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事業計画書の記載数値は税込or税抜?
今回は、事業計画書に書く数値は、消費税『税込』なのか『税抜』なのか?について解説していきたいと思います。
結論
結論から申しますと、決算書を『税込』で作成していれば『税込』。
決算書を『税抜』で作成していれば『税抜』ということになります。
ですので、まずはご自身の事業の決算書を確認して、どちらの方法で計算されているかを確認してみましょう。
決算書の確認方法
決算書の作成は税理士任せにしていて、税込税抜どちらの方法で決算書を作成しているか把握していない事もあるかと思います。
法人と個人事業主それぞれの確認方法を解説していきます。
※一番簡単なのは作成税理士に確認することですが、税理士を変更してもう聞けないこともあるかと思います。
法人の確認方法
まず『免税事業者であれば税込方式』となっております。
課税事業者の場合は、決算書の中の『注記表』という書類を見れば、どちらの方法で計算されているかを確認することができます。
課税事業者の法人は、一般的には『税抜方式』で計算されている事が多いかと思います。
個人事業主の場合
個人事業主も『免税事業者であれば税込方式』となっております。
課税事業者の場合ですが、個人事業主の場合は、法人のように注記表に記載されているわけではなく、ハッキリと判断できる材料はありません。
しかし、青色申告決算書の貸借対照表の負債の部に『未払消費税等』または『未収還付税金』が計上されている場合は、『税抜方式』で作成されているはずです。(ただし、これらが無いからといって税込方式とは限りません。)
一番よい方法は税理士に確認する事ですので、個人事業主の方は、急ぎでなければ税理士に確認することをお勧めします。
法人と同じように課税事業者であれば『税抜方式』である可能性は高いと思います。
事業計画書作成においてどこで困るのか?
それでは、事業計画書作成において『税込税抜』の把握ができていないと、どんな時に困るでしょうか?
もちろん数値を算出する時となりますが、事業計画書を作成する際に数値を記載する箇所はいくつかあるかと思います。
- 既存事業の業績実績値
- 売上計画
- 収益計画
- 購入品目金額
このような箇所で、数値を記載することがあるかと思います。
この中では主に『売上計画』『収益計画』の計算箇所で問題となってきます。
売上計画
売上計画では、よく『販売単価』×『人数』×『日数』といったような式で売上計画を立てると思います。
しかし、『販売単価』が『税込価格』なのに、決算書の数値は『税抜方式』で記載されていると、『今までの売上からの伸び』に『消費税分のズレ』が生じてしまうことになります。
ですので、決算書が『税抜方式』であれば、『販売単価』も『税抜』で計算する必要があります。
収益計画
収益計画で、主に問題になるのが『減価償却費』です。
減価償却費は補助金の収益計画において重要な要素となりますが、『税抜方式』の決算内容に、急に『税込計算した減価償却費』を入れてしまうと、収益計画に『消費税分のズレ』が生じてしまいます。
決算書が『税抜方式』であれば、『減価償却費』も『税抜』で計算しましょう。
まとめ
事業計画書を作成する際は、事前にご自身の事業の決算書が『税込方式』なのか『税抜方式』なのかを確認しておきましょう。
せっかく頑張って売上計画を立てても、後で『消費税分のズレ』に気づいてしまったら、また計算をやり直さなくてはいけなくなります。
2度手間にならぬよう、しっかりと事前に確認して事業計画書を作成しましょう。
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