ものづくり補助金の実績報告時に注意すること

今回はものづくり補助金の『実績報告』の際に注意すべき点を確認してみたいと思います。
補助事業開始前に、実績報告の注意点を知っておかないと、後で後悔することになるかもしれません。

この記事は、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の「実績報告資料等作成マニュアル」令和4年9月第2.0版の情報を元に、作成しております。実績報告のマニュアルは頻繁に改正されることがありますので、ご自身が実績報告をされる際は必ず公式のマニュアルを確認して、この記事内容は補足的に参照されてください。

古瀬行政書士事務所では、交付申請や実績報告のサポートを承っております。
認定支援機関ですので、安心して、お気軽にお問合せください。
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実績報告の注意点一覧

以下がものづくり補助金実績報告の注意点一覧です。
それぞれ解説していきます。

・事業計画書通りに行う
・保管場所に注意
・検証が必要
・ラベル貼付が必要
・試作品の場合の注意点
・写真撮影
・補助事業実施期間

事業計画書通りに行う

補助事業は『事業計画書』の内容通りに行う必要があります。
途中で勝手に「購入機械を変更」したり「製造製品を変更」したりすることは、原則できません。

実際に事業を行っていく際は、進捗状況に従って様々な変更を行うことが通常ですが、補助金をもらう場合は原則変更できないことになります。
不便ではありますが、補助金をもらうためですので多少の我慢は必要となります。
どうしても変更が必要な場合は、事前に『事務局に相談』をしましょう。
変更届を行うなどして、変更が認められることもあります。

くれぐれも『勝手に変更』はしないようにしてください。
最悪、補助金がもらえなくなる可能性があります。

保管場所に注意

補助金で買った機械などは、事業計画書に記載している『補助事業実施場所』でしか保管ができません。
外注先や提携先等では保管できませんので、注意しましょう。

検証が必要

機械などを購入して、支払いが完了し、設置しただけでは補助金の対象とはなりません。
生産プロセス』の改善となる事業計画の場合は、『どれだけ生産プロセスが改善したか』を検証する必要があります。
補助事業実施期間内に検証を行い、実績報告書を作成する必要があります。

ラベル貼付が必要

補助金で導入したものには『ラベル』を貼りつける必要があります。
例えば機械装置の管理No1のものには『R1もの補助 機-1 ものづくり補助金事業以外での使用禁止』といったラベルを貼り付けなければいけません。

貼りつける場所は分かりやすく、作業の邪魔にならない場所です。
また、チラシ等の配布物を作成した場合は『令和2年度補正 ものづくり補助金により作成』という表示を配布物の中に入れなければいけません。

試作品の場合の注意点

試作開発を行う事業計画の場合は、『機械の取り扱い』『試作品の取り扱い』に注意が必要です。
少し複雑な話になりますので、ご注意ください。

試作開発を行う機械の取り扱い

試作開発をする『機械自体』は『補助事業実施期間中』は『試作品開発に使用するのはOK』ですが、『販売製品の製作はNG』となっております。
補助事業終了後は、『販売製品の製作もOK』となりますが、補助事業実施期間中はあくまで『試作品の開発』にしか使用できませんので注意しましょう。

試作品の取り扱い

試作開発で出来た『試作品』の取り扱いにも注意が必要です。
この『試作品』は『補助事業実施期間中』は『無償貸与・無償譲渡はOK』ですが、『販売・提供・契約はNG』となっております。
また、補助事業終了後は『無償貸与・無償譲渡はNG(5年間の保管義務)』となっており、『販売・提供・契約はNG』も継続されます。
試作品』の取り扱いに注意しましょう。

写真撮影

補助金で購入した機械等は、写真を提出する必要がありますが、『設置前のスペースの写真』や『納品時の写真』も提出対象となります。
これらの写真は設置後には撮る事はできませんので、十分に注意しましょう。
また原材料がある場合は、数量が分かるように撮影しなければいけません。

補助事業実施期間

補助事業は『補助事業実施期間内』に補助事業を完了させなければいけませんが、補助事業の完了とは『発注・契約』『納品』『支払い』『効果の検証』の全てを終わらせることです。
特に『効果の検証』を忘れないように気をつけましょう。

まとめ

以上、ものづくり補助金の実績報告時の注意点を確認してきました。
この他にもケースバイケースの注意点が無数にありますので、実績報告は慎重に確実に行いましょう。
当事務所は認定支援機関で、ものづくり補助金の実績報告のサポートも承っております。
お気軽にお問合せください。

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