補助事業のみに使用しましょう

補助金で購入したものは、原則『補助事業のみ』でしか使用することができません
※補助金の種類ごとに細かな規定は違いますので、詳細は公募要領をご確認いただき、あくまで参考程度にお読みください。

つまり、購入したからといって制限なく自由に使用できるわけではないのです。
見落としがちな注意点ですので、しっかりと確認しておきましょう。

補助事業とは

そもそも『補助事業』とはなんでしょう?
補助事業』とは、補助金申請をする際に提出する『事業計画書に記載した事業』のことです。

例えば「新製品の製造」や「新店舗での営業」といった事業計画となります。
この補助事業を行うのに「〇〇機械」や「〇〇内装工事」が必要になるので、補助金の支給を受けたいというのが、補助金申請における事業計画となります。

補助事業以外での使用はNG

ですので、『新製品』を製造するために補助金で購入した『〇〇機械』では、『その新製品以外は作れない』という事になります。

「それじゃ使用できる範囲が狭いので、柔軟な事業展開ができないじゃないか」

と思われるかもしれませんが、規定されている以上は従うしかありません
補助金をもらうという事は何らかの制限を受けることでもあります
本当に自由にしたいのであれば、全額自己負担で購入するしかありません

また、補助金を利用して不正にお金を受領しようとする人たちがいるのも事実です。
既存事業の設備更新のために、なんだかんだ理由付けをして、補助金をもらおうとする人たちもいますので、こういった規定が制定されてしまうのも、理解はできます。

事業計画書には幅広く用途を書く方法もあり

しかし、本当にその『新製品』しか作れないのでは、たしかに柔軟性に欠けてしまい、将来の世の中の状況に対応できない可能性もあります。
そこで、事業計画書の中に『新製品以外』の作成も言及しておく事も一つの手となります。

例えば「将来的には〇〇に対応した製品や、〇〇をターゲットとした製品等も作成する計画だ」と記載しておけば、『補助事業の幅』が広がり、ある程度柔軟な使用も『補助事業での使用』となってくる可能性もあります。

また、将来的なリスクを考えることは事業計画において大切ですので、『新製品作成以外』の使用も考慮しておくことは、計画作成において大切なことでもあります。

事業再構築補助金の場合

それでは例として、事業再構築補助金の公募要領を確認してみます。
事業再構築補助金第10回公募要領には下記の記載があります。

補助対象経費は原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。

事業再構築補助金第10回公募要領より

事業再構築補助金では、補助事業以外で使用した場合、補助金を返納しなければいけないとなっております。
かなり厳しい対応となっておりますので、注意する必要があります。

まとめ

補助金では原則『補助事業以外の目的』に、補助対象経費を使用することは禁止されています。
何が補助事業にあたるかは、自己判断では難しいかもしれませんので、事務局に問い合わせたり、認定支援機関に相談したりすることをお勧めします。

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