殺による決済
相殺による決済も補助対象外となります。
例えば売掛金と買掛金による相殺が考えられます。
しかし相殺の場合も、相殺を証明する書類を偽装することが可能となってしまいます。
しっかりと支払ったことが分かる銀行振込での支払いが求められます。
仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券・振興券による支払
お金ではないこれらのものでの支払いも補助対象外となります。
ネットで購入する際にポイントで一部支払ってしまうと、その部分が補助対象外となる可能性がありますので、注意しましょう。
小切手・手形による支払
小切手・手形による支払いも補助対象外となります。
手形決済を多用している場合は、注意しましょう。
実施期間中の完済が証明できない分割払い・リボルビング払い
先ほど、クレジットカード支払いの場合は、補助事業実施期間中に引き落とされることが条件だとお話ししました。
同様の理由で分割払いやリボ払いだと、支払いが補助事業実施期間中に終わらない可能性があります。
分割払いはしないようにした方がよいでしょう。
購入単価 50 万円(税抜)以上の中古品の購入
購入単価 50 万円(税抜)以上の中古品は補助対象外となります。
また、中古品は相見積書が必要となります。
手続きが煩雑になりますので、注意しましょう。
個人からの購入やオークションによる購入
一般個人からの購入やオークション(ネットオークション含む)からの購入は補助対象外となります。
店舗やネットショップから購入しましょう。
まとめ
以上、小規模事業者持続化補助金の実績報告における注意事項を見てきました。
実績報告といっても、補助事業着手後から気をつけていないと、後からでは取り返しがつかないこともあります。
「やばい、10万円以上の物を現金で支払っていた」なんて事にならないよう、事前に実績報告のポイントを確認しておきましょう。
当事務所は認定支援機関で、小規模事業者持続化補助金の実績報告のサポートも承っております。
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