目次

交付申請や実績報告の証拠書類の記載例

今回は事業再構築補助金の『交付申請』や『実績報告』で必要となる『証拠書類(証憑書類)』の記載例を紹介していきたいと思います。
事業再構築補助金の交付申請や実績報告では、とにかく審査に時間がかかっている事が問題となっております。

その理由の一つに『証拠書類が要件を満たしていない』という事が挙げられるのではないかと思います。
「〇〇書に〇〇という不備がありますので、再作成をお願いします。」というような、審査差し戻しは多くの人が経験しているのではないかと思います。

「そんなこと言っても、どんな風に証拠書類を作成すればよいか分からない。」

と思われるでしょう。
それもそのはず、事業再構築補助金では『証拠書類の記載例』があまり明示されていません。(2023年7月時点)
他の補助金では記載例が明示されている事もあるのですが、事業再構築補助金の場合は、あまり記載例はありませんので、『とりあえず業者に丸投げしたら不備のある書類になった』という事がよくあるのです。

そういった理由から、交付申請・実績報告の審査に時間がかかっていますので、その状況の改善に少しでも貢献できるように、当ページにて記載例(書き方のポイント)を紹介しようと思います。
もちろん、公式の見解ではありませんので、参考程度とはなりますが、実際に審査に通った実績のある書き方になりますので、『使える記載例』になっているはずです。

※ただし、審査担当者ごとに審査基準は変わるようですので、不備扱いとなる可能性はあります。当ページの記載例を参考にされて、差し戻しがあった場合でも責任は一切追えませんのでご了承ください。
あくまで参考程度でご覧ください。

2023年7月時点での情報となります。必要な証拠書類に関しては、よく改訂が行われますので、その都度、事業再構築補助金の公式HPから、正式な情報を確認するようにしてください。

証拠書類とは

事業再構築補助金でいう証拠書類とは
・見積書
・契約書
・納品書
・請求書
といった、証憑書類のことになります。

採択後は、こういった書類の準備をしながら補助事業を進めていかなければいけません。
それでは、証拠書類の記載例を紹介していきます。

事業再構築補助金の代表的な経費である『建物費』と『機械装置・システム構築費』について記載例を見ていきます。
この2つの経費区分の証拠書類を把握することができれば、『証拠書類の基本』は押さえることができます。
また、各経費区分共通の『出納帳のコピー』と『通帳のコピー』についても最後に解説します。

※それぞれの証拠書類はPDF化して提出します。
※共通事項としまして、それぞれの書類の右上に経費区分ごとの『番号』を記載します。

建物費の証拠書類の記載例

それでは、建物費の証拠書類の記載例を確認していきましょう。
以下の証拠書類について見ていきます。

・見積依頼書
・見積書
・相見積書
・契約書
・注文書
・請書
・完了報告書
・検収書
・完了後の写真
・工事完了後の図面
・工事費内訳書
・請求書
・代金支払い済みを示す証票
・領収書
・預り金元帳
・源泉徴収税の納付書のコピー

見積依頼書の記載例

見積依頼書は、「こういった内容で見積をしてください」という依頼を、事業者から施工業者に対して行う書類です。
見積依頼書は、参考様式が用意されています。
事業再構築補助金公式HP 」の、「補助金交付候補者の採択後の流れ・資料」ページの「補助事業の手引き」項目の「参考様式集」の中にあります。
以下の画像が記載例です。

ポイントを解説します。

※1:
見積書を出してもらう先の施工業者名を記載ください。

※2:
見積依頼書を発行する日付を記載ください。当然ですが見積書より以前の日付となります。

※3:
補助事業者の住所・名称等を記載します。押印に関しては、なくても審査に通っています。

※4:
工事の「件名」を記載します。その他の証拠書類でも同じ件名を使用しますので、間違わないようにしましょう。

※5:
仕様には、工事内容を記載します。記載例のように別紙を用意してもよいですし、ここに記載してもかまいません。

※6:
必要な見積書の部数記載します。通常は1部でよいかと思います。

※7:
見積書の提出締切日を記載します。任意の日付でよいですので、施工業者と話し合って記載しましょう。

※8:
見積書の『宛名』となる箇所です。会社の場合は特に難しいことはないですが、個人事業主の場合は、『屋号+氏名』がよいかと思います。屋号が複数あってややこしくなる場合は、氏名(フルネーム)だけでも良いでしょう。

※9:
別紙を用意した場合は、工事の内容を記載します。事前に施工業者と打ち合わせをして、どのような工事が必要かを確認しておきましょう。
この項目は、見積書の内訳と一致する必要があります。
詳しくは『見積書の記載例』の項目で解説します。

見積書の記載例

見積書は施工業者ごとに仕様様式がありますので、そちらを使用してもらって問題ありません。
以下は一例です。
ただし、注意点が非常に多いですので、気をつけましょう。

※1:
「見積書」と表題を記載ください。

※2:
宛名は、法人の場合は「法人名」を、個人事業主の場合は「屋号+個人名フルネーム」を記載く ださい。

※3:
見積の日付を記載ください。見積依頼書以後の日付で、契約書(or注文書)以前の日付となります。

※4:
施工業者の「住所」「名称」「電話番号」などを記載し、「押印」もしておきましょう。

※5:
見積依頼書と同じ「工事件名」を記載ください。

※6:
見積書の有効期限には注意しましょう
交付申請提出時に有効期限内である必要があります。また、契約締結時にも有効期限内である必要があるので、有効期限は「空欄」または「長期(6ヶ月以上程度)」がよいでしょう。

※7 :
合計金額には、「税込」または「税抜」の記載をお願いします。

※8:
工事の内訳にも注意が必要です
おすすめは、木工事や内装工事などの「中項目」程度での記載です。
その理由は、内訳は相見積書と項目を完全一致させる必要があるからです
もちろん小項目まで記載しても良いのですが、そうなると、相見積書との項目一致が難しく(大変に)なります。
担当者や案件次第では、「小項目を含めた詳細」を求められる可能性もありますが、一旦、中項目程度での見積書提出がおすすめです。(相見積書と比較しやすくなるため)

※9 :
諸経費にも注意が必要です
工事見積書には付き物の諸経費ですが、「諸経費」「現場管理費」「一般管理費」「雑費等」の項目は、内容が定かでないとの理由で、補助金の対象外となる可能性があります。
ですので、諸経費等の名称ではなく『何の費用かがはっきり分かる名称』をつける必要があります。
施工業者と打ち合わせを行い、諸経費等の名称が見積書に無いようにしましょう。

※10:
消費税の記載をしましょう。
一括値引きはしてあってもかまいませんが、『消費税抜きの金額から値引き』するようにしましょう。
消費税込から値引きを行うと、消費税の金額がはっきりと分からなくなります。

相見積書の記載例

相見積書の作成ポイントは、見積書と同じですが、『見積書と同じ内訳』にする必要があります。
本見積書が「木工事、内装工事、電気工事、衛生設備工事」であれば、相見積書も同じ「木工事、内装工事、電気工事、衛生設備工事」とします。

また、相見積書にも見積依頼書が必要です。

契約書の記載例

契約書は、施工業者が普段使用している契約書があればそれを使用してください。
ポイントは、『契約者』『工事金額』『工事件名』『内訳』などが、見積書と一致しているかどうかです。
また、紙で発行する場合は、工事金額に応じた印紙を貼る必要があります。

しかし、契約書は『注文書+請書』の組み合わせでも代用可能です
施工業者が普段使用している契約書がない場合は、『注文書+請書』がおすすめです。

※建物費の場合は、契約書の提出が必要となりました。(2023年9月時点)

注文書の記載例

契約書がない場合は、こちらの方がおすすめです。
※建物費の場合は、契約書の代替書類とはできなくなりました。建物費の場合は、注文書の提出は不要です。(2023年9月時点)

注文書は、補助事業者から施工業者に対して発行する書類です。
見積書の記載をベースに作成していきます。

※1:
「注文書」または「発注書」と表題を記載します。

※2:
宛名は、施工業者を記載します。

※3:
注文書発行の日付を記載します。(見積書の日付以降となります。)

※4:
補助事業者の「住所」「名称」「電話番号」などを記載し、「押印」をします。

※5:
見積書と同じ「工事件名」を記載します。

※6:
工事する場所の名称を記載します。(店名や事務所名など)

※7:
工事場所の「住所」を記載します。

※8:
「税込」または「税抜」の表示を記載します。

※9:
「見積書」と同じ内訳記載を記載します。

※10:
消費税を記載します。

請書の記載例

※建物費の場合は、契約書の代替書類とはできなくなりました。建物費の場合は、請書の提出は不要です。(2023年9月時点)

工事請書は、注文書に対して、工事を受注したことを示す書類です。施工業者が発行します。
紙で発行する場合は、印紙が必要となるので注意しましょう。

※1:
「工事請書」または「請書」と表題を記載します。

※2:
宛名は、見積書と同じ記載をします。

※3:
日付を記載します。(注文書の日付以降)

※4:
見積書と同じ記載をして、「押印」をします。

※5:
請書を紙で発行した場合は、「印紙」を貼る必要があります。印紙金額は工事代金によって違いますので、ご注意ください。消印も必要となります。
いくらの印紙が必要かは『建設工事請負契約書 印紙』と検索すると、国税庁のページが出てきますので、確認してください。

工事の請負契約書には印紙を貼る必要がありますが、『注文書+請書』の場合は、請書に印紙を貼る必要があります
平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものに関しては、軽減税率の対象となり、通常より印紙は安くなります。国税庁のHPで確認しておきましょう。

また、PDFやFAX等で請書を発行する場合は印紙は不要となります。施工業者に確認してみてください。

※6:
見積書と同じ「工事名」を記載します。

※7:
工事場所の「住所」を記載します。(注文書と同じです)

※8:
「税込」または「税抜」の表示をします。

※9:
「見積書」と同じ内訳を記載します。

完了報告書の記載例

完了報告書は、工事完了後に施工業者が発行する書類です。

※1:
「工事完了報告書」と表題を記載します。

※2:
宛名は、見積書と同じ記載をします。

※3:
日付を記載します。(工事が完了した日付以降)

※4:
見積書と同じ記載で「押印(必須)」も必要です。

※5:
見積書と同じ「工事名」を記載します。

※6:
工事が完了した日付を記載します。書類右上の日付より以前となります。

※7:
見積書と同じ金額を記載します。「税込」または「税抜」の表示をします。
もし見積書と違う金額となった場合は、新しい金額で全ての書類(見積書から)を作りなおす必要があります。

※8:
工事場所の住所を記載します。(注文書と同じ表記)

※9:
「見積書」と同じ内訳記載をします。

※10:
それぞれ「自筆署名」または「パソコン入力+押印」をします。 押印は認印で大丈夫です。
この部分はなくても大丈夫かなと思います。

検収書の記載例

検収書とは、『工事が完了したことを確認しました』ということを示す、補助事業者が発行する書類です。
検収書は、完了報告書をコピーして、そのコピーに
・「検収」という文字
・ 「検収年月日」
・ 「検収実施者(補助事業実施者)」
を記載して作成します。※1

検収書の原本は施工業者に渡して、補助事業者は検収書のコピーを保管しておきます。

完了後の写真

完了後の写真は、工事完了後の様子を撮影して提出します。
単価50万円以上(税抜き)の工事について写真が必要です。
参考様式の中にある「画像データ用台紙<参考様式17>」に写真を貼り付けて、作成します。
「画像データ用台紙」はエクセルファイルですので、貼り付けたらPDF化します。

写真がどれぐらい必要かは案件ごとに違うと思いますが、「事業再構築補助金以外での使用禁止」を明記したシールの写真は添付するようにしておきましょう。(画像右下)

工事完了後の図面

図面は施工業者に依頼して作成してもらいましょう。
よほど簡易的な工事でない限り作成してもらえるはずです。
※新築工事:平面図と立面図
※改修・改築・増築など工事:平面図
※設備工事だけの場合:配管図または配線図

工事費内訳書の記載例

最終的な工事の費用内訳を記載した書類となります。施工業者に発行してもらいます。

※1:
「工事費内訳書」または「明細書」と表題を記載します。

※2:
宛名は、見積書と同じ宛名で記載します。

※3:
日付は工事完了報告書以降の日にちを記載します。

※4:
施工業者の「住所」「名称」「電話番号」等を記載し、「押印」をします。

※5:
見積書と同じ「件名」を記載します。

※6:
見積書と同じ「内訳と金額」を記載します。

※7:
「消費税」を記載します。

請求書の記載例

請求書はほとんどの場合、施工業者の方で使用している様式があると思いますが、注意点に気をつけましょう。

※1:
「請求書」と表題を記載します。

※2:
宛名は、見積書と同じ記載をします。

※3:
日付は請求日を記載します。

※4:
施工業者の「住所」「名称」「電話番号等」を記載し、「押印」をします。

※5:
「税込」または「税抜」の表記を記載します。

※6:
見積書と同じ「内訳と金額」を記載します。

※7:
「消費税」を記載します。

※8:
振込先を記載します。

※9:
着手金等で分割払いとなる場合は、その旨と金額を記載します。 請求書は分割支払いごとに発行して、その時の請求金額が分かるように記載します。

代金支払い済みを示す証票

代金支払い済みを示す証票とは、銀行振込の証拠ということです。
通帳のコピーはもちろん提出しますが、振込を行なった際の控えも必要です。

銀行窓口やATMで振込で行なった際の控えを保管しておきましょう。
※控えの名称は銀行ごとに違いますが、補助事業者から施工業者に振込んだことが分かる控えです。

ネットバンクで振込んだ場合は、振込を行なったことが分かる画面のスクリーンショットが必要です。
ネットバンクの中には『振込受付時しか表示されない画面』があったりしますので、忘れないようにスクリーンショットを撮っておきましょう。

領収書

領収書は、存在する場合のみ提出すればよいです。
支払いの証明は、銀行振込の控えでしますので、領収書はあまり意味はありません。
提出は不要かと思いますので、記載例は省略します。
※振込ではなく、現金での支払いは原則認められていません。

預り金元帳の記載例

預り金元帳とは、個人事業主と取引をして源泉徴収を行なった場合のみ提出が必要な書類です。
もし源泉徴収を行なった場合は、預り金元帳を作成しましょう。
以下は事業再構築補助金の手引きから抜粋した記載例になります。

源泉徴収税の納付書のコピー

源泉徴収を行なった場合は、源泉徴収税の納付が必要となりますので、納付書のコピーを提出します。

以上、建物費の証拠書類の記載例でした。

機械装置・システム構築費の証拠書類の記載例

次に『機械装置・システム構築費』の証拠書類の記載例を確認していきます。
以下の証拠書類について見ていきましょう。

・見積依頼書
・見積書
・相見積書
・契約書
・発注書
・請書
・納品書
・検収書
・設置後の写真
・請求書
・代金支払い済みを示す証票
・領収書
・預り金元帳
・源泉徴収税の納付書のコピー

ネットで購入した場合は・・・

機械装置をアマゾン等のインターネットで購入した場合は、所定の書類を発行してもらえない事もあります。
その場合は、これらの書類の代わりになりそうな物を提出します。

例えば、見積書の代わりとして、販売画面のスクリーンショットを提出したり、契約書の代わりに、注文確認メールを提出したりします。
インターネット購入の場合は、証拠となりそうなを書類を沢山保管しておくようにしましょう。

後ほど『amazon』『楽天市場』『Yahoo!ショッピング』で購入した場合の証拠書類の一例をご紹介します。
また、ネットショッピングの場合は、ポイントでは購入しないように注意してください。
購入時にポイントが付く場合も事務局から、何らかの指摘があるかもしれません。

また、インターネット購入でクレジット払いしかない場合は、事前に事務局に相談しておきます。
クレジット払いをして良いと言われたら、クレジットの利用明細と、その料金が引き落とされた通帳のコピーが必要です。

見積依頼書の記載例

見積依頼書は、基本的に建物費と同じように作成します。
ただし、見積依頼品目(別紙)に関しては、なるべくメーカーや品番まで記載しておくようにしましょう。

見積書の記載例

見積書の記載は、基本的には建物費と同じですが、一部注意する点があります。

※1:
「見積書」と表題を記載します。

※2:
宛名は、法人は「法人名」を、個人事業主は「屋号+個人名フルネーム」を記載します。

※3:
日付を記載します。

※4:
業者の「住所」「名称」「電話番号等」等を記載し、「押印」します。

※5:
見積依頼書で指定した「件名」を記載します。

※6:
交付申請を提出する時に、有効期限内である必要があります。
また、契約締結時(発注時)にも有効期限内である必要があるので、有効期限は「空欄」or「長期(6ヶ月以上)」で記載します。

※7:
「税込」または「税抜」の記載をします。

※8:
「機器名称」「メーカー名」「品番」の記載をします。数が多くて記載できない場合は、 別途明細書を用意してください。その場合は「厨房機器一式 明細書別添」などと記載します。

※9:
「搬入設置費」は補助金の対象となりますので、ある場合は記載します。
ただし、設置する際に工事が発生する場合は、『建物費』と判断される場合もあります
審査段階で指示されますので、提出してみないと分かりません。

※10:
「諸経費」「雑費」など目的がはっきりしない費用は、補助金の対象外となるので、記載しないようにします。

※11:
合計額からの一括値引きはやめた方がよいです
機器はひとつずつ値段と共に、補助金事務局に報告する必要があります。
ですので、一括値引きでは、それぞれの値段が分からなくなってしまいます
手続きがかなり煩雑になりますので、値引きを記載する場合は、機械ひとつずつに対して値引き額を記載しましょう。

※12:
消費税を記載します。

相見積書の記載例

相見積書の記載例も、建物費と同じです。
ポイントは本見積書と同じ内訳を記載することです。
機械名や品番の表現が、業者ごとで違う場合がありますが(カタカナ表記だったりアルファベット表記だったり)、なるべく統一しておいた方が安心です。

契約書の記載例

契約書は『発注書+請書』で代用が可能です。
機械装置・システム構築費の場合は、おすすめは『発注書+請書』です。
発注先業者がすでに契約書を用意している場合は、そちらを使用しましょう。

ただし、宛名や商品名、金額等が見積書と相違ないように注意しましょう。

発注書の記載例

発注書も基本的に建物費と同じように記載します。

※1:
「発注書」または「注文書」と表題を記載します。

※2:
宛名は、発注先の「業者名(見積書記載)」を記載します。

※3:
日付を記載します。(見積書の日付以降)

※4:
補助事業者の「住所」「名称」「電話番号等」を記載し、「押印」をします。

※5:
見積書と同じ「件名」を記載します。

※6:
納品先(補助事業実施場所)の住所を記載します。

※7:
「税込」または「税抜」の記載をします。

※8:
見積書と同じ内訳と金額を記載します。

※9:
消費税を記載します。

請書の記載例

発注請書(注文請書)とは、注文を受注したことを示す書類で、発注先の業者が発行する書類です。
基本は建物費と同じですが、物品の売買の請書には印紙を貼る必要がありません
ただし、設置工事に関する記載がある場合は、印紙が必要となる場合もあります。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。

※1:
「注文請書」または「請書」と表題を記載します。

※2:
宛名は、見積書と同じ記載をします。

※3:
日付を記載します。(発注書の日付以降)

※4:
見積書と同じ記載と「押印(必須)」をします。

※5:
納品場所の「住所」を記載します。(補助事業実施場所)

※6:
「税込」または「税抜」の表示を記載します。

※7:
「見積書」と同じ内訳と金額を記載します。

※8:
消費税を記載します。

納品書の記載例

納品書の記載例は以下のとおりです。

※1:
「納品書」と表題を記載します。

※2:
宛名は、見積書と同じ記載をします。

※3:
納品した日付を記載します。(請書の日付以降)

※4:
見積書と同じ記載で「押印」をします。

※5:
納品先の住所を記載します。(補助事業実施場所)

※6:
「税込」または「税抜」の表示を記載します。

※7:
見積書と同じ内訳と金額を記載します。

※8:
消費税を記載します。

検収書の記載例

※1:
納品書をコピーして、そのコピーに
・「検収」という文字
・「検収年月日」
・「検収実施者(補助事業実施者)」
と書き込みます。

検収書の原本は、業者に渡して、検収書をコピーした控えを、補助事業者の方で保管しておきます。

設置後の写真

設置後の写真も、建物費と同じで、単価50万円以上(税抜き)の財産について写真が必要です。
参考様式の中にある「画像データ用台紙<参考様式17>」に写真を貼り付けて、作成します。
「画像データ用台紙」はエクセルファイルですので、貼り付けたらPDF化します。

建物費と同じく、「事業再構築補助金以外での使用禁止」を明記したシールの写真も必要ですが、それに加えて「機械の品番が分かる写真」も添付しておきましょう。

請求書の記載例

※1:
「請求書」と表題を記載します。

※2:
宛名は、見積書と同じ記載をします。

※3:
日付は請求日を記載します。

※4:
業者の「住所」「名称」「電話番号」等を記載し、「押印(必須)」をします。

※5:
「税込」または「税抜」の表記をします。

※6:
見積書と同じ「内訳と金額」を記載します。

※7:
「消費税」を記載します。

※8:
振込先を記載します。

代金支払い済みを示す証票

代金支払い済みを示す証票は、建物費と同じ注意点です。
建物費の項目でご確認ください。

なお、「領収書」「預り金元帳」「源泉徴収税の納付書のコピー」も建物費と同じ注意点です。
建物費の項目でご確認ください。

amazonで購入した場合の証拠書類

ここでは、amazonで購入した場合の証拠書類の一例を紹介します。
証拠となりそうな物はなるべく全部提出しましょう。

・販売画面のスクリーンショット
・注文受付のメール
・商品発送のメール
・送付伝票
・注文内容の画面
・支払い明細書
・領収書/購入明細書
・クレジット使用明細書(クレジットの場合)
・クレジットが引き落とされた通帳記録(クレジットの場合)

販売画面のスクリーンショット

販売画面のスクリーンショットを撮っておきます。
以下の情報が分かるように撮りましょう。
・販売業者
・商品名
・販売金額
・消費税

消費税については、amazonでは表示がされていません。
しかし、表示価格は税込の価格ですので、金額の横に『税込』と書き込んでおきましょう。(手書きでもよいです。)

注意点としましては、実際に購入した金額のスクリーンショットが必要ということです。
amazonではよく販売金額が変わったりします。
ですので、交付申請時に提出していた金額と、実際に購入しようとした段階の金額違う場合があります。
その際は、購入時にもスクリーンショットを撮って、実績報告時には、そのスクリーンショットを提出します。
交付申請時とは金額が変わっていますので、理由書を添付するように言われることもあります。

注文受付のメール

商品を購入した場合は、注文の確認メールが来ますので、そのメールを提出します。
※購入にはポイントを使用しないでください。

商品発送のメール

商品発送時にもメールが来るはずですので、提出します。

送付伝票

商品が送られてきたら、箱に送付伝票が貼られていますので、写真に撮って提出します。

注文内容の画面

商品到着後に、amazonにログインして『注文履歴』のページに移動します。
※スマホでログインすると、表示が少し違います。ひとつの画面に情報が収まりませんので、パソコンでログインしましょう。

該当商品の右側に『注文内容を表示』とありますので、クリックします。⬇︎

このような画面が表示されますので、スクリーンショットを撮って、提出します。⬇︎

支払い明細書

先ほどの『注文履歴』のページの『領収書等』をクリックすると、『支払い明細書』という項目が表示されますので、クリックします。⬇︎
※スマホでログインすると、『請求書のダウンロード』という表示になっているかもしれません。ですがダウンロードできる書類は同じ物のはずです。

すると、このような書類が表示されますので、ダウンロードして提出します。⬇︎

領収書/購入明細書

注文履歴』のページから、『領収書/購入明細書』をクリックします。⬇︎
※スマホでは『注文内容を表示』をクリックすれば、次のページに『領収書/購入明細書の表示』ボタンがあるかと思います。

このような書類が表示されますので、ダウンロードして提出します。⬇︎
宛名が空欄であれば、記入しておきましょう。

クレジット使用明細書

amazonでは銀行振込で支払いが出来るケースもありますが、仕方なくクレジットカード支払いとなった場合は、クレジットカード会社が発行する、利用明細書を提出します。
該当箇所に目印を付けて、分かりやすくしておくとよいでしょう。

法人の場合で、クレジットカードの名義が法人名義ではなく、個人名義であった場合は、その個人が立て替えているという事になります。
ですので、法人口座から、その個人の口座に該当金額を振込んで、立て替え分を支払う必要があります。
その振込控え通帳記録も必要になります。

クレジットが引き落とされた通帳記録

クレジットカードで支払いをした場合は、クレジットの使用金額が口座から引き落とされたことが分かる通帳ページのコピーが必要となります。
該当箇所に目印を付けておきましょう。

楽天市場で購入した場合の証拠書類

次に楽天市場で購入した際の、証拠書類の一例を見ていきます。
以下が一例です。

・販売画面のスクリーンショット
・注文確認のメール
・販売業者からのメール
・送付伝票
・注文詳細の画面
・領収書
・クレジット使用明細書(クレジットの場合)
・クレジットが引き落とされた通帳記録(クレジットの場合)

販売画面のスクリーンショット

販売画面のスクリーンショットが必要です。

以下の情報が分かるように撮りましょう。
・販売業者
・商品名
・販売金額
・消費税

消費税の記載がない場合は、自分で『税込』と金額のところに書き込みます

amazonの時と同じで、交付申請時と実際の購入時で金額が変更となっている場合は、購入時にもスクリーンショットを撮っておきます。

注文確認のメール

注文をしたら、楽天市場から自動送信の注文確認メールが来ますので、そのメールを提出します。
※購入にはポイントを使用しないでください。

販売業者からのメール

注文後、販売業者から個別にもメールが来るはずです。
どんなメールかは販売業者ごとに違うと思いますが、『注文確認メール』や『発送報告メール』といった物が来るかと思います。

とりあえず販売業者から来たメールを全て提出しておけば良いかと思います。

送付伝票

商品が届いたら、箱に貼ってある送付伝票の写真を撮って提出します。

注文詳細の画面

商品が届いたら、楽天市場にログインして『購入履歴』のページに移動します。
購入履歴一覧から、該当商品の『注文詳細を表示』をクリックします。⬇︎
※スマホの場合は『注文詳細』をクリックします。

次のページでこのような画面が表示されますので、スクリーンショットを撮って提出します。⬇︎

領収書

先ほどの『注文詳細』のページに『領収書を発行する』というボタンがありますので、クリックします。⬇︎

すると領収書をダウンロードできますので、その書類を提出します。
宛名が空欄の場合は、書き込んでおきます。

クレジット使用明細書(クレジットの場合)

仕方なくクレジットカード支払いをした場合は、クレジットの明細書が必要となります。
また、その金額が通帳から引き落とされたページのコピーも必要です。
詳しくはamazonの所で解説していますので、ご覧ください。

銀行振り込みで支払った場合は、通常と同じく振り込みの控えと、通帳記録が必要です。

Yahoo!ショッピングで購入した場合の証拠書類

最後にYahoo!ショッピングで購入した際の、証拠書類の一例を見ていきます。
以下が一例です。

・販売画面のスクリーンショット
・注文確認のメール
・販売業者からのメール
・送付伝票
・注文履歴詳細の画面
・領収書
・クレジット使用明細書(クレジットの場合)
・クレジットが引き落とされた通帳記録(クレジットの場合)

販売画面のスクリーンショット

amazon、楽天市場と同じく販売画面のスクリーンショットが必要です。

注意点は同じで、以下の情報が分かるように撮りましょう。
・販売業者
・商品名
・販売金額
・消費税

消費税の記載がない場合は、金額のところに『税込』と記入します。

交付申請時と、その後の購入時で金額が変わっている場合は、購入時にもスクリーンショットを撮っておきます。

注文確認のメール

注文をすると、Yahoo!ショッピングから自動送信でメール(ご注文の確認)が来ますので、これを提出します。

販売業者からのメール

その後、販売業者から個別にメールが来るはずです。
どのようなメールが来るかは販売業者ごとに違うと思いますが、来たメールは全て提出しておけばよいと思います。

送付伝票

商品が到着したら、箱に貼ってある送付伝票の写真を撮って提出します。

注文履歴詳細の画面

商品が到着したら、Yahoo!ショッピングにログインして『注文履歴』のページに移動します。
該当の商品の『注文詳細・各種手続き』をクリックします。⬇︎

すると『注文履歴詳細』のページが表示されますので、スクリーンショットを撮って提出します。

領収書

先ほどの『注文履歴』のページに『領収書発行』のボタンがありますので、クリックします。⬇︎

領収書をダウンロードできますので、それを提出します。

クレジット使用明細書

仕方なくクレジット支払いをした場合の対応は、amazon・楽天市場を同じ対応になります。
amazonの所での説明をご覧ください。

銀行振り込みで支払った場合は、通常と同じく振り込みの控えと、通帳記録が必要です。

区分にかかわらず必要な証拠書類

区分にかかわらず必要な証拠書類として
・出納帳のコピー
・通帳のコピー
があります。

出納帳のコピーの例

出納帳のコピーとは、補助事業の経費にかかる振込の出納帳です。
支払いは原則銀行振込ですので、預金出納帳となります。
全ての預金出納帳を提出する必要はありませんので、補助事業の経費にかかる振込の箇所の出納帳を提出します。

〈参考様式19〉という様式(エクセルファイル)が用意されていますので、そちらを使用しても問題ありません。
下記画像は事業再構築補助金の「補助事業の手引き」に記載されている例です。
こちらを参考に預金出納帳を作成しましょう。

通帳のコピー

通帳のコピーを提出する必要があります。
金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義がわかる部分(表紙や見開き1ページ目)と、補助事業に要した経費の出金が確認できる部分のページのコピーを提出します。

出金部分はマーカー等で目印を付けて、分かりやすくすると良いでしょう。

まとめ

以上、事業再構築補助金の証拠書類の記載例を見てきました。
これらの例を参考に、なるべくスムーズな審査が受けられるよう頑張ってください。
当事務所では、事業再構築補助金の交付申請や実績報告のサポートも承っております。
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