何をもって事業完了となるのか
今回は事業再構築補助金において、『何をもって補助事業の完了となるのか』という点について見ていこうと思います。
補助事業の完了については、簡単なようで意外に判断が難しいこともありますので、一度確認しておきましょう。(2023年10月時点情報に基づき作成しています。)
補助事業の完了とは
事業再構築補助金では、補助事業が完了して、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。
この期限を守らないと、補助金をもらえませんので注意が必要です。
では、『補助事業の完了』とはどの時点のことを指すのでしょうか?
まず最低限言える事は、『契約(発注)、納入、検収、支払』は必ず完了していなければいけません。
例えば、「支払いは終わっているが、納品はまだ」という時点では、補助事業の完了とはなりません。
また、納品がされていても、検収(納品物のチェック)が完了していなければ、補助事業の完了とはなりません。
最低限『契約(発注)、納入、検収、支払』は終わっていなければいけません。
もし、クレジットカードで支払いをしている場合は、その利用金額が口座から引き落とされていなければ、支払いの完了とはなりません。
また、立替払いをしている場合は、その立て替え者に対し、支払い(振込)をしなければ支払い完了とはなりません。(法人代表者個人名義での支払いも立替払い扱いになるので、注意が必要です。)
では、「新店舗を作って、オープンさせる事業計画」を作成していた場合は、どの時点が補助事業の完了となるのでしょうか?
『新店舗の改装工事が完了して支払いも完了した時点』でしょうか?
それとも『新店舗をオープンさせた時点』でしょうか?
この点については、事務局に確認を取ってみました。
(あくまで事務局に対しての一般的な確認ですので、参考程度にお考えください。事業再構築補助金の事務局の見解はコロコロ変わりますし、担当者によっても言うことが違ったりするので、鵜呑みはしないように注意しましょう。ケースにより判断が違うことがありますので、ご自身で事務局に確認が必要です。)
事務局からの返答としては以下のような内容となります。
「お店をオープンさせることまでは求めていませんが、提出した事業計画書にオープンさせることまでが補助事業という記載があれば、オープンさせることが補助事業の完了となります。」
とのことでした。
つまり、納品や支払いはマストであるが、それ以降の事に関しては『事業計画書に記載しているかどうか』で判断されるということでした。
ですので、事業計画書の記載を確認して、どの時点が補助事業の完了になるかを確認しておくと良いでしょう。
補助事業完了期限にも注意
また、補助事業の完了には期限が設けられています。
この期限を過ぎないように注意する必要があります。
補助事業の期限に関しては、申請枠により違いますが、基本的には『交付決定日から12か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から14か月後の日まで)』となっております。(必ず申請している枠の期限を公募要領で確認しておきましょう。)
ですので、この期限内に最低限『契約(発注)、納入、検収、支払』は完了しておかなければいけません。
※立替払い時の、立て替え者に対する支払いを忘れないように注意が必要です。
ただし、交付申請の審査に時間がかかり、補助事業の期限までに交付決定を受けられないこともあります。
その際は、期限の延長という措置がなされることが基本のようですが、事前に事務局に相談しておくとよいでしょう。
まとめ
以上、事業再構築補助金において、『何をもって補助事業の完了となるのか』という点について、確認をしてきました。
納品や支払いはマストですが、それ以外の部分(例:お店のオープンや商品の製造開始など)については、提出している事業計画書の記載内容次第ということになっております。
補助事業の実施期間については期限がありますので、その期限内までに補助事業が完了するよう進めていかなければいけません。
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