小規模事業者の場合
ものづくり補助金では、小規模事業者の場合『補助率が3分の2』となる、制度が導入されています。(2023年3月時点)
通常の補助率は2分の1なのですが、小規模企業者・小規模事業者は3分の2となり、より多くの補助金を受領できることになります。
しかし、この制度には注意点もありますので、気をつけておかなければいけません。
小規模事業者とは
まず、ものづくり補助金における小規模事業者とは下記のように定義されています。
業種 | 従業員数 |
製造業その他・宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
卸売業・小売業・サービス業 | 5人以下 |
つまり、従業員の数で小規模事業者かどうかが決まることになります。
従業員数とは『中小企業基本法上の「常時使用する従業員」』のことを指します。
中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解されています。
ですので、パート、アルバイト、契約社員等は、当該条文をもとに個別に判断されることになります。
ちなみに会社役員や個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」ではないため、該当しません。
参考として下記に労働基準法第20条を掲載しておきます。
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
労働基準法(昭和22年法律第49号)より
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
従業員数がこの基準以下ではあれば、小規模事業者となり、補助率が3分の2となります。
注意点
では、この従業員数の何に注意が必要なのでしょうか?
それは『どの時点での従業員数なのか?』という事です。
『申請時点』なのか『交付申請時点』なのか『実績報告時点』なのか・・・
答えは『その全ての時点において』です。
つまり、『申請時から補助金を受領するまで』はこの従業員数以下でないと、『補助率が2分の1に変更されてしまう』ことになります。
卸売業・小売業・サービス業は従業員数5人以下となっていますので、かなり少ない人数です。
補助事業の実施期間は1年ほどかかる事も多いですので、その間は6人以上にならないように気をつけなければいけません。
この点を忘れてしまい従業員を増やして小規模事業者から外れてしまうと、補助金が減ってしまい、計画に大きな狂いが生じてしまいます。
補助事業期間中はこの事を忘れないようにして、計画を進めていきましょう。
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