事前着手とは?

補助金における事前着手とは、「交付決定前」に補助事業に着手することを言います。
詳しく解説していきます。

どこからが着手?

補助事業(補助金を使って行う事業の事を補助事業と言います)において、「着手」とは「発注」や「契約」をした時点の事を言います。

例えば、事業再構築補助金において、「A工事」を行い「B機器」と「C機器」を購入する事業計画を立てたとします。
その際、一番初めに行う「発注」や「契約」が『着手時点』となります。

最初に「A工事」を行うなら、「A工事の契約を交わした時」が着手時点です。
最初に「B機器」を購入するなら、「B機器を発注した時」が着手時点となります。

ですので、「計画段階」や「見積書を取得した段階」はまだ着手前となります。

交付決定とは?

それでは「交付決定」とはどの時点の事でしょうか?
流れでいうと

「補助金申請」→「審査」→「採択」→「交付申請」→「審査」→「交付決定

となります。
補助金に慣れていない方は、理解が難しいと思いますが、簡単にいうと「正式に補助金に合格した時点」が「交付決定時」となります。

※「採択」の段階はまだ仮合格という感じです。

原則交付決定後の着手しか認められない

補助金では原則「交付決定後の着手」しか認められていません

つまり、補助金申請前に着手している事業は「申請できない」のです。

ただし、例外もあります。
それが「事前着手制度」です。

事前着手制度とは?

事前着手制度とは、その名の通り、「交付決定前に事業に着手していてもOK」という制度です。
ただし、無条件にOKというわけではなく、「〇〇年〇〇月〇〇日以降の着手はOK」といった感じで期間が定められています。

また、事前着手制度を利用するには、補助金申請とは別に事前着手申請を行う必要もあります。(事業再構築補助金の場合)

なぜ事前着手が認めれているのか?

原則「事前着手NG」のはずの補助金で、なぜ事前着手が認められているのでしょうか?

それには「新型コロナウイルス」が関係しています。

2020年4月以降、コロナによって多くの事業者が売上減少等の困窮状態に陥りました。
その際、多くの事業者は「補助金によって事業を立て直そう」と考えましたが、「交付決定まで待っていたら、その間に事業が潰れてしまう」といった事が懸念されるほど、コロナの影響は大きいものでした。

そこで補助金事務局は「特別」に「事前着手制度」を設け、交付決定前の事前着手を認めるという形になりました。

現在事前着手ができるのは再構築補助金ぐらい

そのため、コロナの落ち着いてきた2023年2月時点で、「事前着手」を認めているのは事業再構築補助金ぐらいとなりました。

※2023年3月31日追記
事業再構築補助金第10回公募より、事前着手が認められるのは「物価高騰対策・回復再生応援枠」と「最低賃金枠」のみとなりました。

ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金もコロナ禍では事前着手できましたが、現在(2023年2月)では、元の通り「交付決定後の着手」しか認められていません。

事業再構築補助金は元々コロナで困窮した事業者のための補助金ですので、現在(2023年2月)も、事前着手が認められています。

「補助金に採択されてもされなくても事業は行う!」という方は、事前着手制度を利用すると良いのではないでしょうか。

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