目次
成長枠について解説します
今回は、事業再構築補助金の第10回公募から新設された『成長枠』について解説します。
成長枠の概要
成長枠は『成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援』する枠です。
ポイント『成長分野』の事業に取り組むということです。
成長分野とは
事業再構築補助金の成長枠でいう『成長分野』とは、下記のことをいいます。
- 取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】
この『市場拡大要件』を理解することが、成長枠の一番のポイントとなります。
『市場拡大要件』を満たしているかは、以下の2つの方法で示すことができます。
- 事務局が指定した業種・業態
- 要件を満たすデータを提出し、認められること
事務局が指定した業種・業態
新たに取り組む事業が『事務局が指定した業種・業態』であれば、成長分野への取り組みとなります。
この『指定業種・業態』は、事務局から『リストが公開』されていますので、公式HPから確認してみると良いでしょう。
また、このリストの業種・業態は公募回ごとに増えていく可能性があるとの事ですので、公募回ごとに確認してみるとよいでしょう。
➡︎『事業再構築補助金公式HP』
このリストに載っていればよいので、申請対象となりえますので、簡単な確認方法となります。
要件を満たすデータを提出し、認められること
もうひとつの『要件を満たすデータを提出し、認められること』という方法は、リストに載ってはいないが、自分でデータを提出して認めてもらうという方法になります。
当然ですが、リストを確認する方法より難易度が上がります。
成長分野と認められるには下記の要素を満たしている必要があります。
- 過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模(製造品出荷額、売上高等)が 10%以上拡大する業種・業態
この場合の業種・業態は、日本標準産業分類の小分類以下又はそれと同程度の粒度の業種・業態である必要があります。
では、過去10年間又は今後10年間で市場規模が10%以上拡大することを示すとは、どういうことでしょうか?
公募要領の記載文を参考に解説します。
過去10年間の場合
それではまず過去10年間の市場規模で、データを示す方法を解説します。
まず、下記の注意点があります。
- コロナによる影響を除外するため、原則コロナ前の2019 年までの期間で判断します。コロナによる影響を受けていない場合(元々中長期的なトレンドがあった場合等)はコロナ後の期間を含んでいても可となります。
- 単年だけ極端に上昇している等、上昇傾向にない場合は対象となりません。
過去10年間の例として公募要領に記載の表を載せておきます。
<認められる例>
<認められない例>
認められる場合
・2019年の市場規模が2009年に比べて10%以上拡大していること
・全体的に拡大傾向にあること
・単年で下降した年があっても、全体として拡大傾向であればOK
認められない場合
・2019年の市場規模が2009年に比べて10%以上拡大していない
・単年で拡大して10%以上となっても、全体が拡大傾向でなければ駄目
・10%以上拡大していても、近年が下降傾向であれば駄目
といった基準になっております。
何をもって『全体が拡大傾向であるか』は明確な記載はありませんが、微妙な時は申請して判断を待つしかないかと思います。
また、成長分野である証拠として『信頼性の高いデータ・統計等(政府による公的統計や、政府文書による推計の他、業界団体等が作成した統計や推計、著名な第三者機関が公表している業界レポート等)』を添付し、その出典について明確に記載する必要がありますので、注意が必要です。
自分達で集計したデータでは駄目だということです。
過去では拡大しているが、今後は縮小する場合
では、『過去10年間では10%以上拡大』するが、『今後10年間では10%以上縮小』する業種・業態の場合はどうなるのでしょうか?
その場合は『今後』が優先されて、『成長枠』の申請はできなくなります。
この要件に引っかかって申請できなる業種・業態は、公募回ごとにリストに追加されていくようです。
過去10年間で10%以上拡大していても、そのリストに載っている場合は申請できません。
この要件に関して、公募要領に記載されている文章がかなり分かりにくいのですが、このようになっているようです。
公募要領では、この場合に『産業構造転換枠』で申請が可能と記載されていますが、それは既存事業がそうである場合で、『成長枠』で申請できなかった時に、代わりに『産業構造転換枠』に申請できるようになるわけではないので注意しましょう。
『成長枠』➡︎『補助事業が成長分野』
『産業構造転換枠』➡︎『既存事業が縮小分野』
小分類と細分類で、拡大縮小が変わる場合
小分類では拡大分野でも、細分類では縮小分野となる場合には、公募回ごとにリストの見直しがされるそうです。
例えば小分類000は拡大分野だが、細分類0000は縮小分野だった場合
➡︎【成長枠の指定】小分類000(ただし、細分類0000を除く)
となるそうです。
今後のトレンド
それでは次に『今後10年間のトレンド』の動きをどう証明するかについて解説します。
実は第10回の公募要領には『今後の証明方法』についての記載はないのですが、原則は過去10年と同じだと考えられます。
ですので『信頼性の高いデータ・統計等(政府による公的統計や、政府文書による推計の他、業界団体等が作成した統計や推計、著名な第三者機関が公表している業界レポート等)』を添付し、その出典について明確に記載する必要があるもと思われます。
ですので、これらの資料を集める必要がありますので、難易度が上がってきます。
また、こういった予測資料は有料であることが多いため、それなりの費用もかかります。
ただし、これから成長する分野に事業を再構築することは、とても大切なことですので、予測資料に投資することを検討しても良いかと思います。(予測がどれだけ的中するかは誰にも分かりませんが・・・)
成長枠のその他の要件
それでは成長枠のその他の要件を見ていきます。
事業再構築の定義に該当すること
事業再構築指針が示す『事業再構築の定義』に該当する必要があります。
事業再構築とは下記の5つのことを指します。
※詳しくは『事業再構築指針の手引き』をご覧ください。
- 新市場進出
- 事業転換
- 業種転換
- 事業再編
- 国内回帰
認定経営革新等支援機関の確認を受けること
事業計画を『認定経営革新等支援機関の確認』を受けることが必要です。
補助金額が 3,000 万円を超える案件は『金融機関の確認』も必要となります。
これは他の枠も共通のお馴染みの要件ですね。
付加価値額要件
『補助事業終了後 3〜5年で付加価値額の年率平均4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定』する必要があります。
この要件もお馴染みのものかと思います。
他の枠とはパーセンテージが違いますので、注意が必要です。
また付加価値額は計算式は
『営業利益』+『人件費』+『減価償却費』
となります。
基準となるタイミングは『補助事業終了月の属する決算年度』の付加価値額となります。
応募申請時が基準となるわけではないので、注意しましょう。
給与総額増加要件
この要件は注意が必要です。
『事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加』させることが必要となります。
先ほどの付加価値額要件は、事業計画の策定でしたが、こちらは『実際に増加』させる必要があります。
『給与総額増加要件』に関しては、内容が少し複雑になりますので、別ページにて解説します。
➡︎『事業再構築補助金の給与総額増加要件とは』
もし『給与総額増加要件』を正当な理由なく達成できなかった場合は『事業者名を公表する』と公募要領(第10回)に記載されていますので、注意しましょう。
成長枠ではこれらのことが要件となっています。
補助率の引き上げ
成長枠では、ある要件を満たせば『補助率を引き上げる』ことが可能です。
基本の補助率は下記のとおりです。
- 中小企業者等 1/2
- 中堅企業等 1/3
しかし、要件を満たせば下記のように補助率を引き上げることが可能です。
- 中小企業者等 2/3
- 中堅企業等 1/2
補助率引上要件
補助率を引き上げるために必要な要件は、下記の2つを両方とも達成する事となっています。
- 補助事業期間内に給与支給総額を年平均 6%以上増加させること
- 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること
この2つの要件に関しては別ページにて解説します。
この2点を達成できた際には、補助率1/6分(補助率引上げ分)の金額について、追加で支給してもらえます。
ただし、もし『事業終了後3~5年の事業計画期間に、給与支給総額を年率平均2%以上増加させることが出来なかった場合』には、追加で支給した補助率1/6分の返還が必要となりますので、要注意です。
また、応募時に『大規模賃上げ及び従業員増加計画書』の提出が必要となります。
事業場内最低賃金についてはこちら
➡︎『補助金における「事業場内最低賃金」とは』
まとめ
以上、事業再構築補助金第10回公募にて新設された『成長枠』の解説でした。
最後に『成長枠』に関してまとめられている公募要領の表を貼っておきます。
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