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補助金の実績報告でお困りではないですか
古瀬行政書士事務所では、補助金の『実績報告サポート』(代行)を承っております。
支援対象となるのは、主に下記3つの補助金です。
これらの補助金の実績報告でお困りでしらた、古瀬行政書士事務所にお任せください。
当事務所は経済産業省が認める『認定支援機関(認定経営革新等支援機関)』です。
安心してお気軽にお問合せください。
事業再構築補助金の実績報告サポートについてはこちら
➡︎『事業再構築補助金の実績報告をサポートします』
ものづくり補助金の実績報告サポートについてはこちら
➡︎『ものづくり補助金の実績報告をサポートします』
小規模事業者持続化補助金の実績報告サポートについてはこちら
➡︎『持続化補助金の実績報告をサポートをします』
補助金の支援専門家様からのご依頼やご紹介も承っております。お気軽にお問合せください。
※実績報告の完全代行は原則禁止されている補助金が多いですので、あくまでサポート(支援)となりますが、代行と呼ぶことが一般的で、代行で検索される方も多いので、当HPでも代行と表現することがございます。
お気軽にお問い合わせください。092-834-5093受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ報酬金額
当事務所での実績報告支援(代行)の報酬金額は下表のとおりとなっております。
補助金名 | 実績報告サポート報酬 |
事業再構築補助金 | 110,000円〜 |
ものづくり補助金 | 110,000円〜 |
持続化補助金 | 55,000円〜 |
※手続きや作業を途中までしていて、値引きをご希望の方は、お気軽にご相談ください。残りの作業量に応じて報酬金額を決定いたします。 |
※補助対象経費が大量の場合は、追加料金のお見積もりが発生する場合がございます。
※お急ぎの場合は特急料金が発生する場合がございます。
※当サービスは実績報告手続きをサポートするもので、補助金の支給を保証するものではございません。補助金支給額については当事務所にて責任は負えませんので、その点ご了承ください。
サポート内容
サポート内容は下記のとおりとなっています。
- 実績報告書作成支援
- その他の申請書類作成支援
- 証拠書類の収集支援
- 電子申請サポート
- 支給決定までの補正対応
サポートの流れ
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
無料相談
担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やスケジュールの要望などをお伺いいたします。
事業計画書と交付申請関連書類をお預かりさせていただきます。
お見積り
ヒアリングした内容を元にお見積りをご提案させていただきます。
ご契約
電子契約にて契約書への署名をお願いいたします。
サービスのご提供
ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。
実績報告後、修正依頼が来た場合はご対応させていただきます。
支給決定
実績報告から1〜3ヶ月で支給決定となります。
お振込
報酬のお振込をお願いいたします。
解説ページへのリンク
実績報告に関する解説ページへのリンクです。
<補助金全般>
・『補助金の交付申請・実績報告は難しい?』
・『補助金の交付申請・実績報告の手順』
・『補助金の交付申請・実績報告の作業量はどれくらい?』
<事業再構築補助金>
・『事業再構築補助金の実績報告に必要な証拠書類』
・『事業再構築補助金の実績報告の注意点』
・『事業再構築補助金の実績報告のよくあるミス』
・『事業再構築補助金の証拠書類の記載例』
・『事業再構築補助金の実績報告のやり方(詳細版)』
<ものづくり補助金>
・『ものづくり補助金の実績報告資料』
・『ものづくり補助金の実績報告の注意点』
・『ものづくり補助金の実績報告でよくあるミス』
<小規模事業者持続化補助金>
・『小規模事業者持続化補助金の実績報告の書類の例』
・『小規模事業者持続化補助金の実績報告の注意事項』
・『小規模事業者持続化補助金の実績報告でよくあるミス』
(参考)実績報告とは
ここでは補助金の実績報告について分かり解説してみようと思います。
※分かりやすい表現とするため、正確性に欠ける表現があるかもしれませんが、ご了承ください。正確な情報に関しては各補助金の公式ホームページでご確認ください。
補助金における実績報告とは、『事業計画通りに工事や設備投資を行い、支払いが完了し、事業を開始しました』ということを報告する手続きです。
実績報告の審査に合格することで、ようやく補助金の支給額が決定します。
実績報告にはまず
・事業計画通りの経費使用
・経費の支払い完了
・事業の開始
という3つの点を最低限クリアしておかなければいけません。(事業計画通りに関しては、融通が効く点もあります。)
事業計画通りの経費使用
補助金では、事業計画通りの経費使用が求められます。
補助金採択後の交付申請の段階で、見積書等を提出して、投資内容の審査を受けたかと思います。
補助事業の投資内容は、『原則交付申請で認められた内容通り』に投資をする必要があります。
当たり前の話に聞こえますが、これが案外難しかったりします。
例えば、事業再構築補助金で建物の改修をする場合、建物の改修では着手後に予想外の工事が追加されたりすることが良くあります。
すると工事内容に変更が生じ、さらには金額まで変わってきます。
また、ものづくり補助金で機械を購入する場合、購入予定だったものが販売終了して手に入らなくなり、代替品を購入しなければいけなかったりします。
それに伴い金額も変更となります。
こういった事は日常的に起こるため、軽微な変更であれば、問題となりませんが、計画内容に大きく影響するような場合は、計画の変更届が必要となるケースもあります。
金額の変更に関しても、軽微なものであれば問題とならないことが多いですが、金額次第では変更届が必要となります。
いずれにせよ、計画に変更が生じそうな時は、事務局に相談することをお勧めします。
事業計画通りに経費を使用することは、意外と難しいのです。
経費の支払い完了
次に留意する点は、経費の支払いが完了していることです。
実績報告をするには、経費の支払いが完了している必要がありますので、全て一旦支払った(立て替えた)後にしか、補助金を受領できません。
これは補助金におけるよくある注意点の一つですが、補助金頼りの資金計画では、資金繰りが苦しくなる事もありますので、注意が必要です。
また、支払い完了が求められますので、買掛だったり手形購入や小切手購入も認めらていないことが通常です。
一番要注意が必要なのはクレジットカード払いです。
クレジットカード払いの場合は、購入時点ではなく、クレジットカード使用分が銀行口座から引き落とされていないと、支払いが完了していると認められません。
特に、補助事業実施期間ギリギリにクレジットカードで支払う場合は、引き落とし日が期限内でないといけませんので、注意いたしましょう。
事業の開始
経費に支払いが完了していても、事業を開始できていないと実績報告はできません。
つまり、『工事の完了や機械の納品はまだだが、支払いは完了している状態』では実績報告はできないということです。
「補助事業期間内に間に合いそうにないので、支払いだけしておこう」というのは通用しないという事です。
例えば、新しい店舗を改装した場合は、お店がオープンしている必要があるでしょうし、製造機械を購入した場合は、その機械が稼働し始めている必要があります。(細かい定義は補助金ごとに違いますので、確認してください。)
その他の留意点
また、実績報告には『期限』が定められていたり、『証拠書類が大量に必要』だったりし、かなり煩雑な作業となります。
その大変さは交付申請を遥かに上回りますので、精神的にも大変つらいものがあります。
「補助金をもらうためには仕方ない」という気持ちで取り掛からないと、やる気が起きずに、補助事業期間ギリギリまで手につかないなんて事もよくあります。
私はよく「補助金の額〇〇円がもらえる仕事だと思って、取り掛かりましょう」とアドバイスしますが、仕事だと思わないと、本当に大変です。
行政サービスを受ける一環というような気持ちだと、必ずといっていいほど心が折れます。
その大変さから、補助金申請支援者でも『実績報告は支援対象外』としている支援者も少なくありません。
しかし、この実績報告を無事に完了させなければ補助金は貰えませんので、しっかりと手続きを行いましょう。
実績報告が終わればもうすぐ
実績報告の審査も非常に時間がかかることが多いのですが、実績報告に合格して『補助金支給額が決定』すれば、補助金の支給は間もなくです。
補助金支給額が決定後、補助金をもらうためには『補助金の請求』を行う必要があります。
「え、まだ手続きあるの?もういやだ」
と思われるでしょうが、ご安心ください。
補助金の請求では、『請求金額』や『振込先口座』を申請するだけの簡単な手続きです。
金額や口座を間違わなければ、補正を求められることもありません。
請求手続きを行えば、振込先口座に補助金が入金されます。
補助金申請後、一番嬉しい瞬間かと思います。
行政書士による実績報告代行について
行政書士による実績報告の代行、または交付申請の代行について、少し解説しておこうと思います。
分かりやすい表現とするため、正確性に欠ける箇所がございますので、参考程度にお読みください。
そもそも行政書士の仕事とは
そもそも行政書士の仕事についてですが、行政書士の仕事の一つに『官公署に提出する書類を、有料で作成する』という仕事があります。(官公署とは国や地方公共団体の組織のことです。)
この仕事は『資格が必要な仕事』になります。
言い換えれば、『無資格では官公署に提出する書類を、有料で作成することは禁止されている』ということです。
(知らない方も案外多いと思います。知らずにコロナ給付金等の申請を無資格者に頼んだ方もいるのではないでしょうか?※雇用調整金は社労士の独占分野です。)
補助金申請の書類の提出先は、原則官公署の委託先になりますので、補助金申請は行政書士の仕事の対象となると言えるでしょう。
ここで『無料ならいいのか?』という論点が発生しそうですが、無料であるなら資格は必要ありません。
しかし、『補助金申請のコンサルタント料はいただきます。ですが書類作成に関しては無料でお作りします。』という場合は、資格はいるのでしょうか?
この場合は、ケースバイケースではありますが、原則アウトと言えるでしょう。
発想自体がいかにも悪質という感じですが、この方法を認めてしまうと、世の中のほとんどの資格は意味を無くしてしまいます。
明確な仕事の区分ができなければ、一体的な仕事と判断されるでしょう。
補助金申請における代行
それでは本題の補助金申請おける、行政書士の代行について解説したいと思います。
この点については、いくつかのサイトでも言及されているので、複数の主張があることをご了承した上でお読みください。
※このページにおける補助金の交付申請・実績報告における代行とは、『電子申請を代行』したり、『事業者様の代わりに事務局の連絡を受ける』こととします。書類の作成については含めません。
まず、2つの点から見る必要があるかと思います。
それは『法律面』と『補助金ごとの決まり』の2点です。
法律面に関しては先ほど解説しましたとおり、行政書士の資格を持っていれば、書類の作成や申請の代行も可能と言えるかと思います。(逆にいえば行政書士資格がなければ、書類の作成等が行政書士法に違反する恐れがあります。)
しかし『補助金ごとの決まり』の面から見ると、話が変わってきます。
事業再構築補助金や持続化補助金は、『申請は本人から』『連絡先は本人に』と限定しています。
これは、補助事業者自身が主体的に事業を進めていくことを求めているからだと思われます。
また、悪質な支援業者による代行により、トラブルが発生することを防止する目的あるのではないかと推測されます。
ただし、『申請は本人から』と記載してあっても、『行政書士であれば代行可能』な場合もあります。
そこで事務局に確認したところ、事業再構築補助金、持続化補助金ともに『行政書士でも代行不可』との返答でした。(残念)
この返答はもしかしたら今後変更になる可能性もありますし、担当者次第では違う返答になるかもしれません。
また、個別判断でOKとなる可能性もあるかもしれません。
ただ残念ながら、原則は代行は不可のようです。
私個人としては、交付申請や実績報告の代行を行政書士に依頼することを認めてほしいと思っています。
なぜなら、交付申請や実績報告は非常に煩雑で内容が難しく、手続きに慣れていない事業者様には難しすぎるからです。
また、審査期間も長いため、時間が空くとどんな申請をしたかも忘れてしまいがちです。
行政の手続きとはそういうようなものですが、そういった問題を解決するためにも、プロである行政書士が存在しています。
悪徳な支援業者を排除するために、代行を一律禁止しているのだとは思いますが、その結果行政書士という国家資格者まで排除するのは、スムーズな補助事業実施のためにも、マイナスではないかなと思います。
残念ですが、補助金によっては交付申請・実績報告の代行が、行政書士でもできません。
※補助金によります。コロナ関連の補助金や支援金では行政書士に代行を依頼した方も多いかと思います。
ただし、交付申請や実績報告の『電子申請自体は簡単』なことが多いですので、それほどデメリットではないと思います。(アップロードする書類を揃える事が大変なだけです。)
しかし、事務局から連絡が受けれず、直接交渉ができないのが残念な点となります。
ここまで、少し難しい話をしましたが、行政書士であれば、代行以外の書類作成等のサポートは可能です。
古瀬行政書士事務所では、実績報告のサポートも承っております。
補助金の実績報告でお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合せください。
補助金に関すること、
お気軽にお問い合わせください
(※経産省の補助金が主となります)
- 時間がなくて事業計画書が作れない
- 事業計画書の作り方がわからない
- 何をしたらいいのかわからない
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