罠が沢山あります

事業再構築補助金には罠(言葉が悪いですが・・)が沢山あります。
後々、「え、そうだったの?」という事にならないよう、事前に確認しておきましょう。

根抵当権に注意

所有物件に根抵当権が設定されている場合、補助対象外となる可能性があります。
詳しくはこちら→『事業再構築補助金は根抵当権に注意してください』

構築物は経費対象外

建物費は経費対象ですが、構築物(塀等)は経費対象外です。
詳しくはこちら→『事業再構築補助金は構築物は経費対象外です』

補助金をもらえるのは最後

補助金を受領できるのは、一番最後になります。
つまり一旦費用全額を立て替える必要があります。
資金計画は万全にしておきましょう。
詳しくはこちら➡︎補助金を申請する時は資金繰りに注意

※一部補助金を先にもらえる「概算払い」という制度もあります。

補助金で導入したものは補助事業以外では使えません

補助金で工事したものや、購入したものは、補助事業以外で使用できません
ですので、「補助金で購入したものを他の店舗に持って行って別の事業で使おう」というような事はできません。
詳しくはこちら➡︎『補助金で購入したものは補助事業以外では使用できません』

事前着手申請を忘れずに

補助金は原則「交付決定後」にしか着手できませんが、事業再構築補助金には「事前着手」という制度が設けられています。(2023年2月時点)
この「事前着手制度」があれば、交付決定前に事業に着手することが可能となります。

ただし、事前着手をするためには、補助金申請とは別途「事前着手申請」を交付決定までにして、承認を受けなければいけません。
忘れずに「事前着手申請」するようにいたしましょう
詳しくはこちら➡︎『補助金の事前着手とは?』

※2023年3月31日追記
事業再構築補助金第10回公募より、事前着手が認められるのは「物価高騰対策・回復再生応援枠」と「最低賃金枠」のみとなりました。

支払いは銀行振込

経費の支払い方法は原則「銀行振込」となっております。
クレジットカード払いですら、事務局に事前に相談が必要ですので注意しましょう。
現金で払ってしまうと、その分の補助金がもらえなくなる可能性があります。

計6回の事業化状況報告

補助金を受給したあとも、年1回の事業化状況報告が必要です。
合計6回の報告をしなければいけませんので、忘れないようにしましょう。

返還金の可能性

事業化状況報告により、『収益納付』という返還金が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
『収益納付』については知っておいた方が良いですので、こちらのページをご覧ください。
『事業再構築補助金の収益納付とは』

勝手に処分できない

補助金を使用した取得した建物・機械等の財産(税抜単価50万円以上)は、処分制限期間が終了するまで、勝手に処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、廃棄等)できません。
これらの行為をする場合は事前に事務局の承認が必要です。
処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数となります。

財産処分を行う場合、3者以上の見積書の徴取により算出できる場合、見積価格の高い額又は、残存簿価相当額により、処分に係る補助金額を限度に返納しなければなりませんので、注意しましょう。
詳しくはこちら➡︎『事業再構築補助金の財産処分制限とは』

従業員数

従業員数によって『補助金上限額』は変わりますが、補助事業期間中に、従業員が減ってしまった場合は注意が必要です。
特に交付決定前に従業員が減ってしまい、『補助金上限額の区分』に変更が生じた時には補助金の額が変わる可能性があります。
詳しくはこちら➡︎『事業再構築補助金の従業員数とは』

保険の加入

補助金額が 1,000 万円を超える案件では、補助事業により建設した建物等の施設又は設備(税抜単価50万円以上)を対象として、保険等に加入する必要があります。

説明会への参加

申請前と、採択後に説明会が開催されますので、参加するようにしましょう。
特に採択後に行われる説明会は『参加しないと交付申請を受け付けない』と公募要領に記載(第10回時点)されていますので、気をつけましょう。

中古品は古物商許可を持っている業者から

中古品を購入する予定の場合は、古物商許可を取得している業者(3者以上)からの見積書が必要です。
知り合いの会社等から、設備を中古で譲ってもらおうと計画している場合は、対象外となる可能性があるので、注意が必要です。

➡︎『補助金申請サポート』のページに戻る

補助金に関すること、
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(※経産省の補助金が主となります)

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